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債権譲渡などで
当然に債権者の地位が
移転するわけではないとあるのですが
譲渡人が取消権・解除権を
自分の下に置いておこうと考える場合と
地位ごと譲ろうと考える場合の分かれ目は
どういうところにあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 債権譲渡の原則は,債権だけが他の法律関係と切り離されて譲渡されるというものです。

契約上の地位はくっついていかないのが原則です。

 そのことは,例えば,不動産の賃料債権を譲渡する場合を考えると,不動産の貸主の地位は,通常はもとの譲渡人に残り,既発生で未払いとなっている賃料債権とか,将来の一定期間の賃料債権が譲受人に移転することになります。この場合には,賃料不払いによる解除権は賃貸人に残りますし,賃貸人の目的物を賃借人に使用させる義務とか修繕義務も賃貸人が負担しているままということになります。

 そうでなくて,契約上の地位の譲渡を伴う場合には,基本的には債権譲渡契約で,契約上の地位の移転を取り決める必要があります。

 ただ,これもまた単純には行かない話で,例えば,賃貸借の目的物を賃貸人が第三者に譲渡すると,原則として,賃貸人の地位も移転することになります。

 ただ,その場合でも,さらに,その譲渡が実質的に譲渡担保だったりした場合には,賃貸人の地位が移転しないということもあるわけです。

 このあたりは,結局は,譲渡人・譲受人の間の債権譲渡の原因となった契約関係の真意によるということになりそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/22 21:40

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