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銀行等で取り扱っている「当座預金」は、臨時金利調整法によって利息をつけることが禁止されているらしいのですが、これはどういう趣旨なのでしょうか??
当座預金に利息をつけることを認めれば、どのような不都合が生じるのか、いまいちピンときません。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

当座預金は、決済のために使用する口座です。

ですので、通常の預貯金と違い、銀行が破綻しても全額を保護することになっています。そのため、銀行側も預かったお金を簡単に運用にまわすことが出来ません。

ですから、預金者に配当(利子)を渡すことが基本的にできないのです。
この仕組みを維持するために、利子が禁止になっています。
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この回答へのお礼

なるほど、当座預金は貯蓄ではなく、決済のためのいわば一時的な預金であるべきであり、その仕組みを維持するために利子をつけないことになっているのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/29 01:09

金融庁なり、全国銀行協会にでも質問して見られることです。

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この回答へのお礼

たしかにそのとおりなんですけどね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 01:05

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