【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

車同士の接触事故で、そのとき一方の運転手は携帯電話を片手に持って通話中だった。
その運転手は、実況見分の警察官に対し、事故の瞬間携帯電話を操作していたことを認めている。

上のような状況の場合、警察官はどういう態度・措置をとるものでしょうか?あるいはとるべきでしょうか?

たとえば、実況見分調書に「運転者甲は携帯を操作していた」などと書き込むのか。
事故そのものに関連づけることはせず、道交法違反で罰金・反則点を課すのか。
あるいは、警察官は携帯を操作している場面を直接見たわけではないので、不問に付すのか。

「携帯使用が保険会社の過失割合算定にどう響くか」といったことではなく、現場の警察官がどういう処置をするのか知りたいです。
ご存じの方、そういう経験をなさった方がおられましたらお教えください。

A 回答 (2件)

交通事故の場合は、交通反則通告制度は適用されないので、反則金はありません。



そこで、問題なのは、事故が人身扱いなのか、物件扱いなのかということになります。
人身扱いであれば、安全運転義務違反+付加点数ですでに加点されますので、これに携帯電話の違反点数が加算されることはありません。
(同時に複数の違反を犯した場合は、重い方の点数のみ加点するというきまりがあります)
罰金については、人身事故で自動車運転過失致死傷罪に問われますので、それに携帯電話を使用していたという点も加味されて、罰金額が決定されることになります。

問題なのは、物件扱いのときです。
物件扱いの場合は、調書が存在しないので、携帯電話を使用していたことを立件するためには、その為だけに調書を作成しなければいけません。
警察官が現認していたわけではないので、被疑者の自白と状況証拠のみの調書になりますので、書類送検しても証拠不十分で不起訴になる確率が高いので、実務としては、最初から面倒な調書作成等はせずに、違反について不問にする形になると思います。
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 実況見分調書に携帯電話使用を書き込んで


道交法違反で罰金・反則点を課すのでは、ないのでしょうかね?

 例えば 飲酒をして事故を起せば
 実況見分調書に飲酒検査の結果を書き込んで
道交法違反で罰金・反則点を課すのと同じでしょうね
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