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はじめて質問いたします。
専門の方にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

父が亡くなりました。父は自身が経営する会社の銀行借入のため、自分名義の土地に根抵当権を設定しました。約30年程前のことです。現在は限度額が1億数千万と聞いております。
その後母も亡くなりましたので、相続人は兄弟3人です。
長男が父の会社を継いでおりますが、遺産分割で相当もめており、父の死後そろそろ3年を向かえますがこの土地だけではなくすべてが未分割の状態です。
遺書はありませんので法定分割により3等分するわけですが、土地に関しては、次男(質問者)・三男は根抵当権の付いた土地を相続するわけです。
相続税は土地の評価額によって既に納めましたが、根抵当権の付いた土地には実質ほとんど価値がありません。
そこで、根抵当権を抹消したいのですが方法があればお教えください。
ネットでいろいろ調べましたが法的解釈がよく解らず、困っています。
例えば、「根抵当権の確定」では根抵当権者もしくは根抵当権設定者が確定できるとあります。根抵当権者は銀行ですよね。そして根抵当権設定者とは亡くなった父なのか、父の経営していた会社なのか、それとも会社を引き継いだ長男なのかが解りません。
しかしながら土地は我々も相続するわけですから、何らかの形で根抵当権設定者にはなり得ないのでしょうか。長男は根抵当権の抹消には絶対に応じません。
今すぐでなくとも、例えば5年後あるいは10年後に解除することが出来るといった方法でも構いません。何としてでも根抵当権を抹消したいのです。
それが出来る法的な方法があればお教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

