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誠にお恥ずかしいながら、4月に公然わいせつ罪で取り調べをうけ(逮捕はされていない)た者です。初犯で余罪はありません。5月末に書類送検されながらもなかなか検察からの連絡がなく不安な毎日を送っていたのですが、先日ようやく携帯に電話連絡があり日時を相談し、来週出頭するよう封書が届きました。
おそらく罰金刑か僅かながら起訴猶予という可能性も残されています。被害者なき犯罪の公然わいせつ罪では、自慰行為を見せられた方(成人)は目撃者となるらしく示談交渉もできないまま現在に至っています。目撃者の方への謝罪を警察の方へ申し出ましたが、相手が金銭の要求を執拗に迫っていたらしく「後々脅迫などの二次犯罪につながる可能性があるので警察では薦められない。どうしてもなら検察へ相談するように」言われ、送検直後(6月初旬)に担当の検事さんに相談したところ「こちらから警察と相手の方へ連絡をし事情を聞いて来週連絡します」と言われ連絡を待っていましたが、結局連絡なく謝罪もできないまま検察へ行く事となりました。
親(上司)からの嘆願書が有利と聞きましたが、罰金をまぬがれる為の小細工ととられかねないと思い、用意せず出頭しようと考えています。自分のした事への恥ずかしさ、醜さ、腹立たしさは日増しに増す一方です。今は深く反省し刑罰を真摯に受け止め、歪んだ性癖を矯正し二度と同じ過ちを犯さぬ決意をもって日々生活しています。
ただ、実際に検察からの呼び出しが来たてからは将来への不安が頭の中を駆け巡るようになりました。罰金か起訴猶予か・・・犯罪歴が残り、一生重い十字架を背負って生きていかなければならないという点ではどちらもかわりませんが、実際には生きてく上での気持ち的に大きな違いがあると思います。前科者として生きていくか、犯罪歴はあるものの前科は付かず生きていけるのか・・・。
残された1週間の気休めになるか、さらに深く落ち込むか分かりませんが、様々な事例や知識をお持ちのみなさんのご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。
何が言いたいのかよく分からない投稿になってしまったかもしれませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

検察庁から連絡が来るまでどのくらい掛かりましたか?


宜しくお願いします。
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再犯率が高いということは、100%ではないということですよ。



前科は、通常は7年だったか5年だったかで、
一部の人間以外照会できなくなったと思います。

同じ内容のことを、検察官に話してくればいいんじゃないですか?
反省してると信じて思ってもらえるように。
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一度ぐらいの日程変更は特に問題ありません。


ただ、何度も変更したり、連絡普通が続くと、身柄拘束される可能性はありますし、情状面で響いてくるところもあるでしょう。
なので、次回の日程では可能な限り行くようにしたほうがよいと思います。

員面の焼き直しというのは、要は、警察だけではなく、検察においても、
警察で取り調べたような調書をとります。
否認事件でもない限り、内容的にはほとんど一緒なので、
焼き直しという表現をしただけです。

なお、起訴不起訴(起訴猶予含む)を決めるのは検察官です。
No3で述べられている内容も参考に、
再発防止や猛省を、必要十分に伝えられるように努力してください。

加えて、私は娘がいるせいか、性犯罪は「特に」忌むべき行為だと思っています。
強姦や強制わいせつじゃないからいいじゃないかという話ではありません。
今後そのような行為が二度とないように期待します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。いばっていえる身分ではないですが、もちろん金輪際同じ過ちは犯しません。今でも人生半分は終わったモノと自覚しています。二度目があった時点で僕の人生は終わります。親、兄弟・・・そして自分の為に二度としないことを硬く誓います。
ただどれほど硬く誓っても、やっぱりこのような性犯罪は再犯率が高く情状酌量などほとんどないのでしょうね。このような犯罪の場合、起訴猶予の可能性はほとんどないのでしょうか?前科がついてしまった時点で、将来的に結婚は諦めようと思っています。隠せないし、子供も可哀想だし・・・。決して罪を逃れたいということではないのですが、やっぱり気になります。。。

補足日時:2007/08/03 02:23
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前科ついてもそう人生が終わるわけではありません。


また前科や前歴はそう簡単に調べられるものではありません。
私は前科ありますが、普通に暮らしています。再就職も問題なく
できましたし、海外にもいけました。

大事なのは、自分のこれからのことばかり考えるのではなく
してしまった事を反省する、それだけで良いのです。

自慰行為をしたというのは性犯罪で再犯率が高いです。
その点を検察側もついてくるでしょう。
常習性はあるのか?計画性なのか?
今後二度としないためにどうするのか?監督者はいるのか?
精神状態もみてもらってみては?精神クリニックへ通ってみたか?
など

時間があれば裁判所へいって公判を傍聴されてみては?
同じように公然わいせつで起訴されている人の裁判を傍聴できるかも
しれません。

あまりにも起訴猶予にしてほしい態度をとると検察官に
反省していないと見られるかもしれません。

それと、弁護士の先生に相談しましたか?30分いくらでしてもらえます
一番確実なのではないでしょうか、ネットで調べても余計に
不安になるだけでしょう。

どんなに最悪でも起訴→公判にかけられて執行猶予もらえるでしょう

月日が経つと、こんなもんなんだと思ってしまいまたやってしまう
人が多いです。十分今の気持ちを忘れずに、
今後は交通違反でも注意してください。

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刑法第174条(公然わいせつ)
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公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa984798.html
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起訴猶予ないし不起訴なら、前科はつきませんよ。



検面調書作成にあたって、員面調書の焼き直し確認が主だと思うけど、
終わる前にここで書いてあることそのまま読み上げてくれば?

この回答への補足

回答ありがとうございます。忙しくて返事がすごく遅くなりました。申し訳ありません。実は今週は仕事の都合でどうしても検察庁へ出頭するのが難しくなり、来週に変更してもらいました。これって罰金か起訴猶予の判断に影響するのでしょうか?それと検面調書作成とか員面調書の焼き直しとかどういう意味なのでしょうか?少し詳しく説明していただければありがたいです。
検察では基本的に事件の事の受け答えだけなのでしょうか?僕自身の将来の事とか反省の気持ちを伝えるような事もできるのでしょうか?
罰金であれ前科がつくのと、起訴猶予とでは天と地の差があるように思います。今凄く不安なので色々教えていただいたいです。
宜しくお願いします。

補足日時:2007/08/02 08:07
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情状がありますのでひたすら2度としません と罪を認め反省すれば検察官も考えてくれるでしょう。

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