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業務上横領の公訴時効について教えてください。

業務上横領は一回だけということは少なく継続して行われることが多いと思います。
私の会社で10年前から毎月10万円づづ売上金の一部を横領する者がいました。
この者を刑事告訴した場合、 公訴時効の7年まで遡っての横領に対して告訴が可能だと思いますが、
継続して行われていたことで1つの事件と解釈して10年前からの横領についても起訴が可能なのでしょうか。
横領の証拠は全てあります。

A 回答 (2件)

>裁判官が判決を決定する内容の材料として


10年間の横領事件と考えてくれる

ここは裁判官の裁量ってやつなので、確実ではありませんが…

>もしこの10年の間に丁度公訴時効に当たる7年前に半年間横領を一時停止してたします。
で、6年半年前からまた同じ横領を再開したとしたら1つの事件とは見てくれないのでしょうか

いや、これもひとつの事件として見るもんです。罪状が違っても複合刑としてひとつの裁判でやりますよね?あれと同じです。

手口も違う、横領する会社も違う、となると別の事件ですが、同じ会社が被害をこうむっていたとなれば、やはり同じ事件として扱うはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答大変ありがとうございます。

多少の期間が開いていても同一人物の同じ手口の犯行なので同じ事件として扱うのですね。
大変参考になりました。 ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 22:23

ひとつの事件にはなりますが、あくまで時効範囲内分のみです。


ただ、事実として10年前からあったわけで、その分は心証としての証拠にはなります。

この回答への補足

もしこの10年の間に丁度公訴時効に当たる7年前に半年間横領を一時停止してたします。
で、6年半年前からまた同じ横領を再開したとしたら1つの事件とは見てくれないのでしょうか。

補足日時:2007/07/29 22:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検察側が立件可能としては公訴時効の7年分ですが裁判官が判決を決定する内容の材料として
10年間の横領事件と考えてくれるのですね。

お礼日時:2007/07/29 22:06

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