交通事故示談について、是非ご意見を伺いたいと思います。
昨年10月に10:0の人身事故にあいました。
いまだに通院を続けていますが、保険会社からのすすめもあり、私自身他の病院にかかろうかと考えているのもあり、6月末で自由診療を打ち切り示談の話をすすめています。(神経症状のため後遺症の申請は諦めました)
昨日保険会社より承諾書が送られてきましたが、思っていたよりもかなり少ない金額の提示でした。
慰謝料は自賠責保険の規定、「治療期間と、{実治療日数×2}を比較し、どちらか少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて計算」してみると3000円ぐらいの計算になります。
主婦休業は5700円ですが4ヶ月程の分しかついていません。
この金額提示がある前に自分の保険会社に相談したところ、「180日を越えると慰謝料は減額になる」というようなことを言われました。完治による示談ではないにもかかわらず、この金額で納得しなくてはいけないのでしょうか?
また、休業損害4ヶ月というのに何か根拠はあるのでしょうか?
出来れば早めに示談したいので、弁護士に依頼、など大事にしたくはないのですが、交渉の余地があるのか、またどう交渉すればいいのかも分かりません。
ご意見お待ちしております。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1日8400円???????それは入院の自賠責基準ですが??
通院は1日4200円それが自賠責基準です。
例えば7月2日初診日~最終診療日7月31日(治療期間30日)
日曜日・祝日以外毎日通院なら実通院日数は25日ですが
慰謝料は、4200円×30日=12万6千円です。
これが30日の半分以下の実通院日数なら2倍になります。
4200円×15日×2倍=12万6千円
4200円×10日×2倍=8万4千円
このあたりの事を詳しく聞かず単に1日8400円と聞いたのでは?
そして自賠責基準は120万円の限度額を超えれば無関係です。
限度額は治療費・診断書発行費用・診療報酬明細書発行費用など
病院に支払った費用の全額・交通事故証明書費用発行費用
慰謝料・休業損害・通院交通費用など
被害者だけでなく警察(交通安全センター)・病院・市町村役場など
事故で支払った全ての自賠責保険金の総額の事です。
(本当は事故証明書も診断書も被害者が取り寄せるものです)
休業損害の4ヶ月を搭乗者で認められたのですか?
しかしそれは同じ保険会社ではないでしょう?
会社が違えば情報は共有しません。医師も話しません。
搭乗者はお客様の契約ですからお客様から苦情があれば医師に
問い合わせして事実を確認するでしょうが
相手の対人保険は被害者サイドからの働き掛け証明が必要です。
医師に日常生活・主婦労働制限の診断書を書いて頂きましょう。
賠償は医師の診断書がない限り簡単に休業損害を認めません。
慰謝料・休業損害ともに不満のようですし、弁護士介入が納得出来る金額となるでしょう。
再度アドバイスありがとうございます。
昨日・今日で自分の保険会社に相談したところ、金額としてはすごく少ない訳でもすごく多い訳でもない、そうで。。。どう話を進めるか迷っています。
ただ、弁護士特約に入っていたようで、使うことも出来るとの事でしたので、納得がいかなければ相談しようと思っています。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
実通院日数と総治療日数の補足がありませんので単純計算です。
任意保険の通院慰謝料は80万0000円となります。
平成18年10月15日事故、平成19年6月30日症状固定としました。
1.任意保険の基準では180日ではなく90日を過ぎると逓減されます。
2.通院一日につき慰謝料8400円? これは任意保険の入院慰謝料です。
3.自賠責の支払限度額は治療費、休業損害、通院慰謝料等総損害額が120万円までです。
4.搭乗者障害で180日生活の支障が出たと言う診断書を書いて貰ったのなら、同じ診断書を相手保険会社に提出し、交渉すれば良い事です。
要は根拠を示して交渉しなければ無視されるだけと言う事です。
再度アドバイスありがとうございます。
1日8400円と考えていたので少ないと感じましたが、ほぼtpedcipさんの計算どおりの金額提示だったので、妥当なのでしょうか。。。
診断書の件は明日にでも医師に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
慰謝料が自賠責基準で計算されていないのは
自賠責基準適用の120万円限度額以内ではないからでしょう。
事故日から3ヶ月間は4200円
4~6ヶ月間は2900円~3000円
6~9ヶ月は1800円~1900円
9~12ヶ月は1000円~1100円
13ヶ月以降は600円~700円
任意保険会社の慰謝料基準はこのようなものです。
完治かどうかは関係ありません治療終了を了承したのはあなたです。
通院日数に従って計算するだけです。
ひょっとして上記に当てはめると少し多くなっているのでは?
休業損害4ヶ月の根拠の前にあなたが認めて欲しい期間は
何ヶ月ですか?その根拠は何ですか?
損害賠償は請求するあまたに根拠立証の義務があるのです。
主婦労働の出来なかった期間を医師の診断書などで立証しては?
日常生活に支障があり主婦労働が出来ない期間を医師に記載
してもらってください。
但し4ヶ月以下の期間と書かれる場合もあります。
入院している訳でもなく腕が骨折している訳でもないので
医師は労働制約期間を2~3週間と診断する場合もあります。
医師と相談して下さい。
本当に主婦労働が4ヶ月を超えて不可能状態であるなら
医師に詰め寄って診断書を書いて貰いましょう。
出来れば早めに示談したいので、弁護士に依頼、など大事にしたくはないのですが、交渉の余地があるのか、またどう交渉すればいいのかも分かりません。
交渉の余地はあなたの交渉能力・法律知識次第です。
弁護士に依頼する気がないなら素人ではまず無理でしょう。
弁護士基準ならいくらですと交渉する人がいますが
弁護士でない人間が弁護士の基準を言ってどうするのかです。
金額に納得出来ないなら弁護士に依頼・訴訟するべきです。
弁護士に依頼する気がないなら諦める以外ないでしょう。
まず日弁連(弁護士会)無料相談に行っては?
弁護士会は無料で示談斡旋をしています。
保険会社と被害者の間を中立に取り持ってくれます。
当然弁護士が間に入るので弁護士基準で交渉できます。
最も実態はお互い譲歩して中間で示談も多いですが・・・
アドバイスありがとうございます。
ご察しの通り、保険会社の慰謝料基準よりは上回っています。
が、事故当初当方の保険会社より通院一日につき慰謝料8400円と聞いたのですが、それはどういった基準だったのでしょうか?120万未満なら、という事ですか?
基本的なことで申し訳ないのですが、限度額120万というのは、何処までを含めるのでしょうか。慰謝料のみでは120万円を下回っていますが、休業損害を含めると若干上回ります。(もしかしたら治療費も含めますか?)
<本当に主婦労働が4ヶ月を超えて不可能状態であるなら
医師に詰め寄って診断書を書いて貰いましょう。>
との事ですが、自分の保険の搭乗者障害でも当初3.4ヶ月分と言われましたが、医療審査?により医師より180日生活の支障が出た旨を伝えてもらいました。それとは別に再度診断書が必要になるのでしょうか(双方保険会社に医療情報相互照会の同意書を送ったハズなのですが・・・)
再度アドバイス頂けると嬉しいです。
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