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6月2日に人身事故に遭い通院中です。
7月22日に再び人身事故に遭いました。

1回目の事故で負傷した右足は現在も治療中です。
相手の方が任意未加入だったため、私が被害者請求という形で処理しています。
月ごとに請求するものだと思っていたので、6月分の内払いは書類を送って申請してしまいました。
(おそらく10万以下なので支払いはまだされないと思います。)
右足の方は最低でもあと1ヶ月通う予定でいます。

2回目の事故で損傷したのは左足、左肩で1回目の事故とは別の箇所です。
こちらは相手が任意加入でしたので相手の保険会社へ請求する予定です。

片方は自賠責保険で被害者請求、もう一方は任意保険請求ですので、
保険屋同士が話し合うことはしないと思います。
部位が違うので別々に請求する予定ですが、治療期間が重なるためどうしたらいいのか困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。


異時共同不法行為ですので、治療部位が違う場合治療費は別々に支払うのが原則です。慰謝料や休業損害や通院交通費などは最初の事故から通して後の事故の保険会社が対応する事になります。最初の事故の被害者請求分はまだ治療費分のみであれば、共同不法行為の自賠責保険の傷害分の限度額240万円の枠に余裕があるでしょうから、後の事故保険会社の担当者に事情を話して相談して下さい。後の保険会社は自賠責保険会社に現存確認(当社で自賠責保険の仮払いをしますので、他には支払わないようにと云う通知です。)をしますので、恐らく一括で処理できるはずです。・・・・・確かにご質問にもありますように保険会社どうしなら話し合って対応しますが、あなたと相手の保険会社の話し合いですので前記しましたように後の事故の保険会社の担当者と良く話し合う事です。

この回答への補足

難しくてなかなか理解できないのですが、
自賠責の担当者に「また事故にあった」と連絡したほうがいいということですか?
2件目の相手の保険会社にも事故のことを伝えて話し合った方が言いということですよね。

補足日時:2007/07/25 11:30
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追伸します。

・・・・・2回目の事故が相手の過失が大きい事故で相手の保険会社が一括払いをする様であれば早急に相手の保険会社の担当者に事情を話して対応して貰うことです、被害者請求の自賠責保険にはまた事故があったので相手の保険会社と話し合いをしていると伝えれば良いでしょう。

この回答への補足

ふと気になったのですが、
もし保険会社に連絡をせず、このまま別々に請求をすると
なんらかの罪になり罰せられるのですか?

上の方には別々に請求することになる、と回答していただきましたが
どうなのでしょう?

補足日時:2007/07/25 19:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自賠責の担当者にまた事故があったことを連絡してみます。
任意の保険にも前の事故の件を話してどうなるかを聞いてみます。

お礼日時:2007/07/25 19:12

今回の場合、治療継続中ではあっても同一部位を損傷したわけではありませんので、異時共同不法行為とはならず、各保険会社に別個に請求する事になります。


2回目は任意保険に加入との事ですから、一度保険会社に連絡し、どのようの方法を採ればよいか相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
任意の担当者と相談してみます。

お礼日時:2007/07/25 19:12

ご質問の回答をいたします。

・・・・・当然別々に請求しても罪にはなりません、しかし1回目の事故分は2回目の事故の時に終わりに成ります。勿論継続すれば2回目の事故を対応している保険会社は1回目の事故で残っている自賠責保険の金額が使えますので保険会社に取っては有り難いことです。No.3の方が異時共同不法行為に成らないと回答されていますが、この場合も明らかに異時共同不法行為ですので2回目の保険会社の担当者と相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!担当者と相談してみます!

お礼日時:2007/07/26 14:00

例えば貴方が1回目の右足損傷事故で『1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの』として12級が認定されたとします。


自賠責では224万円が支払いされますが、異時共同不法行為が成立すると、448万円が最大支払いされます。
おかしいと思いませんか、1回目の損傷部位が右足で、2回目の損傷部位は左足・左肩です。
異時共同不法行為が成立するのであれば、上記のような事が行われることになり不公平となります。
異時共同不法行為の自賠責への請求方法は共同不法行為と全く同じで、
自賠責の後遺障害保険金の考え方も共同不法行為と同じです。
つまり先に書いたように後遺障害の保険金が最大倍額になると言う事です。
(共同不法行為者が2名の場合)
このような理由から異時共同不法行為は治療継続中に同一部位を損傷した事を理由として成り立つわけです。
後遺障害を例として書きましたが、障害部分でも同じ事が言えます。

しかし、治療に関し重複する事も有るでしょうから、一度保険会社に連絡し、
どのようの方法を採ればよいか相談される事をお勧めしますと回答している訳です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責の担当者に事故があったことを報告しました。
任意の担当者と話しあってくれ、回答としては

損傷部位が違うので請求は別々にする、というものでした。
ただ、まだ右足が完治していませんので、
一度の通院で2事故分の治療をするという重複期間があるため、

自賠責に提出する被害者請求書類の他に、任意保険の方へ提出された
重複した期間の診断書等のコピー等を自分で申請して自賠責に送って欲しいということでした。

まだ上手く理解できませんが、支払いは任意と自賠責で折半になる(?)というような説明を受けました。

自分がしなくてはならないこととして、
別々に請求して重複期間分のコピーを自賠責に送る、ということはなんとか理解できました。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/07/26 13:57

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