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私はスーパーマーケットでレジのアルバイトをしています。

アルバイト先まではバイクで通勤しているのですが、今日(7/26)困ったことが起きてしまいました。
店の前にバイクを止めようとしたところ、十分なスペースがなかったため、先に止めてあった自転車を少し横に移動させようしました。しかし、どうやらその自転車はエンジン付きのものだったらしく、予想外に重く、倒してしましました。その自転車を起こそうとしている時に、丁度持ち主の方が戻ってきたのです。
私は「すみません」と謝罪し、従業員入り口に向かおうとしたのですが、「ちょっと待ちなさい。壊れてるじゃないの」と呼び止められました。その方が指摘される箇所を確認すると、座席の後ろに取り付けてある荷物を入れるケース(?)、あるいはエンジンが入っている箱(そのあたりは時間がなかったため確認し忘れました)にヒビが入っていました。

相手方が「弁償しろ」とおっしゃるので、金額を尋ねると、「5千円」とのことでした。その場で支払うように言われたのですが、本当に5千円もするのかもわからないし、もっと安くで同じようなものが手に入るかもしれない(ヒビが入った箱は結構使い込まれているようでした)ので、「この場でお支払いは出来ませんので、携帯電話の番号をお教えします」と申し上げ、番号をお教えしました。

その方がおっしゃるには、「この自転車は外国製で、この箱も業者に特注したものだから、そこら辺で似たようなものを購入できない。この自転車は私のものではなく、借り物だから私も黙っていられない。業者の電話番号を調べてからまたあなたに連絡する」とのことです。

それが14:00頃のことだったのですが、23:45現在でまだ連絡がありません。すぐにご連絡をいただけるものだと思っていましたので、相手方の連絡先も聞き忘れてしまいました。

この場合、相手方が後日、請求してきた金額をそのまま支払わねばならないのでしょうか?私としては、ホームセンター等で代替品が安く手に入るのでしたら、それでご勘弁いただきたいのですが・・・代替品が手に入らなければ、私の指定する自転車屋で修理していただきたいです。また、いくらかの現金を支払って解決する場合にはやはり銀行振り込み等、なんらかの証拠が残る形にした方がよいのでしょうか?

金額もそう高額の話ではないのですが、貧乏な学生のため、少し苦しく、また、本当はそんなに支払わなくてもよいほどの金額を支払うのは悔しいと思い、質問させていただきました。お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

損害賠償の考え方は以下の通りです。



1.賠償は金銭にて行う
 双方の合意がない限りは金銭賠償となります。

2.損害額は、

 a)修理可能であればその修理金額
 b)その損害を与えたものの時価価格

のどちらか安いほうになります。
aについては特に説明は必要ないでしょう。

bについてですが、たとえば耐用年数20年のもので新品購入価格が2万としましょう。このときに、10年使用して損傷したとすれば、単純に言うと、残存価値は、2万×(20年-10年)/20年となるので、残存価値は1万となります。

aの修理費用ですが、相手の見積もりが不適当ということであれば、こちらで査定することになります。ただこちらで修理店などに持ち込ませてくれなどの要求は出来ないので、それが結構難点になります。互いに金額で合意できなければ裁判所の調停なり裁判なりをするしかありません。とはいえ先に話の出た、5000円と比較すると決して安くない金額がかかることになるので、、、、、5000円だと争う価値があるのか疑問です。
壊れた部分は多分プラスチックと思いますけどその復元だと5000円以上はかかるように思いますよ。

bの場合ですが、問題はその壊れたものの値段ですね。
よくスクーターなどに取り付けてあるような収納BOXですと、これが結構高いです。安いものは確かに4000円ほどでありますが、高いものだと数万円します。
安いBOXの支給で勘弁しろという理屈は通りません。
壊したものの新品価格から減価償却した金額となります。

いずれにしても話はとても厄介なのです。
まずは壊れたものが何であるのか、新品価格はいくらなのか、いつ購入したものなのかなどから相場価格を推定するしかないですね。

弁護士や司法書士に相談する位ならば5000円払ったほうがましだと思いますよ。
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本件での損害賠償請求の根拠は、以下の条文によります。


民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
よって、“貧乏な学生のため、少し苦しく”は請求を拒否したり、損害を減額する理由には、全く該当しません。

“代替品”とありますが、相手が合意した場合はともかく、一方的に代替品で賠償を行うことはできません。また、質問者はバイクを所有しているようですが、定価50万円のバイクを持っていて、誰かに壊され、定価5万円のバイクを“代替品”として渡されて納得するのでしょうか?

“私の指定する自転車屋で修理”とありますが、これも相手の同意があればともかく、一方的に指定することはできません。相手は自転車に対して所有権を持っているので、その処分(修理を含む)について広範な自由があります。上記の例だと、質問者が大事にしていたバイクで通常の整備をしっかりとした技術がある店に依頼していたところ、相手側から見るからに技術力のないいいかげんな店で修理しろと言われて納得するのでしょうか?

実際の賠償については、まず質問者が未成年であれば親に相談すべきですし、仮に未成年でないとしても、20歳そこそこなら同様に親に相談すべきです。
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>ホームセンター等で代替品が安く手に入るのでしたら、それでご勘弁いただきたいのですが・・・替品が手に入らなければ、私の指定する自転車屋で修理していただきたいです



こんな自分勝手な理屈は通りませんよ。
他人のものを壊したのですから、元通りに直す金額を払うのは当たり前です。貧乏な学生とはあなたの都合であい、相手には何の関係もないことです。
外国製の特注が事実であれば、自転車屋さんで発注すれば、5,000円では済まないかもしれませんね。
最初に5,000円払って解決にしておけば良かったのに・・・
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相手によりますがインネン付けられる様でしたら警察に間に入ってもらい示談書(親切な警察官なら書いてくれます)を司法書士が書いてくれます。

有料です。双方納得し不公平にならないように交渉すべきです。
相手が良い人かどうか判りませんが、アブナイと感じたら即、警察へ相談した方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

早速お返事いただきありがとうございます。警察は民事不介入だと聞いていたので、警察に相談するという頭はありませんでした。もし、話がこじれるようでしたら警察に相談してみようと思います。
また、この場合、直接司法書士に頼むことはできないのでしょうか?
もし、よろしければお答えいただければ幸いです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 08:55

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