海外出張、ご苦労さまでした。

いろいろ、大変でしょうが、がんばってください。立場が違うし、相続のけたも違うので、私と比べれば、うらやましい相続争いかなと、思います。(ちょっと、妬みあるかも。)
 私も、一年間、小田原の家裁で、調停をやったのですが、8月、審判に移行いました。
 実体験から、最後に、貴方に、アドバイスできるかもしれないことを、アトランダムに、書いて回答を、終了したいと思います。
 1.不動産の評価について、基本的に固定資産税評価でやりますと、審判官にいわれました。もし、実勢価格で、評価したいのであれば、不動産鑑定士をいれます。その代わり、鑑定費用は、当事者で、折半して負担してもらいますとのこと。
 2.基本的にいって、法定相続分より、現状維持の調停やりたがりますね。審判の展開は、始まったばかりで、今後、どのように、推移するか、まだ、わからないのですが。
 3.つまり、貴方の場合、調停になったら、不動産お兄さんに、相続させなさいよ。分割可能な現金とか、有価証券で、弟さん2人で、分けなさいよと、たぶん、説得されるでしょう。もし、貴方と弟さんが、弁護士をつけても、その弁護士も、この相続の解決の落としどころで、この調停案に、のろうと画策するでしょう。(自分が雇った弁護士が、100パーセント自分のために、動いてくれるとは、かぎらないので、要注意)この場合、へたをすると、貴方と弟さん、法定相続分下回る可能性が、でてきますね。自分たちが、雇った弁護士を、代理人で、まかせてあるからといって、調停に、欠席していると、代理人が、変な動きをする危険があるから、めんどくさがらず、調停期日は、弁護士といっしょに、裁判所にいったほうがいいですね。調停委員も弁護士出身のくたびれた老人弁護士のご隠居さんが、多いですし、都合のいいようにというか、適当にというか、いい加減な和解をしかけてきますよ。しかも、自分の雇った弁護士と相手がやっとった弁護士とくたびれた弁護士あがりの調停委員と、談合やっていますね。シナリオできていますね。
 代理人まかせにしておくと、貴方も弟さんも、法定相続分したまわる答えが、でてきますね。
 4.それから、ちょっと、耳がいたいかもしれませんが、相続すると言う事は、被相続人のすべての権利義務を相続することです。
 ご兄弟3人は、相続の単純承認をしているわけです。
だから、負債も均分相続で負担するわけです。
 根抵当不動産の場合、被相続人である父親の物上保証人としての義務も相続するわけですよね。
 兄が、将来、根抵当の極度額を借り切って、極度額が確定すれば、返済できないとなれば、共有だろうが、だれの名義だろうが、債権者の銀行は、差し押さえ競売できるということだと思います。
5.私でしたら、次のように、責めますね。
  根抵当がついていて、やっかいではあるが、実勢価格は、億単位の不動産。
  分割可能な有価証券、現金。
代償分割を、ねらいますね。
  百万単位の不動産鑑定費用はらっても、固定資産税評価ではなく、実勢価格で、その不動産の価格つりあげます。
  その価格と有価証券と現金で、三分割の法定相続分を主張するということです。
  ただ、相手は、寄与分を主張するでしょう。長男は、親の商売ついでがんばったとか、親を扶養したとかで、寄与分を主張するでしょう。実は、私も寄与分、調停で主張していますので、調停委員のおっさんも、頭かかえて審判にほうりなげたのですけど。
  担保付不動産の価額が、多ければ、お兄さんは、自分の懐から、現金を出して貴方と弟に、渡さなければならなくなるわけです。これが、代償分割ですね。
 ここで、根抵当の借入が、3000万あったとしたら、貴方の負担分、1000万と相殺するというやり方をするのがよいということです。
 兄貴は、根抵当を、絶対に、はずさないでしょう。これが、兄貴の、相続の最強のカードですから。
 ここで、注意しなければならないのは、調停のおっさん、代償分割ができるのに、固定資産税評価で、不動産を評価して、「弟さんたち、有価証券と現金をもらえばいいじゃないですか。そのほうが、いいですよ。」と説得される危険があるので、そこは、要注意ですね。
 けっこう、代償金もらえるのに、調停委員に、まるめこまれて、現金もらっただけという、相続人けっこう、いますね。
 こちらが、素人で、法律しらないと思って、全国の審判の判決、高裁、最高裁の判決無視して、和解しやすいように、いい加減な調停案だしてきますね。
 私は、実は、焼き鳥屋のおやじです。職業的に法律に無知だと思って、平気で、判例と違う相手の弁護士の主張にそった調停案 だしてきますね。私は、弁護士つけていないので、はっきり、不利でした。
  ただ、私も弁護士をつけないで、がんばっているものですから、インターネットで、家裁の判事の審判のマニュアル本とか、弁護士の遺産相続の研究書、家裁の判例集を、手にいれて、充分に読み込みして調停に臨んでいたので、調停委員には、だまされませんでしたね。
 あなたも、自分の本来相続すべき相続分は、いくらなのかを、充分検証して、弁護士をやっとったほうがいいですね。裁判所も痛み分けで、和解を勧めてきますし、和解で解決できるのなら、貴方は、どこまで、法定相続部分を、削って譲歩できるのか、よく考えたほうがいいですね。
 そのためにも、不動産鑑定費用を裁判所に予納してでも、裁判所が指定した不動産鑑定士に根抵当付不動産の鑑定をしてもらったほうがいいですね。
 このことは、自分で、かってに鑑定士を頼んで、鑑定しないほうがいいですね。兄貴も対抗上、自分に有利な鑑定をだしてくると、不動産鑑定合戦がおこって裁判書も認めてくれませんから、無駄な費用がかかりますから。普通の土地だと100万ぐらいかかりますから、貴方の場合、もっとかかるでしょうから、裁判所に予納して、裁判所に鑑定してもらったほうがいいと思います。以上。ご幸運をお祈りします。
 
 
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土地の所有者がお父さまのままであるということは、
預貯金だけでなく、不動産の相続もなさっておらず、
単に、法定相続額に基づく相続税を納付しただけですよね?
但し、お分かりだと思いますが、相続の手続きには期限があります。


