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いろいろと検索をしてみましたが、上手くみつからなかったので、どなたかお知恵をお貸しください。

30代の会社員です。
先日まで結婚を前提としてお付き合いしていた女性がおりました。
彼女の連れ子と一緒に同棲を2年ほどしておりました。
結婚を前提としておりましたので、給料のほとんどを家に入れていた状況です。(内縁の妻というのでしょうか?)
先日、いまさら婚約指輪もどうなのということで、指輪の代わりに時計(37万)を送りました。
渡す時にも、婚約指輪の代わりににということで渡しております。
(彼女はどういうつもりかはわかりませんし、覚えているかもわかりません)

しかし、彼女に結婚の意志がないことがわかり、残念ながら別れてしまうという結果にいたりました。

二人で生活していた時に貯めた貯金の折半と婚約指輪の代わりに渡した時計の返還を求めようかと思いますが、通例としては求めてもよいものなのでしょうか?

過去の質問を読むと、指輪の場合は婚約が破棄された場合には返還するのが一般的ということになっているようですが、指輪以外のものの場合はいかがなものでしょうか?

また、このことを連絡しても、彼女は無視を通すことが予想されます。
その場合は小額訴訟などに持ち込んで解決するものでしょうか?

身近に似たようなことを体験された方や、詳しい方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

本来(と、言うか以前)は、結納という段階がありました。


現在は結納の儀式がすたれ(残っているところには残っていますが)より簡略な“婚約指輪”の贈答に変わってきました。

結納のしきたりでは、結納が終わった後に、贈り側が原因で破談になった場合は結納の放棄、受け側が原因で破談になった場合は“倍返し”となっているようです(地方によって違いはあります)。

よって、今回の場合“婚約時計”が双方にとって結納品と認識していれば上記しきたりを主張することもできるでしょう。(商取引における手付金の扱いにも、類似点があるので、公序良俗に反することもないですしょうし、社会通念上も問題ないでしょう)。

破談になった理由が明確ではないので、仮に相互了解の下で婚約を解消するのであれば、“倍返し”ではなく、“単に返還”を求めること自体は穏当だと思われます。

争う場合は、本件は“金銭の取立”などではなく、“特定物の返還”となるので、小額訴訟にはなじみません。訴訟で解決するならば通常訴訟となるでしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
彼女の性格を考えると、もう質に入れ売却している可能性が考えられるため、預金の半分と購入代金という部分で小額訴訟ではと思ったしだいであります。

売却しているようであれば、同様のものを購入してもらうという方法になるということなのでしょうか?
重ね重ねすみません。

別れた理由は、結婚の意志のない彼女を養い続けること疑問を感じた私から破談をもちかけ、なかば強引に別れております・・・

本来であれば、共同生活中の金銭も清算できると読んだりもしましたが、そこまではする気は今のところありません。

補足日時:2007/07/25 16:45
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経験者です。


私の場合は、相手の暴力によって婚約破棄となりました。
私は婚約指輪をもらい、相手にはお返しとして、ROLEXの時計を渡しておりましたので、返還を求めようと思えばできましたが、別れた相手がしていた時計を返還されても、見たくもないし、触りたくもないという感情から、私は時計代金の返還を求めました。

彼女さんがもう質屋で売ってしまっている可能性が高いのであれば、代金を返還していただいたほうがいいのでは?時計を返還されても困るでしょうし、質屋に売っても、元の値段よりは下がりますので。
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この回答へのお礼

経験者様からのご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/27 11:13

レスの内容を、読むと、どうも結婚を前提としてはいるが、それは当事者同士が同棲生活を経て、上手く生活が出来れば結婚しようといった主旨のようです、同棲生活をしては見たものの、どうも性格が合わないとして別れる場合も有ると仮定した同棲生活のように見受けられます。


婚姻予約とは、将来必ず結婚すると、約束の上に成り立つものです、それには当事者双方の親族を初め、当事者の回りにいる人たちが、あの二人は将来結婚するんだと信じた確証がなければだめです。
それ以外の、男女の付き合いは、只単なる恋愛感情によるもので、そのお付き合いの過程で当事者が支出した金銭等は、明確な貸借関係がないものは、お互いの好意による贈与関係で、お互いの関係が破綻しても当事者には何らの請求権は存在しません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かにそのような点もあったのも事実ではありますが、思考のウエイトとしては逆で、もし上手く行かなかったら別れることもありうるが、結婚を前提として生活を始めようという主旨ではあったと私の中では理解しております。
少なからず子供を巻き込んでしまうことに対しての、お互いの話し合いの上での解釈なので、この点はさほどブレがないかと思っております。

周りの認知という点においては、会社の上司をはじめ、同僚、友人にいたっても、婚約者であるという紹介をしておりました。
その場しのぎの取り繕いではなく、二人の経緯をきちんと話した上での話です。
しかし、私の両親は納得をしておりましたが、彼女の両親から猛烈な反対もあり、許してもらえたら結婚しようということで、過ごしてきました。

まぁ彼女の親に許してもらう前に、私が許せなくなったのですが・・・

前記のような前提があるので、近い将来結婚しましょうという意味をこめ時計を贈っております。

なんだか自分の恥を晒しているようで非常に恥ずかしい次第ではあります。。。

補足日時:2007/07/25 22:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まとめての回答とさせていただきます。
今回は改めて、自分の心の狭さを痛感しただけの投稿になったようです。

いろいろと検討してみます。

お礼日時:2007/07/27 11:15

その関係をどう解釈したらいいものか…



内縁関係にあったのでしょうか?それとも、やはり結婚を前提とした同棲だったのでしょうか?

内縁関係にあった、事実上婚姻関係にあったようないわゆる事実婚だったのであれば、財産分与ということで、当然ですが貯金の折半は請求できます。状況によっては折半になるか、多めになるか、少なめになるかはちょっとわかりませんが…

あと、婚約指輪代わりの時計ですが、これも正当な理由がない婚約破棄であれば、返還の請求が出来ます。

同棲であった、というなら、財産分与についてはちょっと難しいかもしれません。判例としては3年同棲していたら婚姻関係と認められ財産分与が該当したことがありましたが…これは争ってみないとわからないところです。贈与したってことを主張されたら…

ただ…結婚を前提としたお付き合いということで、婚約まで交わしたというのは、お相手はわかっていたのでしょうか?
文章があいまいでわからないのですが、これ、下手したら結婚詐欺なんですが…

この回答への補足

私も結婚詐欺と受け取らなくもないけども、同居中はそれなりに幸せでもあったので、実害も少ないと感じておりますので、あまりそのことにはこだわるつもりはありません。

何をもって内縁関係と呼ぶのかが、イマイチ不明なため曖昧な書き方になってしまいました。
今回は戸籍上においても、同居人にもなっておらず、お互いの住所は実家に置いたままの状態でしたので、内縁というにはどうしたものかと疑問も感じております。
折半の請求は、別れた時は貯金もちゃんと返すと言っていた彼女の言によるものですが、そんなことを言った覚えはないと言われる可能性も十分考えられます・・・
子供をかかる彼女との生活なので、同棲を始める時点で結婚を前提としておりました。
このことは彼女から望んでいたことでもあるので、間違いないと思われます。

ボーナス一括で購入したため、引き落としが来月になっております。
ただ引き落とされるだけなのは、寂しいというか悔しいので、
せめて最小限の額か、手元にモノがあるかと、ちょっとイヤしく考えてしまった次第でございます。

補足日時:2007/07/25 16:52
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