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現在高校1年の息子に対して、小学校時代の同級生の親から子供の歯の治療代30万円を支払えとの連絡が来ました。実は息子が小学校3年のときに遊んでいてその女の子の前歯を欠けさせてしまったようで、そのときは学校からの連絡も、子供からも先方の親からも何も連絡がありませんでした。そして6年生のときに先方の親から事件のことを電話で言われて夫婦と息子3人で手土産を持って陳謝に行きました。そしてその後何の音沙汰もなかったら、今年急に先述のような連絡を受けました。先方は弁護士を立てても良いという姿勢できています。こちらも非があるのは事実ですので、それなりの負担は覚悟しておりますが後々のことを考えてどのように行動すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

第一印象として「不自然」な感じがします。

なぜ「今になって」という印象が拭えません。なぜ当時、相手がちゃんと対応しなかったのか不思議でなりません。

ここで質問するよりも、弁護士に詳細な経緯を説明し相手の出方を想像して対応するのがベターかと思います。長引くと精神衛生上よくないし、人間関係も難しくなるので間に人(弁護士かだれか)を入れて決着させた方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

なぜ今になって??と私どもも感じております。
訪問してお詫びをしたときにもっと決着をつけておくべきだったのでしょうね。お詫びに行って終わったと思っていたのですが。
先生に相談することもしておりませんでした。

隣近所の関係もあるので、極端な決裂にはしたくないという妻の思いもあるので、ご指導の進め方をとりたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/25 11:09

まず、法的側面からですが。



民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十二条(責任能力)  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

よって、“息子”が故意乃至過失で怪我をさせた場合、損害賠償義務を負います。但し事故が“小学校3年”に発生していることから、完全な(つまり成年とおなじ程度)の責任能力を認めるには無理があります(相応な理由があれば、当然認められる場合もあります)。仮に認められない場合は、監督者(多くは親権者である父母)か、代わって監督するもの(もし現場が学校であれば、教師など)が、損害賠償義務を負います。

まず、以上の観点から損害賠償義務の有無について考える必要があります。
次に、
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

により、遅くとも“小学6年”の謝罪行為で、被害者(又は法定代理人だと思われる父母)は、損害(歯の欠損)及び加害者(息子)を知ったと考えられるので、その時点から3年間損害賠償請求を行わなければ、時効により請求権は消滅します(期間の計算については、詳細な日時が不明なので、正確な計算が必要です)。

よって、対応としては、前段での損害賠償請求権自体を否定するか、後段で損害賠償請求権の消滅を主張する方法があり、いずれかが成立すれば賠償責任を免れます。他の方法は相手方(或いは相手方弁護士)と協議して賠償額を決め、あるいは調停、裁判(これらは、基本的に相手方が起すべきものですが)にて合意ないし決定された賠償金を支払うかです。

いずれの方法を選択するかは相談者の任意です。実際問題としては既に謝罪を行っているので、賠償義務それ自体を否定するのは感情的に問題があるでしょう。時効の主張は正当(期間計算が正しければ、裁判でも有効な主張)ですが、相手方との関係はこじれるでしょう。

回答者としては、今の時点では具体的行動を起さないで、例え請求があっても、“請求金額や、今になっての請求が納得できないので、弁護士を立てるなり、法的手段を取ってください”と主張する方法をお勧めします。
(支払う気がなく、争ってもいい場合ですが)。
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この回答へのお礼

大変専門的でありながら、分かりやすく解説頂きましてありがとうございます。
このご意見を参考に、当時の小学校の先生にも相談に伺うつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/25 11:05

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