今の株価、今の固定資産評価額ではなく、
相続税を納付した時点での法定相続額に基づいて、
分割する必要がありますね。

不動産物件(土地・建物)はいくつありますか?
固定資産税納付書を見ればわかるものなのですが、
それもお兄さまが管理されていらっしゃるでしょうから、
やはり、法務局に出向かれて、
loose46さまが把握されているだけしか申請はできませんが、
「土地、建物の登記簿謄本/抄本」を取って、
所有者や質権の設定の有無を確認なさってください。

ここで私が思うのは金融機関の事務処理もずさんだなと。
恐らく、会社の代表社名の変更手続きはなさっているんでしょうけど、
(代表取締役はお兄さまになっているんですよね?)
根抵当権設定権者がお父さまになっているまま、
事業資金の融資契約を継続されていると思うと、
「おいおい、そんなんでいいの???」と言いたくなります。

戸籍謄本/抄本と印鑑登録証明書を持参し、
相続権があることを証明すれば、
預貯金・借入金の額を金融機関に開示してもらうことができるのは
ご存知ですよね?
これは法定相続人個々が確認できます。
分割相続協議書など、金融機関所定の用紙に法定相続人全員の署名、実印での捺印、
戸籍謄本/抄本と法定相続人の印鑑登録証明書を揃えないとダメというわけではないので。
借入金に関してはあくまで債務者名は会社で、
loose46さまは取締役だったにも関わらず、
退任手続きを取られているわけですよね?
通常、株主総会にて決議されない限り、
勝手に解任はできないはずなんですけど...。
どうやって解任したのでしょうか。
方法によっては法に抵触する可能性がありますね。
会社の登記簿謄本も確認してみてください。


あと...気になることがあるのですが、
換金可能な有価証券も銀行の担保に入っているということは、
どうでしょう?そのような可能性は考えられますか?
有価証券も根担保に入れることができますからね。


[質問]
(1)相続税を納付したのみで、相続手続きは一切行っていないということでよろしいですか?
(2)相続可能な不動産は複数ありますか?
 複数ある場合は全て把握されていますか?
 根抵当権が設定されている物件はどれかわかりますか?
 根抵当権が設定されていない物件もありますか?
(3)土地・建物について、「権利証」もしくは「登記簿謄本」で所有権、質権の確認はされましたか?
(4)会社の代表者変更の手続き(お父さまからお兄さまへ)は済んでいますか?
 済んでいたら、金融機関に存在する借入金返済は代表者であるお兄さまが行っているということで間違いないですか?
(5)会社の「登記簿謄本」での株式の持分、取締役の異動等の確認はされましたか?
 また、会社の「定款」はお持ちですか?
 (以前は取締役に就任されていたとのことですので、写しなどをお持ちとは思いますが。)
 定款に基づく「解任」手続きがなされていますか?
(6)換金可能な有価証券は金融機関へ入担されていますか?
(7)法人の形態はどのようなものでしょうか?
 (株式会社だと思うのですが...資本金はいくらであるとか)


預金に拘るお兄さまの気持ちとしては、
借入金のある会社を父から受け継ぐのだから、
父のものは全てオレ(お兄さま)がもらって当然!とお思いなのでしょうね。

今、金融機関では企業のランク付けを行っていますので、
相続によって、代表取締役他の預貯金が減ってしまったら、
決算書にも大きく響き、上記のランクにも響いてきて、
融資限度額を金融機関の審査時に根抵当権の範囲内とはせず、
「総合的判断として」という曖昧な表現を用いて、
貸し出し制限をされることもあります。
そういうことを勘案されての、お兄さまの抵抗なのでしょうね。


できれば兄弟間で裁判に持ち込むということはしたくないですよね?
私の親も相続では泥沼化し、絶縁状態にまでなりました。
私はその件に関しては、そういうことがあった程度のことを、
親の兄弟が亡くなってから聞いて、それまでは全く知らなかったので、
普通に接していました。
我が家とその兄弟家族のギスギス感は何となく感じていましたが、
理由は全くわかりませんでした。
そして、何も知らない私は、親の兄弟(俗にいう叔父伯父叔母伯母)が亡くなった時、
その奥さんに「(略)これからもよろしくお付き合い願います」と言ってしまいました。
親が相続に関して泥沼化したから、このように回答しているわけではありません。


