No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の差押えは、裁判所から債務者に「不動産競売開始決定」と云う書類が送達されますが、それは差押えの登記を嘱託した後です。
ですから、それまででも、かなりの執行費用がかかっています。
その時点で、債務者が申立債権額を全額弁済したとしても、債権者はそれまでに要した執行費用も貰わないと取下はしないのが普通です。
cobra65さんは「中止」と云っておられますが民事執行法で云う「中止」と「取下」は違いますが、cobra65さんの「中止」は「取下」のようです。
取下すれば、裁判所で、それまでに要した費用は、債権者の予納金から支払われますので、そのままでは、債権者の負担となります。
そう云うわけで、債権者が取り下げる時には本来の請求金額に加えて執行費用も貰います。
これは、取り下げたときのお話しですが、断行した場合の執行費用は、その不動産の売却代金から支払われますので、実質、債務者が支払ったことになります。
なお、執行費用は法定されており、それ以外の広義の執行費用は別訴で債務名義が必要です。
ですから、実務上、債務者の取下依頼時の金額は、思いもよらない金額となります。予納金だけでも最低60万円はかかりますので。
また、執行費用は、その手続きの進行状況で刻々と変わります。
時間の経過とともに増えてゆきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます、よく解りました。こういう理解でよろしいでしょうか。私が示したケースで取り下げられた場合、支払い額は 請求金額+予納金60万+いままで要した費用 ではなくて 請求金額+今まで要した費用(予納金は債権者に今まで要した費用を差し引いて返還される)でしょうか。
補足日時:2007/07/28 14:21何度も回答いただき感謝いたします。執行費用にも別訴しないと請求できないものがあるんですね。よく理解できました。貴重なご意見をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問の趣旨がよく判りません。
「強制執行送達証明書」と云うようなものはないですし、強制執行の中止は執行官ではありますが裁判所では職権で「中止」と云うのはないです。
更に、執行費用は弁済以外に当然と消滅する規定はないです。
cobra65さんの、ご質問の中で「差し押さえ→競売」と云う文言があることから推測して、金銭債権の取り立てで動産又は不動産の差押えの強制執行のことだろうと思いますが、執行に着手した後、返済があった場合の手続きは、債権者又は債務者の出方次第でかわります。
もう少し具体的に教えて下さい。お答えしますので。
この回答への補足
すいません、強制執行送達証明書とは債務者に強制執行が行われることを知らせる通知だと思ってました、違うんですね。お聞きしたい事はこういうケースです。裁判で債権者の主張が認められて支払いが確定しました、それにもかかわらず債務者は支払わなかったので債権者は不動産の強制執行手続きに入りました。その旨を債務者に知らせたら、(1)債務者が金策してきて請求額の全額を支払うと言ってきました、ですのでこれを受理して強制執行を中止しました(支払いを受けたので強制執行する理由がなくなった)。ということは実際に強制執行は行われなかったので執行費用は発生しないのではと考えました、そうではなく執行費用は消滅しないので債務者は(1)の時点で請求額と執行費用を支払って強制執行を中止してもらうのでしょうか。強制執行は行われなかったので(1)の時点までにかかった書類作成料、手続き料等がこの場合の執行費用になるのでしょうか、、どうなんでしょうか、ご回答よろしくお願いいたします。
補足日時:2007/07/28 10:22お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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