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最近、労働法を勉強しているのですが、条文末尾の文言に戸惑っています。

「・・・しなければならない」は義務、「・・・努めなければならない」が努力義務だとは理解できるのですが、「・・・するようにしなければならない」とは、どのようなことなのでしょうか?

たとえば、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」(労働基準法附則136条)は、「・・・してはならない」とどのように異なるのでしょうか?

詳しい方、どうかご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律を勉強していると難しい言葉に慣れすぎて、言葉を素直に受け取りにくくなっていまうことがままあります。

そういうときは一息ついて言葉通りに考えると、すっと理解できます。
労働法の「~するようにしなければならない」は任意規定か強行規定か争いがあり、学説では強行規定説が有力説のようです。ただ判例や行政側の見解は努力義務となっていますので、努力義務だと思っておけばいいというのが私見です。
詳しくは参考URLをご覧になってください。

参考URL:http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_051.h …
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この回答へのお礼

疑問が氷解しました。URLも大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 17:52

専門家ではないので参考程度にして下さい、と前置きをしておきます。


>たとえば、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」(労働基準法附則136条)は、「・・・してはならない」とどのように異なるのでしょうか?
一般的な文脈の解釈ですが「・・・してはならない」が「雇用者自身がしてはならない」ととれます。「しないようにしなければならない」は「雇用者自身に加えて、労働者同士で牽制したり、取らせない雰囲気をつくることまで監督・指導しなければならない」ととれます。ですのでまとめて言うと付帯義務付きの義務とでも言えるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 17:50

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