私は法に基づいて、プラス金融機関業務に基づいて回答しています。
なので、かなり難しいんですよね...。
いろいろな情報がないと正確な判断ができないという状態です。
すみませんが、度重なる質問もご了承下さい。
 
 
 
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この回答へのお礼

連絡が遅れて申し訳ございません。海外出張に出ておりました。
ご丁寧にいろいろとお教えいただき有り難うございます。
この問題は色んな経緯があって、文章ですべてを説明出来ておりません。
私の出張中に、弟が弁護士に相談しました。私も仕事が忙しく、この複雑な内容の問題を考えている余裕がありません。
今後は弁護士を通じて進めていこうと思っています。
本当に親身になってご回答くださり感謝申し上げます。
有り難うございました。
結果が出ましたら、ご報告いたします。

お礼日時:2007/08/08 20:41

早速の、お礼ありがとうございます。

私も、あなたのお礼を、読んで、ニンマリしました。でも、こういう問題、けっこう、多いです。私も、根抵当のこと、調べたくて、インターネットで、色々、検索して、貴方の質問に、興味を持ちまして、拝読したわけです。ただ、読んで、すこしがっかりしたのは、私の敵側の部類の方だったことです。でも、立場は、違っても、お互い、深刻な問題ですから、「相続で、悩んでいる」という部分で、共感をもちまして、「敵」の立場から、貴方に、アドバイスしようと、回答したのです。「他のいろいろ問題」がありましての部分は、なにかと、色々、思いをめぐらしました。大体、相続のキーワードは、大体、下記の点じゃ、ないのかと思います。
1.寄与分
2.特別受益
3.相続債務
4.根抵当
1と2は、遺産分割が、おわっているから、いまさら、どちらが、いっても、しょうがない。
 たぶん、3かなと、思います。
親父が、残した、借金、だれが、かぶるんだという問題かなと、おもいます。
 相続開始後、3ヶ月以内に、家裁に、相続放棄、限定承認の手続きをしないと、単純承認したことになります。そうすると、900万の借金が、あったとしたら、300万づつ、負担すると言う事になるのだと、思います。
 ただ、親父の借金が、えてして、長男の事業資金のための、借金だから、おれたちは、払いたくないといった例が、おおいですが。このへんかなと、かってに、推測しました。
4.の問題ですが、根抵当は、はずせないということです。
 この件については、私にとっても深刻な問題、「根抵当は、ハズサレルノカ?」という意味で、貴方と違うのですが、銀行に問い合わせをしたり、法律書を、読んだり、ネットで、検索したりして、私ニトッテ、「ハズサレナイ」ということが、わかりました。
 そうですね。この解決方法は、共有持分を、長男に買い取ってもらうのが、いいのでは、ないですか。
 たとえば、一億数千万の根抵当が、ついているのなら、実勢価格は、2億ぐらい、あるのでは、ないですか。貴方の取り分、6600万としたら、3300万ぐらいで、長男に、共有部分を、買い取らせることで、根抵当付のあぶない不動産共有部分を、とるよりも、安全確実な現金にぎったら、いかがですか。長男も、6600万の半額で、手にはいってニンマリ、貴方は、貴方で、3300万の現物デ、ニンマリは、いかがでしょうか。
 それと、土地は。共有登記にするのですか。それとも、現物分割で、3人で分けてそれぞれ、登記するのですか。このへんが、いまいちわかりませんが。
 根抵当で、一億数千万というのは、一億数千万の借入が、あることでは、なくて、一億数千万まで、(極度額)長男の会社が、借入できる枠が、あるということですよね。
 そこを、長男に、確認したら、いかがですか。銀行もですね。一億数千万の根抵当の枠があるからといって、決算書が、赤字マッカッカの会社に、根抵当の融資枠は、つかわせません。たとえば、何かの、購入に、3000万入用だとすれば、そこで、銀行との間で、契約するのですよ。だから、長男に、銀行から、いくら、借金しているんだ契約書開示しろと、要求するのですよ。
 たとえば、3000万しか、借金していなければ、長男に、おれの取り分は、法定部分より少なくていいから、俺の部分の、土地の根抵当をはずしてくれとか、「あにき、3000万しか、借金していないのだから、根抵当の極度額は、5000万ぐらいでいいはずだから、俺が、譲った部分と、兄貴の分で、8000万の極度額に、変更すれば、いいじゃないか。」と交渉したらいかがですか。
 長男は、たぶん、一億数千万の根抵当枠いっぱいの、借金は、ないと思いますね。
 まあ、ここが、貴方のつきどころでしょうね。「あにき、1億数千万の根抵当が、ついているからといって、借入が、ほんの少ししかないではないか。オレの分の、極度額変更して、俺の土地の分は、根抵当はずしてくれよ。」と交渉するのも一手かも。ただ、3男とは、別に、個別交渉したほうが、いいでしょう。3男まきこむと、一対2で、長男も被害者意識が、強くなり、「オレは、絶対に、根抵当はずさないからな。長男を、何だと、思っているんだ。」と、家督相続時代の残滓を、ふりかざして、逆効果です。

