先週、初めて市民税納付の通知書が来ました。税務署HPなど見たのですが、よく分かりませんでした。税金に関して全くの無知な為、どなたか教えていただければと思います。現在の状況は以下の通りです。
・大学卒業後2年間派遣バイトをしている。
・大学時代から親元を離れ生活している。
・住民票は田舎から現住所に移していない。
・大学時代もバイトはしていたが、通知書が来たのは今回が初めて。
・源泉徴収票は手元にあるが、今まで確定申告をしたことはありません。
役場に問い合わせたところ、18年度の給与所得が103万をわずかに超えていたとの事で、現住所と源泉徴収票を確認されました。来月、住民税の請求書が送付されるとのことでした。そこで質問です。
(1)今回通知が来たのは、103万を超えてしまったから、あるいは確定申告しなかったからでしょうか?103万以下なら確定申告していても住民税の支払義務はなかったのでしょうか?
(2)確定申告と住民税納付は別のものですか?
(3)103万を超えてしまった場合、税金は多く払うことになるのでしょうか?
(4)今まで確定申告をしなかった分は過去5年間さかのぼってできると聞きましたが、その分課税されたりするのでしょうか?
(5)確定申告はオンライン以外の方法は住民票のある所ですべきでしょうか?
(6)確定申告は義務ですか?申告すれば過払い分が還付されるとの事ですが、逆に納税することもあるということですよね?義務でないなら、収入が103万以下ならば申告しないという事もできるのでしょうか?
(7)103万を超えた場合、確定申告をするとどのような事になるのでしょうか?
質問がたくさんですみません。分からない事だらけでとても不安です。どなたか分かる方教えてください。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)今回通知が来たのは、住民税が発生したからです。
所得は社員・アルバイトに関わらず会社が自治体に給与支払調書を提出しなければならないからです。
(2)確定申告は、複数の企業で給与をもらった人や年収1500万円以上の人、給与以外の所得(株や不動産収入など)がある人が課税所得を確定させるためにするものです。住民税は確定した課税所得に対して自治体から課税されます。
(3)103万円は扶養をはずれる金額では?
ただ、月給が88000円から所得税が発生します。
(4)確定申告をすることで税金が帰ってくる場合などもあります。
当然納税しなければならない場合もあります。というか義務です。
(5)基本的には現住所に住民票を移していなければなりませんし、そこで申告・納税をします。今回は現在住んでいる自治体に相談してからどちらで確定申告すべきか決めてみてはどうでしょう?
(6)申告は義務です。申告していた方が良いと思います。103万円以下でもです。
(7)特別すぐに何かあるわけではないと思いますが、保育所に収入証明書提出や住宅ローンを組む時に世帯収入が高い方が良かったりします。
No.8
- 回答日時:
一度に難しいことを言われてもわからないと思いますので、とりあえず行うべきことは住民票を正しく異動すること(現在は住民基本台帳法違反を犯している)、給与明細に源泉徴収税額がいくらかあれば所得税は納付済みなので申告しなくても大丈夫。
(すれば得になる場合はある)住民税を納付書にしたがって納付する。それだけです。何も不安はありません。過去の分も気にしなくてもいいでしょう。(還付を受けたいなら別ですが)ちなみに単純な計算でバイト料が年額103万円を超えた分に5%かけた金額が、所得税(国税)で98万円を超えた分に10%かけた金額が住民税の年税額です。何もしなくても勝手に天引きされるし、納付書も来ます。
都合によりPCが使えず、お礼が遅くなってすみませんでした。
分かりやすい回答をありがとうございます。安心しました。
親と相談し住民票の異動から始めたいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
税金の仕組み
給与所得者
会社側の年末調整で確定申告はしない。
給与所得者の住所地の自治体へ給与支払報告書を送付。
国と自治体は所得を把握できる。
自営業者その他
所得税の確定申告をする。複写式なので下の紙が自治体へ回る。
国と自治体は所得を把握できる。
住民税の確定申告だけをする人
国は所得を把握できない。自治体から国税に通知はしない。
住民税の確定申告をしない人
自治体が適当に確定申告書を送付する。
それでもとぼける人は払わない。
家賃10万のマンションに入居して所得ゼロでとぼける人もいる。
住民税の申告をして国民保険税を支払うことになります。
(3)103万を超えてしまった場合、税金は多く払うことになるのでしょうか?
