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微罪処分になった人のその後の扱いや、示談・被害届けなどについて教えてください。

マンションの自室に友人を呼んで騒いでしまい、隣の家の方にうるさいと言われ殴られてしまいました。警察を呼んだら、一通り話しを聞いた後に「暴行罪・微罪処分」ということで、自分は書面(警察官の方の持っていたもの、住所・名前・印鑑を記入)にサインしました。

この後の隣の家の方の処遇というか、警察や検察からの扱いはどうなるのでしょうか?自分も常識以上に自室で騒いでしまってしまい、隣の家の方が怒られるのは当然で、自分にも非があると思いますが、殴られたことには少し恐怖を感じます。

そこで、
1)微罪処分の場合、加害者の方はどのような罰または扱いになるのでしょうか?(あとしばらくは住むマンションの隣の方なので、万が一警察を呼んだことなどで、逆上されるのを恐れています。)
2)被害届けは必要なのでしょうか?被害届けを出した時と、出さない時でどう変わるのでしょうか?
3)示談はこのケースで当てはまるのでしょうか?当てはまるとしたら、どのような手続きが必要(または向こうからされる)のか?その結果、通常どのような内容になるのか?

について教えていただけませんか?
自分は法律や犯罪についてはテレビドラマで単語を聞いたことある程度の素人です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

微罪処分では厳密には「犯罪行為」には該当しませんのでご安心ください。


ただ、騒音などの項目がやはりあったのであれば、充分に謝罪はしておいた方が良いと思います。
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1)つまりは厳重注意のみのお咎めなしです。



2)もう事件については終わっているので出しても意味がありません。

3)病院に行って、殴られた診断書を取ってください。通院は1回でしょうから、慰謝料が1日分と治療費の保証くらいは受けられます。

それよりも、賃貸なら契約書を、分譲でも契約書や規約を読んだ方がいいですよ。騒音やその時間帯について、記載があると思います。何らかのペナルティ(次回更新拒否や退去など)があるところもありますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

賃貸契約書をチェックしてみました。確かに、規約のなかに「騒音・近隣住民への迷惑行為」に関する内容がありました。「犯罪行為」に関しての内容もありましたが、自分にも非があることだと思うので、反省したいと思います。
ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 23:22

刑事処分としては何も無いです。


警察官が相手に今後は暴力沙汰をやらないようにと口頭で伝え、事件に関する資料を記録して残しておき、検察庁には資料と微罪処分で終わったことを報告するだけです。
隣人が更に何かやれば常習者として今回のことが出てきますが、反省しておとなしくしていればそれまでです。
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(微罪処分ができる場合)
第百九十八条  捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。

(微罪処分の報告)
第百九十九条  前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。

(微罪処分の際の処置)
第二百条  第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一  被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二  親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三  被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
-------------------国家公安委員会規則の犯罪捜査規範----------

あなたがサインした用紙は、被害者はそれ以上の処分を望まないといった類のものでしょうね。
本来は示談が成立してからと思いますけど。
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この回答へのお礼

すばやいお返事ありがとうございました。
微罪処分の場合は送検されないのですね。次に何かあったときに、今回の記録が効いて来るということなんですね。分かり易いご説明ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/26 23:18

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