 
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この回答へのお礼

海外出張に出ておりました。連絡が遅くなり申し訳ございません。いろいろとお考えいただき本当に有り難うございます。
私の出張中に弟が弁護士に相談しました。今後は弁護士を通して進めていこうと思っております。
私も仕事が忙しく、この複雑な問題に対処する時間がありません。
Souzokuさんも色々とご苦労されているようで、立場は逆ですが、お互い頑張りましょう。(おまえが言う立場じゃない・・・って?)
でも、有り難うございました。お考えいただいた内容は参考に致します。

お礼日時:2007/08/08 21:01

こんにちわ。

実は、私は、現在遺産相続で調停中です。
 実は、貴方の場合とよく似た状況です。ただ、私の立場は、ご長男さんと、同じ、立場です。
 実は、父親が、自分の会社のために、父名義の不動産に、根抵当を設定しまして、なくなりました。
 私は、長男で、会社を継ぎました。しかし、妹が、この不動産を、欲しがり、しかも、妹の夫に、占有されているという状況です。
 裁判所の調停委員が、「この土地、妹にやりなさいよ、あなた、代償金もらえば、いいじゃないですか」と、いわれました。
 しかし、私が、実際の審判例をいろいろ調べましたら、農業ないし中小企業経営者に、農業資産や、企業経営のための不動産、株式を取得させ、その取得額が、具体的相続分を、こえるときは、その取得者に、他の相続人に、代償金をはらわせるというのが、多いのです。
 それで、次の調停で、「先生、この不動産、妹が、もらって、私が、代償金を、もらったとしますね。私の会社が、根抵当の極度額まで、借りて、返せなくなったら、せっかく、相続した妹が、物上保証人で、その不動産、銀行に、差し出さなくなるのじゃないですか?それに、他の裁判所の審判と、ずいぶん、ちがいますね。」といいましたら、調停委員、審判官と妹の弁護士が、別室で、こそこそ話しこんでいました。
 それで、その日の調停は、おわったのですが、その後、私も根抵当の事が、心配になりまして、数週間後、銀行にいきましたら、裁判所の調査官がきましたよと、いわれました。
 どうも、根抵当で会社が、いくら借りているのか、知りたかったようです。それと、、根抵当は、はずせるのかと、銀行に、聞いたらしいのですが、銀行では、「土地の名義が、かわっても、社長が、ハズない限り、根抵当は、はずれませんよ。」と裁判所調査官に、説明したそうです。ですから、ご長男さんが、根抵当はずさないとなれば、残念ですが、やはり、はずれないと思います。
 それから、相続のやりかたが、まずかったか、長男さんに、うまく騙されたのではないですか。
  貴方の場合と、私の場合と、立場は、違いますが、この相続については、自分の死活問題が、からんでいるので、ちょっと、研究しました。
 土地が、1億4000万、現金が、4000万。
  法定相続分
    長男6000万
    次男6000万
    三男6000万
  長男さん、会社経営のため、土地相続するなら、8000万借金して、4000万現金たして、この1億2000万を次男、三男にはらわなければならないのだと思いいます。
  私の場合、根抵当の債務がなかったので、金額が、極度額まで、たえず動く根抵当債務を、どのように、確定して、共同相続人に分配するのか、分かりません。【それが、知りたくて、この質問コーナーに出会ったのです。)
 ところが、実際は、土地は、三分の一づつ共有。 現金4000万、3人で、均分に分割。つまり、長男さん、1333万現金受け取り。
 しかも、土地に、ついては、一億数千万まで、借りれる。返せなかったら、この土地銀行に、差し押さえされるという図式ではないかと思います。ご長男は、8000万借金するかわり、1333万現物を、手にいれ、借金して、払えなければ、みんなの不動産銀行にさしだせば、いい。
 うまく、してやられた雰囲気かんじます。
 それから、他の回答者の回答、勉強になりました。ありがとうございます。
 
