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恥ずかしい告白となりますが、友人のIDを無断で入力してしまい中のメールを何通か見てしまいました。
やって直ぐに、あまりにも非常識なことをしたと思い怖くなって自ら警察に連絡したところ、不正アクセス禁止法に抵触するとの事で呼び出され、自首ということにしてもらい事件扱いになっています。
もちろん、不正アクセスしましたがオークションをやったり何か迷惑になることはしていません。何も記録していません。メールを見ただけです。
警察では、パソコンを提出して指紋や写真を撮られて取り調べ中です。
相手方にも謝罪をして今は事実を警察で話していますがあまりにも、おおごとになって自分でも驚いています。

担当の刑事さんいわく、検察官送致がされて処分が決定するらしいのですが質問があります。
・略式で終わるでしょうか?公判とかまでなってしまうのでしょうか?
・罰金は50万以下らしいですが、具体的に何円くらいになるのでしょうか?自首とのことで考慮はされるそうです。
・微罪処分や起訴猶予になる可能性はあるのでしょうか?

詳しい方や経験者の方がおられましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

自首されたんですね。

その事も調書に書かれたでしょうか
常習性があるか、計画性があるか、
略式でしょう、10万円・・。金額はわかりません。 

微罪処分や起訴猶予になる可能性はありますね
自首されているので
初犯で自首、公判はないでしょう

自首されたとはいえ、立件する為には証拠をもとにしないといけない
ので、その点を検察庁でどうするのか、アクセスログとか見るのでしょうか、証拠不十分の可能性もあります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自首の書類にサインしてます。常習性もなく計画性もありません。
10万ですが…高いですね。。。

さいあく、公判にならなければよいと思ってます。
微罪処分の対象になるのかも微妙ですよね。
高い代償になりそうです。。

お礼日時:2007/07/26 00:04

友人のIDを使用してやったことなら、その友人に口添えしてもらったらいかがです?



その友人は貴方を告訴したのですか?
自首したとはいえ被害者が告訴を取り下げたら厳重注意くらいで済みそうなものですが。

まあ悪くても起訴猶予くらいじゃないだろうか。
刑事が必要以上に脅かして面白がっているような気がしないでもないですね。

ご心配なら弁護士に相談されたほうがいいかもしれない。
30分5千円とかでやっていますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
友人は告訴してません。なにやら、不正アクセスはメールの管理者
例えばgooやyahooが相手方であり、スピード違反のようにやってしまった
らそれだけで罪になるみたいです。。。

悪い言い方をすれば、刑事さんもやる気満々な感じなのでどうなることやらすごく心配です。
起訴猶予になればよいのですが…

お礼日時:2007/07/26 00:01

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