税法に従って計算されます。
(4)今まで確定申告をしなかった分は過去5年間さかのぼってできると聞きましたが、その分課税されたりするのでしょうか
自治体の考えしだいです。
No.6
- 回答日時:
#5の回答文に誤りがあったので訂正します。
「ですから簡単に言えば、親御さんの所得税と住民税の両方の扶養親族になるには、給与収入を98万円以下に抑えることです(国民年金保険料を払うときは、[98万円+保険料]以下)。」
この文のうち、(国民年金保険料を払うときは、[98万円+保険料]以下)は誤りなのでカッコ内の全文を削除します。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>外れた扶養は元に戻る事はあるのでしょうか?例えば、来年度の収入を103万以下にすればまた親の扶養に入るのでしょうか?
その通りです。給料その他の収入に係る年間合計所得が38万円以下、収入が給与だけの場合は給与収入103万円以下の年は親御さんの『所得税』の計算において、扶養親族に戻ることができます。
しかし、『住民税』の計算においては、扶養親族の所得要件が異なりますので注意して下さい。住民税については、給料その他の収入に係る年間合計所得が33万円、収入が給与だけの場合は給与収入98万円を超えると親御さんの扶養親族になれません。
ですから簡単に言えば、親御さんの所得税と住民税の両方の扶養親族になるには、給与収入を98万円以下に抑えることです(国民年金保険料を払うときは、[98万円+保険料]以下)。
(追伸)
質問者の質問文と回答者とのやりとりを読む限りでは、質問者は、所得税法で「確定申告しなければならない」と規定されているケースには該当しないと思われます。従って、遡って税務署へ確定申告しなくても良いのではないでしょうか。
住民税については、通知書に従って納付しなければならないと思います。しかし、もし質問者が国民年金保険料を払ったのであれば、そのことを市役所へ申告する方がいいですよ。その場合、住民税が少なくなったりゼロになったりしますので。
No.4
- 回答日時:
>過去の分の確定申告はいつすればよいのでしょうか…
本来の申告期限から 5年以内の任意の日です。
納付額が生ずる場合は、利息分としての延滞税が日割りで計算されます。
1日もお早くどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
>外れた扶養は元に戻る事はあるのでしょうか…
横レス失礼します。
暦の 1年ごとに算定されます。
1度外れたら永遠になどと言うことはありません。
No.3
- 回答日時:
(給与収入以外の収入がないものとして回答します)
>(1)今回通知が来たのは、103万を超えてしまったから、あるいは確定申告しなかったからでしょうか?
通知が来たのは、バイト先の会社が給与支払報告書をあなたの住所地の市役所へ送付し、給与の額が住民税の非課税限度額を超えていたからです。税務署へ確定申告しなかったからではありません。大学時代、市民税の通知が来なかったのは、非課税限度額を超えなかったか、または、非課税限度額を超えていたけれども、バイト先の会社が給与支払報告書を市役所へ送付しなかったかのどちらかです。なお、住民税の非課税限度額は自治体によって異なります。
>103万以下なら確定申告していても住民税の支払義務はなかったのでしょうか?
103万以下なら確定申告しても所得税の支払義務は生じませんが、自治体によっては住民税の支払義務が生じる場合があります。
>(2)確定申告と住民税納付は別のものですか?
税務署へ確定申告すると、申告用紙の二枚目が税務署から市役所へ送付されるので市役所はその情報に基づいて住民税を課税します。ですから確定申告すれば、(住民税の非課税限度額を超えているならば)市役所から住民税の通知が来ます。
>(3)103万を超えてしまった場合、税金は多く払うことになるのでしょうか?
所得税については、アルバイト(会社員)であっても会社は年末調整をしなければなりません。年末調整で所得税が追加徴収されたり、還付されたりします。ですから通常、会社員が税務署へ確定申告することはありません。
住民税については、会社が給与支払報告書を市役所へ送付し、これに基づいて(住民税の非課税限度額を超えているならば)住民税を課税します。
>(4)今まで確定申告をしなかった分は過去5年間さかのぼってできると聞きましたが、その分課税されたりするのでしょうか?
遡って確定申告できます。本税のほかに、無申告加算税や延滞税が課税される場合もあります。しかし”合法ならば”確定申告しないで済ませる方がいいですよ。
>(5)確定申告はオンライン以外の方法は住民票のある所ですべきでしょうか?