 

 
 
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この回答へのお礼

早々にご回答くださり有り難うございます。「世の中には似たような事例があるもんだなぁ」と変にニンマリしながら読ませていただきました。質問欄には相続財産の代表例として土地を挙げましたが、他にもいろいろと問題を抱えております。
一応父母の相続税の申告は一通り済ませて納税もしておりますが、まだ財産の分割は一切しておりませんので、騙される一歩手前の状態です。ご回答くださいました内容は大きな参考にさせていただきます。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2007/07/25 17:49

 


会社の運転資金・設備投資資金の借り入れのために、入担されていたのであれば、
当初は。。。
根抵当権者:融資取引をされている(いた)金融機関
根抵当権設定者:お父さま
債務者:お父さまが経営されいた会社
だと思います。

法務局で徴求申請できる「土地の登記簿謄本」にて確認なさってください。
また、土地の「権利証」でも確認できます。


お兄さま、loose46さま、弟さんの3等分とおっしゃられているところから判断しますと、
亡くなられたお父さまの配偶者、loose46さまのお母さまは、
お父さまが亡くなられる前に、亡くなられていらっしゃるということですよね?
法定相続とは1つ1つのものを3等分しなければならないというわけではありません。
3兄弟、同等価値(プラスの資産もマイナスの資産も併せて)に分割すればいいのです。


いくつか質問があります。
(1)きちんとした相続手続きをなさいましたか?
 預貯金においては、各金融機関所定の方法により
 (相続税は土地の評価額に応じて納税したとのことでしたが、預貯金もありましたよね?)
 不動産においては、所有者の名義変更
 根抵当権においては、根抵当権設定者の変更
(2)会社経営に携わっているのはお兄さまだけですか?
(3)現在、お兄さまが経営されている会社には、
 運転資金・設備投資資金等の借入金はありますか?


もし。。。
(1)預貯金は3分割
 不動産は3兄弟の共同名義とした
 根抵当権設定者も3兄弟の共同設定とした
(2)会社を相続したのはお兄さまだけで、loose46さまと弟さんは会社経営に携わっていない
(3)借入金はない
という状況であった場合、土地の評価価値はほとんどないのであれば、
土地はお兄さまに相続していただき、
預貯金をloose46さまと弟さんとで土地の評価価値と同じ額を相続し、
それで預貯金が余った場合、その余りを3等分さなれば良かったのではないでしょうか。

