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生前贈与に関して教えてください。
説明が足りなければおっしゃってください補足します。
母(66)が病気な事もあり、父母の全ての財産を生前贈与したいとの母の希望です。
子供は私一人(30)で、私の実家に旦那と実母と住んでいますが戸籍は母(世帯主)から抜けて旦那の戸籍に入りましたので二世帯です。
両親健在ですが、2年後に区画整理があり今の所を壊して建替えになります。今の家は(23年前に購入)父母の二分の一ずつの名義ですが実際支払いをしたのは母です。
父(60)は障害者認定をもらいもう27年入院していて意思がありません言葉も喋れず筆記も不可能です(体は健康ですが)
弁護士にも相談しましたが要領を得なかったんです・・。
土地建物の評価格は固定資産税の今年の請求が来た時の計算書の価格を見たらいいのでしょうか?それによると土地が1800万くらいで家屋が130万くらいです。
合計2000万以内だと相続税がかからないと聞いたのですが・・・。
それと 贈与する貯金も200万くらいしかありません。
これは110万までなら1年ずつ移していけばいいと言われました。

うまく 両親の財産分を非課税で生前贈与する方法はありませんか?
またその手順を教えてください。

また区画整理により 新しくローンを組んだり、壊した家分の保障を都道府県からもらったりすると思いますが、誰の名前で新しい家のローンを組み、誰の名義の家にするか、という事も気になります。
私が離婚する可能性も割と高いのと旦那はギャンブルで危ないので、全て私の名義にしたいのですが。
旦那の両親からも一切お金を受け取っていませんし・・。
ちなみに今は主婦です。そのために収入があったほうが有利なら働こうと思っています 子供はいません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

戸籍について思い込みがありますね また相続と贈与についても



現在の戸籍制度(昭和23年以降)は
戸籍は夫婦単位 もしくは個人です 結婚して婚姻届を出せば、その夫婦の新しい戸籍が作成されます
子供が生まれ出生届けを出せば、その戸籍に入籍されます(続柄と届出年月日届出人も記載されます)
子が結婚して婚姻届を出せば、親の戸籍から除籍され、新しく作成された戸籍に入籍されます

相続権は 配偶者、実子・養子、認知した子に発生します(被相続人の死亡時に) 子が全くいない場合、実父母、実父母双方が死亡している場合はその子(被相続人の兄弟)です

で、どなたに贈与したいのですか
質問者にならば、無意味です←父の財産は、母・質問者に相続、母の財産は質問者に相続、質問者の配偶者には相続権はありません
質問者に子があり、質問者が親より先に死亡した場合、質問者の相続する分は、質問者の子が相続することになります

書き込みの財産ですと 相続税は非課税ですが
贈与にすると数百万の贈与税が課税される可能性があります

なお、父親に養子や認知した子が存在しないことを確認する必要があります(質問者以外に子がいないことを)

区画整理の補償は、単なる相続対象財産の増減です

住宅ローンは、土地の所有者と家屋の名義人が異なるケースです

相続に関すること
補償に関すること
ローンに関すること
配偶者の性癖に関すること

はそれぞれ、別のことです

贈与を急ぐ必然性は見つかりません

この回答への補足

生前相続する必要性があるといえば、区画整理が両親が健在の間にされる予定なので、ローンを組む必要があるからです。
それも 私の名義でローンを組み新しい家を私の名義にするために、生前贈与しておいた方がいいのではないかと思ったからです
贈与税も、親が65以上なら2000万以内なら住宅に関してはかからないと聞いたので質問をたてました。
それと、贈与したものを担保に入れて、新しい家を建てる事になるとおもうので、誰の財産家をはっきりさせる必要があると考えて、贈与を検討しています。
配偶者の性癖?は関係ないですね。

補足日時:2007/07/23 12:51
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