勤め先の社長の行為は背任に当たるかどうか教えてください。
会社の古くからの取引先(Aとします。)の経営状態が思わしくありません。
そのAの売掛先が倒産して回収が全く見込まれない状態になりノンバンクからの借り入れでも
資金繰りは追いつかず、 ヤミ金融からの借り入れもしておりそこへの返済が滞っていることから
私の会社にお金を貸してくれないかと依頼がありました。
経理担当の私は当然猛反対しましたがオーナー会社の所以のため社長の鶴の一声で貸し出しがokとなりました。
勿論貸し付けた金品は2年近く返済がなく利息も貰っていない状態です。
借用書は貰っていますが月々の返済の件や利息については何も書かれておりません。
先方は自分の会社がまた軌道に乗り出したら月々返済する予定と言っています。
つい最近数万円の返済が毎月始まりましたが完済するには当分先になりそうです。
他の役員がもし同じ事をしたら社長は猛烈に怒って責任として退職させることと思いますが
自分がした行為については自らなんら咎めようともしません。
この件について警察に告発したいと考えていますが特別背任罪として警察は取り合ってくれるものでしょうか。
また有効な別の罪状で告発は何かあるでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足回答有難う御座います。
あなた様が会社役員でいらっしゃることから、一般質問者様とは隔して端的に回答します。
(1)あなた様は告訴の権限を有しません。反対をされたとは言えども結果から『執行監視不行き届き』ですからあなた様も連帯責任となります。
結果的に承諾して金を出してしまったのですから。
ご存知の通り代表取締役とは取締役会を代表しているに過ぎません。
法的にも絶大なる権力を取締役間で有しているわけではありません。
他の役員と阻止することはいくらでも出来たとみなされますし、殴り合いも辞さない覚悟であれば出来たかもしれません。
正論が実態支配に負けただけの話ではありませんか。
(2)本件を警察は受理しません。仮に使途不明金ないし横領であったとしても金額からして真剣には取り合いません。弁護士同行のうえ告訴状を受理しても1年は放っておかれてしまいます。
刑事告訴は無理というより無駄です。
もし、私が役員ではないが議決権を有する株主であったとしましょう。経営を直撃しかねない貸付を独断で行ったとしたら、社長とあなた様を含む取締役の解任を要求します。
恐らく今回の貸付は本業以外の活動になりますよね。
仮に短期貸付であっても財務活動に影響を及ぼすリスクは保全策次第です。
そして回収権利行使をした場合の回収スパンの問題があります。
抵当権、動産の譲渡担保、売掛金の債権譲渡契約、質権設定など複数の保全を貸付金の3倍は取りませんと、私でしたら貸付承諾はしないでしょう。保全が甘ければ、あなた様も解任ですよ。
経理担当社員ではなく財務管理責任者なのですから。
回収には何倍ものエネルギーと費用を要しますから、それもわかっていないのか!となってしまいますよ。
貸付先は高利業者からも借入なさっているようですが、ということは税金も完納していないでしょう。
事故が生じた際には国税等の特権で債権や担保を押えられますから担保効果も疑問に思います。
回収不能になった場合でも、原則的に社長のみの責任にはなりません。
中小企業はこのような事例が山ほどあるんですよ。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
結果的に私も役員ですので不合理な貸付を防げなかったとして私も同罪で連帯責任を負ってしまうのですね。
それは知りませんでした。 ただ中小企業の場合、その殆どが社長がオーナー(全額出資者)となっている事が
多いのでたとえ取締役とは言え主従がハッキリしているのでやはり社長には何もいえないのが現実です。
もし強引に反対をしているものでしたら私の解任もあり得た状況です。
現実としておっしゃるとおり正論が現実支配に負けた話になりますね。
ただこれを許すオーナーの権限が強大な会社はある程度不正がまかり通るくらいなんともないように
思えて怖いくらいです。 追加の質問ですがこれが一般の社員が告発した場合もなんら変わらないのでしょうか。