会社を継がれているお兄さまが根抵当権の抹消に反対されるのは当然のことです。
会社経営には銀行からの借り入れも必要だからです。
借り入れを金融機関に申し込む毎に(個別に)抵当権を設定するよりは、
継続して融資が必要となるのであれば、根抵当権を設定しておいた方が、
入担手続きは根抵当権設定時のみでいいですし、
何度も何度も手続きをする必要がない分、手続き金額も安価で済みます。

相続手続きは速やかに行わなければならないものですが、
期限も定められていますので、焦って相続してしまったのかもしれませんね。
相続は法定相続人間でよく話し合い、慎重かつきちんと行った方が良いと思います。

どうしても、loose46さまと弟さんが根抵当権を抹消したいとおっしゃるのであれば、
共同所有を解消し、お兄さまだけ所有権を持つというように、
土地の登記変更を行うことになると思います。
その際は支払われた相続税も含め、兄弟間できちんと話し合いをなさってください。


まずは現況を補足していただけますか?
よろしくお願いします。
 
 
 

この回答への補足

ご丁寧に回答くださり有り難うございます。
相続の土地の件に関しましては、代表的な例として質問いたしましたが、ご指摘の通りの現金・預金等もございます。
冒頭に申し上げますが、まだ相続はしておりません。

父親が2年半前に亡くなり、その1年半後に母親も亡くなりましたが、父親分の相続財産の処分に関して話し合いが付かず、今も未分割のままです。
もちろん母親の財産も同様で、従って法定分割に乗っ取って納税は済ませておりますが、両親の財産分割の話し合いはまだ付いておりません。

父親の残した財産は、相続評価額で約3億円強です。
 土  地(150坪)  67、590千円(現在の市場価格は1億8千万円程でしょうか)
 現  金        21、380千円(退職金等の未収金を含む)
 預  金        16、870千円
 有価証券(換金性有り)    4、960千円
 有価証券(換金性無し)  192、500千円(父の会社A社及びB社の非公開株です)
財産の内、60%以上が父親の会社の非公開株式です。
母親の財産は、父親から相続した分を除けば、預金が約500万円だけです。

現在の株価は当初と比べ、A社は3分の2、B社は3分の1になっているとのことです。
私と弟で母親の持ち分も含めて法定相続通りに相続すると、既に我々が保有していた株式も含めA社で約30%、B社で約44%の株式を保有することになります。
兄は、我々が株式の買い取りを要求することを警戒しており、株価を下げるための画策を
しているようです。
たとえ相続が発生しなくても、私も弟もA社・B社とも、3%以上の株式を保有する株主なのですが、一切の帳簿の開示を拒否しております。

ご質問の件ですが
1.未分割による納税は済ませておりますが、相続の手続きは出来ないままです。
  銀行預金は両親の通帳をすべて長男が保管しており現在凍結されておりますが、未凍  結のままの通帳(最近発覚)からは母親の死後も引き出されておりました。
2.不動産所有者の名義は依然父親のままです。
  根抵当権設定者の変更がなされているかどうかは解りません。
3.会社経営に携わっているのは兄弟間では、現在兄家族だけです。
  私は取締役でしたが、勝手に退任手続きが取られていました。その後、兄の嫁並びに  息子が取締役に就任しています。(兄の家族だけで固めました)
4.兄の経営する会社の事は、兄がすべての開示を拒否しているため解りません。
  ただ、借入は数千万円単位であると思います。

現在、兄と我々は泥沼の戦いのような状態で、裁判で決着付ける以外方法がないところまで来ております。
当初、会社を継ぐのは兄だからと言うことで、我々は兄に相当有利な条件を提示しましたが、ことごとく拒否したため、それなら法定分割にしようと言うことになりました。

我々の今の目的は、非公開株をすべて買い取らせ、現預金や換金性のある有価証券も3等分し、相続した土地の根抵当権設定を抹消することです。
よろしくアドバイス願います。

補足日時:2007/07/26 17:18
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 根抵当権の債務者は誰になっていますか。

登記事項証明書を取得して確認してください。
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