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元夫が離婚後多額の買い物をしてローンの返済ができても養育費は銀行の借金より優先されますか?

A 回答 (2件)

質問者さまの前夫の収入が、給料であれば、ある意味で「優先する」と言えますが…。


ローンなど一般の債権者が差し押えることができる範囲は給料の4分の1ですが、養育料の差押えはその2分の1まで可能です。養育料で給料の差押えをする人は、一般の債権者の2倍の範囲まで、差押えができるわけです。
両方の差押えがダブった場合、養育料で給料の差押えをしている人は、一般の債権者にも手が届く給料の「4分の1」の部分は、一般の債権者と按分してしか支払を受けられませんが、一般の債権者には手の届かない残りの「4分の1」(養育料で差押え可能な2分の1から、一般の債権者にも手の届く4分の1を引いた残り)については、養育料で差押えをした人に、まるまる支払われます。
その意味で、質問者様の前夫の収入が給料であれば、一般の債権者に優先して支払を受けることができることがあります。
いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

一応ほかのより優先してもらえるみたいですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 22:35

どちらが優先するという規定はなかったように思います。



早い者勝ち、とったもの勝ちですね。
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この回答へのお礼

早い者勝ちならうれしいのですが・・(^^;)
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 22:37

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