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当方、以下のような状況にあります。
【私】
今年の7月末に今の会社を退職し、8月末に留学のため住民票を抜いて1年間渡米の予定。
【妻】
7月末で勤務終了後、9月まで有給消化。ただし、8月末には住民票を抜いて私と一緒に渡米。

で、質問があります。

(1)私の場合、確定申告は出発前に行うのがベターなのでしょうか?どちみち妻は出発までに源泉徴収票が得られないので、帰国後の申告にするしかないと思います。そのときに私も一緒にすればいいかなと考えているのですが、問題ないでしょうか?

(2)私は株の譲渡益が今年あるため、去年の損失と繰り越したいと考えています(昨年度の損失繰越のための確定申告は行っています)。これについての確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

(3)最後に初歩的な質問ですが、相談・申告をすべき管轄の税務署は住民票の住所で決まるのですか?そうだとすると、住民票を抜く前、あるいは帰国後、住民票を戻したあとでないと、申告の手続きはできないと考えてよいのでしょうか?

以上、長々とすいませんが、代理人を頼める人間はいないという前提でご回答いただけると大変ありがたいです。

A 回答 (2件)

再びNo1です。


私は東京国税局所得税課長著「所得税確定申告の手引」(税務研究会出版局)を使っていますが、質問者さんの再質問についてこの本をチェックしてみました。

これによると税法では「出国」という概念が使われており、Googleで「確定申告 出国」で検索すると沢山HPが出てきました。始めのほうにあって、比較的詳しいHPを参考URLに示しました。

私は自分の海外勤務経験があったため、本の本で回答内容を確認せず、自分の思い込みで回答を書いてしまいました。ご迷惑おかけしたことをお詫びします。

>事情があれば、事前の申告が可能という記述を見たことがあるのですが、留学ではこの事情には当たらないということなのでしょうか?

上の本によれば、納税管理人の届け出を出さないと「出国」となり、私の回答とは逆に出国前に確定申告を出さなくてはなります。

私の場合は親の住所に住民票を移しましたから税法の「出国」扱いにはならなかったようです。納税管理人の届け出を出した記憶はありませんが、出しても出さなくても結果は変わらず、実際、何も起きませんでした。

私は自宅を賃貸に出したので、その管理連絡を親に依頼せざるを得ず、固定資産税の支払い、その他もめんどうになりそうなので、こうしたわけです。

>1月1日時点で日本に住民票がなければ住民税の支払いは不要ということをよく聞きますが、私の場合これに相当しないのでしょうか?

おおしゃるとおり、住民税の支払いは不要になります。参考URLもそう書いてあります。

私の場合も2年程度(実際には3年になってしまいましたが)の海外勤務なら、法的に完璧に海外居住とすると手続きの不便さが先に立って「出国」扱いにしませんでしたが、翌年の住民税が非課税になることは知りませんでした。給料も日本の本社社員の身分で、現地法人の社員にはならず、本社からの給与送金でしたので、所得税は日本で課税され、アメリカでは申告も納税も不要と会社に言われた記憶があります。

自分の思い込みで回答を書いてしまい、ご迷惑おかけしたことを再度お詫びします。

参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/cgi-bin/view/column.cgi …
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答くださりありがとうございます。
私もいろんな情報を探す中で、混乱し、自分の理解に自信を持てずにいましたので、出典も示していただいた上で疑問に答えていただき大変助かりました。

もし、ご存知であれば教えていただきたいのですが、妻のケースでは、出国前に会社から源泉徴収票をもらえないと思うのですが、出国前の確定申告は可能なのでしょうか?

重ね重ねの質問で恐れ入ります。

お礼日時:2007/07/29 21:14

>(1)私の場合、確定申告は出発前に行うのがベターなのでしょうか?どちみち妻は出発までに源泉徴収票が得られないので、帰国後の申告にするしかないと思います。

そのときに私も一緒にすればいいかなと考えているのですが、問題ないでしょうか?

確定申告は、8月に行おうとしても税務署は受付を拒否するでしょう。インターネットの国税庁のHPで確定申告用紙は入手できますから、来年の確定申告時期に郵送すれば確定申告できるでしょう。電子申告は住民カードが有ればの話で本件無理でしょう。

(2)私は株の譲渡益が今年あるため、去年の損失と繰り越したいと考えています(昨年度の損失繰越のための確定申告は行っています)。これについての確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

来年、郵送で確定申告すれば問題ないでしょう。

3)最後に初歩的な質問ですが、相談・申告をすべき管轄の税務署は住民票の住所で決まるのですか?そうだとすると、住民票を抜く前、あるいは帰国後、住民票を戻したあとでないと、申告の手続きはできないと考えてよいのでしょうか?

住民票の住所とは無関係で、生活の本拠としている住所が相談・申告をすべき管轄の税務署になっています。

外国に生活の本拠を移す場合には、最後の住所の管轄の税務署が、管轄の税務署になりますが、質問者さんのご両親の管轄事務所にすることも可能です。

質問者さんは住民税のことを忘れておられるようです。住民票をたとえ海外住所にしても、今年の収入に対する住民税の支払いは、来年必要になります。この来年支払うべき住民税をどう払うかです。よって自治体に電話して問い合わせるか、別の質問すると良いでしょう。

ウルトラCとしては、住民票はそのままにして、海外から確定申告を続ける方法もあるでしょう。収入ゼロなら税金ゼロですからね。住民票をご両親の住所に移すのが次のウルトラCでしょう。こうするとすべての所得税、住民税の連絡はご両親の住所に送られ、ご両親は遅滞無く質問者さんに連絡してくれるでしょう。

私は留学でなく、数年間の海外勤務経験しましたが、めんどうなので親の住所に住民票、居所を移しておきました。こうすると税務署、自治体会社は私が日本に居るという前提で税務処理してきますから、話は簡単に済んだ記憶があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろいろと知らない知識や技を教えていただきとても参考になりました。

ただ、お答えいただいた中で2点質問があります。

>確定申告は、8月に行おうとしても税務署は受付を拒否するでしょう

事情があれば、事前の申告が可能という記述を見たことがあるのですが、留学ではこの事情には当たらないということなのでしょうか?

>質問者さんは住民税のことを忘れておられるようです。住民票をたとえ海外住所にしても、今年の収入に対する住民税の支払いは、来年必要になります。

1月1日時点で日本に住民票がなければ住民税の支払いは不要ということをよく聞きますが、私の場合これに相当しないのでしょうか?

お礼日時:2007/07/27 10:27

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