プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、私の後輩(21)が2度目の自転車窃盗で警察に連れていかれました。
彼は高校のときは調書記入と指紋撮りをし厳重注意だけで終わったらしいのですが、署内部では恐らくデータベースに残り、また前歴という形で処分されたことと思われます。
ですが今回もまた指紋撮りを行ったそうです。

彼の話によると、返却された際に被害者が処罰を訴えない限り、或いは検事に略式起訴されない限りは前科がつかない・・・とのことですが、
それは実際に2度目の窃盗といった観点から言って、
どう捉えるべきなのでしょうか?

やはり前科があれば彼の就職活動や社会活動などに大きく影響してくると考えられるので(とはいえ終わったこと何も対処できませんが)、
是非とも教えていただけないでしょうか。

お願いします。

A 回答 (4件)

金融や警備などなければ前科は調べません


前科持ちの私が言うのですから転職できました

自転車窃盗なんて、、。
罪の軽い重いありますが、悪いことなのでこれに懲りて
もう二度としないように十分注意してあげてくださいね

次また同じことや違う犯罪をすると確実に起訴されるでしょう
注意してください。
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そうですね。

いわゆる前科はもちろん、履歴書の賞罰欄に記入しなければ、解雇の正当事由に該当しますし、当然不利益が無いとも言いがたいことです。
前回は未成年ってことで記録抹消されたので今回指紋を採取したのだと思いますよ。今回のは一生残ります。
窃盗は親告罪ではありませんから、被害者が被害届けを出さなくても立件できますし、(ただし親族間での窃盗は特例で親告罪になりますのでここは注意が必要です)検察が略式起訴ではなく通常と同じように起訴してしまう可能性がゼロと言うわけでもありません。
略式起訴になればそのまま罰金納付命令が下るので、そのまま前科となりますが、普通に起訴されれば通常裁判が行われますよ。その場合は実刑の可能性も出てきます。

自転車窃盗、という罪は特別にあるわけではありません。窃盗したものが自転車だから罪が軽いとか、たかが万引きの被害額が300円だったから罪が軽いとかいうわけではありません。
あなたのそういう主張する文章から見ても、あなたの考え方も非常に危険です。

対処できることがあるとすれば、被害者に謝罪をし、民事賠償を行うことでしょうが、「被害者が処罰を訴えない限り」などと言っているようでは、謝罪する気持ちどころか反省もしていないのでしょうね。
普通に先輩と後輩という間柄であれば、見捨てるようなところですよ。
あなたも、事の重大さが分かってないから、見捨てるなどという考えは起こらないのでしょうけど。
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前科がついても、立派に社会生活を営んでいる方は沢山います。



問題は、前科が付くかどうかだけではありません。#1の方のおっしゃるとおりです。

まだ21歳とのことですが、このまま道を踏み外してしまっては、取り返しの付かないことにもなりかねません。

たかが、自転車窃盗とは思わないで下さい。ちなみに、窃盗は、10年以下の懲役ですし、常習累犯窃盗はさらに重くなります。
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>>やはり前科があれば彼の就職活動や社会活動などに大きく影響してくると考えられるので是非とも教えていただけないでしょうか。


前科がつこうがつかなかろうが、同じ犯罪を何回も繰り返すような人間は就職しても周りに迷惑をかけるだけです
先輩としてやるべきことは心配することよりもしかることではないでしょうか
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