税務署へ確定申告は、納税者の住所地を管轄する税務署へ行います。所得税法でいう「住所」とは、「生活の本拠」と定義されています。
>(6)確定申告は義務ですか?
所得税法で、「確定申告しなければならない」と規定されているケースでは、)確定申告すべき法的義務があります。
>申告すれば過払い分が還付されるとの事ですが、逆に納税することもあるということですよね?
その通りです。
>義務でないなら、収入が103万以下ならば申告しないという事もできるのでしょうか?
給与収入が103万以下ならば「確定申告しなければならない」ケースではないので、申告義務はありません。この場合、申告すれば源泉徴収された所得税が全額、還付されますが、還付を受ける権利を放棄する事はできます。つまり、「申告しない」という事は可能です。
>(7)103万を超えた場合、確定申告をするとどのような事になるのでしょうか?
確定申告をすると、所得税が還付されるか追加納税するかのどちらかです。
(参考)
基礎控除を除く所得控除がない場合は、年間給与収入が103万円以下ならば年間所得税はゼロです。もし仮に、あなたが自分の国民年金保険料を15万円払ったとします。この場合は社会保険料控除を差し引くことができるので、(103+15=)118万円以下ならば年間所得税はゼロ、118万円を超えると年間所得税が発生します。
丁寧な回答ありがとうございます。
今まで確定申告をしたことがない上、住民税のしくみも知りませんでした。
参考にさせて頂きました。
103万を超えると親の扶養から外れる、というのは分かったのですが、外れた扶養は元に戻る事はあるのでしょうか?例えば、来年度の収入を103万以下にすればまた親の扶養に入るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>(1)今回通知が来たのは、103万を超えてしまったから…
通知が来たのは住民税 (市県民税) でしょう。
住民税は、前年の「所得」が 33 (給与収入で 98) 万円からかかります。
98万円を超えていたからですね。
>(2)確定申告と住民税納付は別のものですか…
別物です。
確定申告は、国税 (所得税、消費税、贈与税、相続税など) を納税するための手続で、税務署に提出します。
住民税はその名のとおり、地方自治体に納めます。
>(3)103万を超えてしまった場合、税金は多く払うことに…
多く払うのでなく、所得税 (国税) を納め始める数字です。
103万円以下の場合は、源泉徴収として前払いさせられた分が、確定申告をすることによって返ってきます。
>(4)今まで確定申告をしなかった分は過去5年間さかのぼってできると…
それぞれの年で、前払いした分が多すぎれば還付、足りなければ追納となります。
還付の場合は利息まで付きませんが、追納の場合は利息としての延滞税その他いくつかのペナルティが付いてきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
>(5)確定申告はオンライン以外の方法は住民票のある所ですべきでしょうか…
確定申告 (くどいようですが国税の分) は郵送でもかまいませんが、提出先は住民票のある場所を管轄する税務署です。
>(6)確定申告は義務ですか?申告すれば過払い分が…
義務です。
ただ、納税額がゼロあるいはマイナスであることが明らかな場合は、申告しなくてもおとがめはありません。
特に、マイナスであるときは自分が損をするだけです。
>(7)103万を超えた場合、確定申告をするとどのような事に…
給与収入で 103万円というのは、控除が何もないときの話です。
年金や健康保険を自分で払っていれば、「社会保険料控除」として所得から引き算することができます。
ほかにも控除されるものがいろいろあり、103万円を超えたら直ちに所得税が発生するというものでもありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
いずれにせよ。所得税は所得控除分を除いた部分に課せられます。
それに対し、源泉徴収という前払いは、控除分に対しても取られていますから、確定申告をすれば控除分が返ってくることになります。
--------------------------------------
ご質問全般からは、国税と地方税があることを理解されていないように見受けます。
まずすべきことは、(国税の) 確定申告です。
確定申告を行えば、地方税の申告は原則として必要ありません。
確定申告のデータが市町村役場へ回され、市町村役場から地方税の納付通知が自動的に送られてきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
とても丁寧な回答ありがとうございます。
とても詳しく、分かりやすいです。
ご指摘の通り、国税・地方税がある事を知りませんでした。
ちなみに、確定申告する期間は2月中旬だということは分かったのですが、過去の分の確定申告はいつすればよいのでしょうか?2月中旬かあるいは気づいた時に手続きできるのでしょうか?
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