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第3者のためにする契約(法律用語)とはどういう事象を指すのでしょうか?不動産取引の中間省略と関係があるようですが?

A 回答 (1件)

第3者のためにする契約自体は、別に不動産取引に限られるものではありません。

民法537条~539条に定められています。
 つまり、契約によって、第三者に権利を取得させる契約です。

 AがBに借金がある時に、AC間で、AがCに物を売って、その代金はCがBに払うという契約をすることがあります。この、AC間の契約が、第3者(B)のためにする契約になります。

 不動産の中間省略が関係する場合だと、Bが持っている土地をAに売ったが、まだ代金が支払われないうちに、Aがその土地をCに転売、その時、CからBにAの未払い代金分を直接支払ってもらう契約をするケースですかね(それと併せて、BC間で不動産の中間省略登記を行う)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2007/07/24 20:53

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