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実際に下りた例などを教えていただけるととても参考になります。
ほかの質問を検索したところ、1年以上経過していれば、病死と同じく扱われるとか。。。
どうなんでしょうか???

A 回答 (10件)

 以前は1年の自殺免責でしたが最近は2年になっています。

この期間をすぎれば病死と同じ扱いで保険金は出ます。(一旦失効して復活させた場合は、復活日から起算されますので注意が必要です。)

 一方、自殺免責期間内の自殺であっても、鬱病にかかり発作的に自殺してしまった場合等は、保険金が出る事があります。

 自殺による保険金がでなくても、解約返戻金がもどることが一旦的です。もっとも自殺免責期間中の解約返戻金は、全くないか、あってもごく僅かです。
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この回答へのお礼

なるほど。一番参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/26 18:52

こんばんは。



自殺の例ですか・・・
私の経験談でよろしければ・・・

おじさんが自殺しました。10年以上前に契約した民間の保険。保険金下りました。簡保、これも10年前のもの。下りました。

20代の独身男性。契約後3年で自殺。契約日はH6年。保険金は時間かかりましたが下りました。
自殺の場合、ちゃんと自殺かどうか調べるのに時間がかかる。診断書や警察できちんと証明してもらうことが必要。また、その証拠書類も提出しなければならない。(通常10年以上たった契約は、最短で2週間ぐらいで保険金が下りる。でも、このときは2ヶ月近くかかった)

下りなかった例。
更新って知ってますか?更新は、責任開始日は以前のまま、更新できるんですが、昔の保険。定期付き養老保険で養老部分は20年間で定期保険の部分が、10年のみっていう保険が昭和の50年代ぐらいに売り出してました。
(今もありますが)この保険は更新が出来ないので、もしさらに10年延ばす際には、別途健康チェックが入ります。そうなると責任開始日が、その日になりますので、2年以内に自殺しても定期保険の部分が出ません。養老保険の部分は出ます。まぁ、昔々の契約だと結構そうゆう部分多いですから、約款でお調べになるとよろしいかと思います。

たしか・・・裁判してた様な記憶があるけど、どっちが勝ったんだろう???!!!!^^;;
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この回答へのお礼

下りない例もあるんですね。ちょっと専門的で分かりにくかったんですけど、養老保険ていうものもあるんですね。
回答・貴重な体験談を、どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/26 18:54

5年ほど前から加入してから2年以上たたなければ自殺しても保険金がもらえなくなりました。

不景気なので自殺目的に保険金をかけられると困るからだと思います。

保険はお互いに助け合うことをコンセプトにしてありますので・・・。

中には自然災害ではでない場合もありますし、でる場合もあるんです。一年間にどれくらいの人がお亡くなりになるか統計を取っていてその人数未満なら自然災害でもでる場合があるみたいで・・・。
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この回答へのお礼

2年なんですね。やはり。。。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2002/07/26 18:55

こんにちわ。


3年ほど前に解約した某大手保険会社の生命保険では
自殺は1年でした。
今年の4月に再び契約した同じ某大手保険会社の生命保険
では2年になっていました。(れなちゃんのCMでおなじみ)
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/07/26 18:51

大手生保は1年でおりますよ。

契約時にもらう「約款」にすべて書いてあるのでそれを読まれるのが一番確実です。
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この回答へのお礼

そうですね。。。たくさん保険があって、よくわからないので質問させていただいたんです。大手をあたってみますね。

お礼日時:2002/07/26 18:57

商法では加入後1年以内の自殺は保険金支払いの免責事由としています。


しかし日本人の死亡原因の理由としてあまりにも自殺が増えてきてしまっているため保険会社でも保険金支払いの免責事由を「加入後1年以内の自殺」から「加入後1年~3年以内」などと段々自殺による保険金支払いの期間を長くしてきています。ご加入していた保険会社によって違いますので詳しくは約款をご覧になったほうがよろしいかと思います。
残念ながら実際おりた例は不特定多数の方が見るインターネット上には公開することができず参考になるかわかりませんが、自分の知識でよかったらご参考にしてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて大変申し訳ないです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/26 18:58

 保険会社の免責事由は死亡保険金では、契約日または復活日から一定期間内(会社によって異なる)の被保険者の自殺 (2)契約者または受取人の故意によるもの となっていますので、自殺の場合の死亡保険金は保険会社によって加入期間の制限が1年又は2年経過となっています。

又、同じ死亡であっても、自殺の場合には契約内容によっては死亡保険金が減額となる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱり大手に聞いてみるしかないですね(^^;

お礼日時:2002/07/26 18:59

あれっ? 自殺は2年に延びたんじゃなかったっけ。

 (自信なし)

自殺でも出るでしょうね。 会社の社長が自殺して保険金で会社の
負債を完納したということ聞いたことがあります。
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1さんの補足ですが、保険会社によって契約から2年経過後からしか支給されない所も出てきています。



今は結構厳しくなってきています。
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この回答へのお礼

そうなんですね。。。知らないことばかりで(;^_^A
回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/26 18:50

基本的には契約から13回目の保険料が払い込まれた後であれば病死扱いとなって保険金か支払われます。



会社によっては25回目までであれば減額されたり、支払われなかったりする場合もありますが、基本的には1年(13回目の保険料が払い込まれた後)であれば保険金はおります。
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この回答へのお礼

なるほど。。。回答ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2002/07/26 18:49

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