最悪の場合、私も役員として刑事罰の責任を負う覚悟はあります。
もう1点ですが、
> 本件を警察は受理しません。仮に使途不明金ないし横領であったとしても金額からして真剣には取り合いません。
> 弁護士同行のうえ告訴状を受理しても1年は放っておかれてしまいます。
とありますが、1,000万円の横領の事実があった場合、それを警察に届けても受理しないか本当に真剣に取り合って
もらえないものなのでしょうか。
もしこれが事実としたら会社で横領した者は警察がまともに取り合ってくれないのでしたら
世の中平気で不正するものが横行するかと考えてしまいます。 というかやったもの勝ちみたいにも思えます。
確かに小額の横領では警察は取り合ってくれないでしょうが、1,000万円の横領ともなると刑事告訴したら
真剣に捜査して何とか証拠を固めて立件に持ち込むかと思うのですが実際はそんなことはないのでしょうか。
なんだか質問ばかりで申し訳ありません・・・。
夜遅くの回答大変ありがとうございました。
当方も役員という立場を忘れておりました。 代表者と同じような責任が生ずるのですね。
これからは肝に銘じておきます。
No.5
- 回答日時:
結局、社長を告訴をするなどして何を達成されたいのですか?
まさか感情でその手段をとお考えではないでしょうね。
本人ではないので心中はわかりません。
ただ、野球賭博に関わる一切の作業を社長から無理やりやらされていたようなのでその社長を
何とかしてやりたいという気持ちも少しはあるように思えます。
No.4
- 回答日時:
いろいろな事情が絡むので、一概には言えませんが、A社が古くからの取引先とのことですので、貴社の企業規模にもよるかとは思いますが、A社が存続して取引を継続することが会社のためになると考えれば、経営判断として1000万円程度の融資による支援をすることはあり得るでしょう。
また、返済期限が定められていない中、返済が始まっているということですので、現実の損害も発生していないのではないでしょうか。
この状況では、株主が貸付の責任を問うのは別にして、背任や横領で刑事責任を問うことは困難でしょう(横領でも背任でもないと思います)。
先の回答者の方が書かれている、貴方の取締役としての責任は、取締役会の議事録で、その融資について反対の意思を記録してない限り、賛成したものとみなされますから、逃れることはできないでしょう。
もし、その融資が取締役会にかかっていないのであれば、そのことを監査役へ報告されましたか?
早速の回答ありがとうございます。
私の勤める会社は1000万円が回収不能になっても経営にはビクともしないと感じています。
しかし一般個人が1000万円を稼ごうと思うと並大抵の努力を強いられなければ到達出来ない
目標だと思っています。 それを「貸してもいいよ」の一言で返済も出来ない者に軽々と融資する
神経が理解できません。
そのA社は私が勤める会社の創立当時からの仕入先で我が社に有利な価格で商材を提供してもらっています。
その商材はどこかにも調達可能ですが特にA社からの調達価格の安さは他を圧倒するものがあり
仕入構成率から言えばA社からの仕入れは10%にも満たないですが価格の安さの点から言えばダントツです。
弊社が貸し付けた1000万円が役に立ったかは判りませんが、それ以来危ない筋からの取立てはなくなっており
格安の商材の提供は数は減りましたが継続して受けております。
私として貸した金銭が回収されれば別になんとも思いません。 実際そのA社が倒産したわけでもありませんので
貸し倒れとはなっていない状態なので会社としては実損は出ていない状態です。
またその融資は取締役会には提議されておりません。
というか、社長個人のオーナー会社なので実際に取締役会など開催したことはなく取締役会議事録も
形式上の書面だけ作成しているのみです。 (多くの会社がそうしていると思います。)
またその融資1000万円については監査役にも未報告です。
(監査役も実際名義貸しに限りなく近い形ですので経営については一切ノータッチです。)
No.3
- 回答日時:
警察の対応については以下をご参考にして下さい。
