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法律のカテゴリーで回答が少なかったので再度質問します。
少しややっこしい話しですので、仮名を使って説明します。  私(女性)の旧姓は加藤で、高橋という人と結婚し離婚した際、加藤に戻さずそのまま高橋を名乗りました。 その後アメリカ人のスミスと再婚し、日本での法律上の姓は元夫の高橋のままです(戸籍には米国籍スミス ダレソレと婚姻と記されますが、私の姓は変わりません)。  最近になって何となく元夫の姓を削除したくなりました。 そこで質問です。 1)旧姓加藤に戻すためには家庭裁判所に申請しなければなりませんか?  時間と労力はどのぐらいかかるのでしょう。  アメリカ在住で、日本に帰国するのは毎年2週間ほどです。可能でしょうか?  2)いっそのこと姓をスミスに変更することはできますか? 日本人の姓でなくなると何かと面倒なことになると聞いたのですが、具体的には何が不利なのでしょう? 再婚したのは6年前です。

ちなみにアメリカでの法律上の姓はスミスで、ミドルネームに高橋を使っています。  日本のパスポートには高橋(スミス)と記載されています。  回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問からかなり日数が経っていますが、私の経験談として・・・



私もptpsfさんとまったく同じで、一度目の離婚で旧姓に戻さず、外人と再婚時は元旦那の姓で再婚をしました。
私の連れ子もいて、日本に住んでいるので旦那の姓を名乗らなかったんですね。

でも旦那からは元旦那の名字を名乗ってるのはおかしい。
外国姓にしたくないのならせめて旧姓に戻して欲しいといわれ、裁判所へ行き、旧姓に戻すことができました。

裁判所へ書類提出後、郵便にて裁判所よりお話を伺いたいのでということで書類提出の1ヵ月後に裁判所へ出向き、話をしたその日に確定しました。
ですが、裁判所からまた審判確定の封書が届き、裁判所へ書類を返送したり、それを受け取ってから2週間経たないと審判が確定した証明書を発行してもらえず、それがないと役所で手続きが出来ないとかで、
結局裁判所で書類を提出してから旧姓に戻す手続きが出来たのは1ヶ月半かかりました。

私の場合はたぶん早く済んだケースだと思うので、ptpsfさんが2週間しか日本にいることができないのであれば、ちょっと時間的に無理ではないかと思いますね。
ゆっくりと日本に居ることができればぜひチャレンジしてみてください。
やっぱり元旦那の名字を名乗ってるのは嫌ですもんね。
(再婚したら再婚相手の姓に変更になることだし、わざわざ今変更しなくてもいいか~って思いませんでした?
まさか外国人と結婚することとは当初思ってもいないことですしねw)
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いずれにしても、今から姓を変更するなら家裁を通さないといけないと思います。


国際結婚の場合、結婚してから6ヶ月を過ぎると
配偶者の姓に変更するには家裁に申請する必要があります。

以下リンクが上手くまとまっていましたよ。
参考まで。

http://www.patanouchi.com
国際結婚の手続きについてのメニュー 
→ 参考/結婚後の姓名について

>日本人の姓でなくなると何かと面倒なことになると聞いたのですが
上記サイトの「続き」以降に詳しく説明してありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。  カタカナの姓になると、日本で相続するときに何か支障があると言っていた人がいます。 理屈としてはそんなわけないだろうと思いながら、確認できたらと思います。

お礼日時:2007/07/30 01:43

渉外戸籍が有りますので、役所の戸籍課(国際法も関係しているなど)問い合わせてはどうですか。


 窓口で分からない時は所轄の法務局に問い合わせて聞きますので、住んでいる区役所などで聞いて見て下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。  住んでいるのはアメリカです。

お礼日時:2007/07/30 01:40

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