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現在、会社勤めであり、社会保険事務所の健康保険証を交付してもらっております。
被扶養者として妻がいるのですが、この妻が体調を崩しまして、実家で通院治療しており、月に一度、保険証を届けている状態です。私自身、病気がちなもので、とても不便に感じております。
ここの過去ログや検索をして、「健康保険遠隔地被保険者証」を交付してもらえることを知りましたが、
1.「申請には、印鑑、保険証、一時的に現在住んでいるところを離れることを証明できるものが必要」。
 この証明出来るものとは、どんなものでしょうか。住民票が一番よいのでしょうが、田舎の世間体があり、実家に住民票を移すことを躊躇しております。
2.たまに妻が自宅に戻ることがあるのですが、もしもの時、こちらで「健康保険遠隔地被保険者証」は使用できるのでしょうか。
3.交付されるまで、社保事務所に保険証を預けることになるのでしょうが、この間に健康保険証が必要になった場合は、どのようにすればよいのでしょうか。

この三点が気になっております。不躾な質問とは存じますが、ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

1について、社会保険事務所によって対応が異なるようですが、勤務している事業所が必要と認めれば発行をしてくれる場合と、社会保険事務所に対して遠隔地被保険者証が必要だと言う理由書などを提出しなければならない場合があるようですので、確認をしてみてください。

住民票は生活の根拠地とする場合には異動をすることになりますが、実家からの通院であれば住民票を異動する必要はありませんので、実家から通院していると言う事実と、実家から通院をしなければならない理由があれば良いと思います。

2について、奥様が自宅に戻った場合でも、発行された「遠隔地被保険者証」でなければ使用できません。遠隔地被保険者証が発行された段階で、今までの保険証から奥さんの氏名が削除されますので、奥さんが使える保険証は遠隔地被保険者証のみになります。又、遠隔地被保険者証でも通常の保険証と同等の効力がありますので、全国で使用することが可能です。

3について、2にもありますように遠隔地被保険者証を交付してもらう場合には、現在交付を受けている保険証を添えて申請をし、その保険証からは奥様の氏名を削除して、遠隔地被保険者証に奥様の氏名のみが記載されることになります。手続き中に医療機関に行く必要がある場合には、勤務している会社の担当者にお願いをすると、「健康保険資格証明書(あるいは加入証明書)」といって健康保険の資格があることを証明する証明書を発行してくれますので、その証明書は保険証と同等の効力がありますので、その証明書を保険証の代わりに医療機関に提示してください。又、急な場合でその証明書の交付が間に合わない場合には、医療機関に対して10割分を支払って領収書を保険者に提出することで保険給付分が後日返還される方法と、医療機関に後日保険証を提示して精算をする方法等がありますが、医療機関によっては、後日精算という方法を取っていない場合が多いと思います。定期的な通院をしている場合には、便宜を図ってはくれると思います。
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この回答へのお礼

>hanbo様
ありがとうございます。
皆様からのご回答、感謝申し上げます。

お礼日時:2002/07/22 19:11

#3の追加です。



たびたび失礼します。

奥様は実家で療養されているのでしたね。

その場合は、被扶養者がどの様な理由で、被保険者と離れて生活しているのかという理由を書いた「申立書」(書式は任意)と言う書類を添付して申請します。

詳細は、会社の担当者にお聞きになるか、社会保険事務所に電話をすると教えてもらえます。

この回答への補足

>kyaezawa様
何回も補足していただき、ありがとうございます。
社会保険事務所に問い合わせてみます。

補足日時:2002/07/22 19:08
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#1の追加です。



住民票については、住民登録を移していない場合、実際にそこに住んでいることを証明できる書類、例えば、アパートの単体契約書の写し等で代用できます。
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1.住民票とは言わないまでも


 それなりに公的なものが 必要です
  私は 学生時代 父に遠隔地被保険者証
 を取ってもらいましたが そのときは
 在学証明書を提出しました。(住民票は
 移していませんでした)
  住民票を移すのが 最も簡単だとは思いますが
 色々事情がおありのようですし 一度
  社会保険事務所に相談してみてはかがでしょうか?
 実家での通院治療が証明されるような書類
 (診断書になるのか 通院証明書(?)になるのか
 わかりませんが)が 代用できるといいのですが。

 2は おそらく問題無く使えます
 3は 加入証明書でいけると思います
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この回答へのお礼

>arashikun様
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/22 19:08

1.遠隔地被保険者証は、被保険者と被扶養者が別の処に住んでいるためにか必要なものですから、別の処に済んでいることを証明するには、住民票がないと確認できません。



2.「健康保険遠隔地被保険者証」で、現在の居住地だけでなく、どこでの医療機関でも受診できます。
万が一、使えなかった場合は、一旦、自費で支払っておいて、後日、健康保険組合に療養費の支給申請をすれば、自己負担分と、自費の差額が戻ってきます。

3.一般的には、1週間ほどで発行されて、健康保険証が戻ってきますが、その間に健康保険証が必要になった場合は、会社を通して「健康保険加入証明書」を発行してもらえます。
又、医療機関によっては、健康保険証のコピーで受診できるところもあります。
更に、2番に書いたように、一旦自費で診察をうけて、後で返還してもらう方法もあります。
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この回答へのお礼

>kyaezawa様
回答していただき、感謝申し上げます。

お礼日時:2002/07/22 19:06

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