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よろしくおねがいいたします。

農家でない場合、農地は買えないということですが、
親族数名で所有している農地があります。
(祖父の代までは農業をしていました)
この場合、農地は買えますでしょうか。
(上記親族複数で所有の農地の広さは農家が新たに農地を取得する条件はみたしているそうです。)

A 回答 (3件)

共同名義の農地の場合、その持分が均等であればその持ち分で面積を割った値が、その農業委員会で定める農家要件を上回れば問題はないと思います。

新たに買う農地の面積をその持ち分の面積と足した値が農家要件の面積を上回わればこれも問題はないと思います。さらに言えば、利用権設定など借りた農地の面積を合計した値が農家要件の面積を上回っていても買う資格はできると思います。このあたりのことが可能であるかどうかを考えた上で、農業委員会に相談されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 19:05

>これから農業をしたいのですがそういった場合この共同名義の農地でも良いのか?



具体的に市町村の農業委員会と相談する必要があります。
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>親族数名で所有している農地があります。



数名で所有した方法は「相続」が原因ですね?

>(祖父の代までは農業をしていました)

相続は農家要件を問いません。
誰でも取得可能です。

>農地は買えますでしょうか。

農地を農地として取得する場合は、
登記所に提出する所有権移転時の添付として、農業委員会の農地法3条許可が添付書類です。
3条許可は「農家要件」が必要ですので無理でしょう。
農家要件=農地5反持ちです。
http://www.city.nisshin.lg.jp/sangyou/norin/nogy …
ここの農業委員会は4反持ちで良いみたいですね。
農業委員会に聞きましょう。

この回答への補足

農地は5反以上あるのですが、
これから農業をしたいのですがそういった場合この共同名義の農地でも良いのか?ということです。
現状では年10ヶ月以上の農作業はしておりませんのでそのあたりで
ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2007/08/13 10:16
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