プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

Aは火災保険を騙し取ろうと考え、Bに「100万円手当てを出すから、Aの倉庫を燃やすようにCに指示して来い」と教唆をした、その結果BはCに「100万円手当てを出すからAの倉庫を燃やせ」と指示した。その結果CはA所有の倉庫に放火した、その後Aは失火を装い保険金を搾取した。
この場合、Aには自己所有の非現住建造物放火罪の教唆と詐欺罪が成立し、Bは自己所有の非現住建造物放火罪の教唆が成立することは間違いないのですが、CはBからの指示で放火しているのだが、Aが指示を出したことも知らないわけですし、他人所有の非現住建造物放火の故意があって倉庫を燃やしたつもりが、自己所有の非現住建造物放火をしたということになります。この場合は、重なり合う範囲で軽い罪が成立するという考えでいいのでしょうか?
ここで、公共の危険性があったかないかの検討も必要ですが、公共の危険性がない場合には、Aは詐欺罪、Bは犯罪不成立になりそうですが、Cの罪責はどうなるんでしょうか?

A 回答 (1件)

Cの罪責を論じる前に、当該倉庫は、火災保険がかけられているので、他人所有物として扱われます(刑法115条)。



以下の罪責については、質問者様ならば自己の結論にたどりつくことが難しくないと想像されますので省略いたします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!