(私の回答です)http://questionbox.msn.co.jp/qa3127529.html私は全て実経験に基き回答しております。
>>同罪で連帯責任を負ってしまうのですね。
同罪とは大げさすぎますよ。御社の取締役会の問題としては善管注意義務違反程度です。
但し取締役の責務については先の回答通りです。
>>~社長には何もいえないのが現実です。
よくわかりますよ。私も社長、そして並行して他社の役員もやってきましたから。
>>ある程度不正がまかりるくらいなんともないように思えて怖いくらいです。
取締りの実態はそんなものですよ。
同様のケースは沢山あります。また地方にもよりますが私は東京ですので、1000万円の横領は少額の部類であり、ほぼ相手にされません。
貸付先のA社が御社からの借入金をもって犯罪に流用したとすればガラッと変わりますが。
あなた様は私の感覚が麻痺しているように感じられるかもしれませんが、そんなことはありません。只、現在の職務上の経験~警察組織にも知人友人が多いのでなおわかるだけの事です。
弁護士やら司法関係者は如何にいい加減なものか。ご相談内容が刑事事件に抵触するといましょう。この場で反論する弁護士や現役の知能犯係りの刑事が登場すればご理解されるでしょう。
実態としましては様々な企業事件について公務員、特別公務員が全てに渡り解決できるできるわけではありません。
是正機能はご自身で構築するしかありませんよ。
疑問に思われるのでしたら、一度会社の管轄地域の警察にご相談なさるほうがよいでしょう。
今回のご相談は原則論ですと御社の執行上の不手際です。
また貸付行為or金額が問題なのか、回収事故の予測または確定とみなした上での追求なのか。その基準や会社見解がわかりかねます。
朝早くからの回答ありがとうございました。
1,000万円の横領でも警察は腰を上げてくれないので実態なのですか・・・。
自分が想像していた正義が遥か彼方に往ってしまったみたいでなんとなく悲しいです。
私は100万円を越す横領事件でしたら警察が本腰を入れて捜査するものと思っていました。
しかし実際はその桁が1つ多くても撥ねられる事も多いにあると知って打ちのめされました。
しかしこれが一般社員が1000万円の横領したとなれば話は変わるのでしょうか。
やはり一般社員でも1000万円の横領では警察は動いてくれないのでしょうか。
全ての横領事件を取り上げていたら警察もいくら人手があっても足らないことでですね。
ある程度はどこかで区切りを付けないと警察も新しい捜査に着手が出来なくなってしまいます。
しかしマスコミが騒げば警察も捜査もしなければならない状況になるでしょうね。
詳しい解説ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
この貸付行為が財務的損失を被る確立の高いものか、また企業倫理上(貴社の経営環境から)重大な問題であるかどうかは、あなた様にしかわかりません。
そこでまず、あなた様の権限と地位から回答内容を判断させて頂きたく思いますので、以下の質問をさせて頂きます。
1.あなた様は財務担当役員でいらっしゃいますか、又は執行役員ですか。
2.あなた様の雇用主である社長は貸付時~現在あるいは今後においての保全策(債務者の流動資産の譲渡担保契約の締結)不動産の抵当権設定などは除く)の状況を教えて下さい。
3.債権回収が困難になりつつあるので自社の社長を刑事告訴されるお積りなのですか。
どなたの方針ですか。
4.会社の出資者の状況
補足説明をお待ちしております。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
説明不足の点が多かったようで誠に申し訳ありませんでした。
質問の回答は以下の通りです。
1. 私は財務担当役員です。
2. 社長は貸し金の保全策は何も行いませんでした。
私が先方の自宅に余力があったので抵当権を付けましょうと進言しましたが
必要ないと言われてしまいました。
3. 債権回収が困難なので私が社長を背任罪で告訴を考えいます。
4. その会社の出資者は全額社長が株主となっています。
貸付金額は1,000万円です。
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