No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私は建設業関係の労働保険事務組合に勤めているのですが、それほど厳密に勉強したわけではなく、経験主義的なところがあるので、「経験者」としておきます。
さて、vermiさんの、(1)労災と雇用保険、両方に入らなければいけないのか、という質問ですが、当然、1人でも労働者を雇えば加入が義務付けられています。ただし、vermiさんの業種が何かはわかりませんが、零細の建設業者では、労災には入っているけど雇用保険には入っていないというケースが圧倒的に多いです。それは、建設業が労災と雇用保険の保険関係を別々に扱う「二元適用事業」であるためです(「二元」は他に農林水産業や公務関係など)。他は「一元適用事業」といって、いっしょに取り扱うので加入手続きをすれば必然的に両方入ることになります。よって労災だけ加入手続きして雇用保険はしていないという事業所が多くあるのです。むろん「二元」であっても、従業員がいれば強制加入なんですけど・・・。ただ、雇用保険はそれほど保険料も高くなく、失業給付以外にもいろいろな給付やメリットがあるので、組合員には「入ったほうがええで」とすすめてはいます。
(2)「労働保険に加入していないときに・・・」のご質問ですが、いずれの保険も、労働者から関係役所に申立があれば、事業主は最高2年、さかのぼり加入をさせられ(給付に関わる一定の費用徴収もあったかも知れない)、労働者に対し給付されることになります。さかのぼりの期間については、労災の場合は未加入であった理由が悪質なものでなければ(制度を知らなかったなど)、その内容に応じて短縮される場合もあります。雇用保険も6ヶ月加入すれば受給資格が生まれるので、それを満たす範囲で短縮されるのではないかと思います。ただし、これから雇用保険に加入するのであれば、「○年○月○日付け(通常はその年の4月1日)で加入することに同意します」との全従業員の同意書をとればそれ以上のさかのぼりはありません。
最後に、災害補償における事業主責任は、労災保険法以前に、労働基準法で定められているものであり、労災保険に加入していようがいまいがその責任は問われることは、#2さんの回答の通りです。
No.3
- 回答日時:
一例として、ある事業所のお話
この事業所は労働保険に入っていませんでした。ある日従業員の方が業務災害にあわれ、監督署へ相談に行きました。従業員の方は治療費が無料となり、仕事を休んでいる間の休業補償も受け取りました。事業所は遡って保険に入るよう指導しされたのでそのように手続きをし保険料を払いましたが、治療費と休業補償に対しても○分の○請求されました。
全てがこうなることはないと思います。只、こんな事業所もあったとマコトシヤカニ聞かされたことがあります。
No.2
- 回答日時:
ご質問の文言から、あなたが労働者の立場ではなく、事業主の立場ではないかと推察いたしました。
「加入は義務なのは、分かっているのですが、入ってない会社もいっぱいある」とお書きですので、
その点については、ご自身でお考えのとおりの回答となるでしょうね。
ですから、「労働保険に加入していないときに…」についての考え方について、少しだけ書きたいと思います。
業務上で、労働災害が起これば、事業主に賠償の責任があるのです。
しかし、実際には小規模の事業所等が多く、いざ事故が起こった時に、
補償に耐えられるか、心もとないため、労災保険の制度があると考えたらいいと思うのです。
ですから、事故が起これば、「従業員が労働基準局に請求して」というより、
「従業員が事業主に請求して、事業主が(かけていた労災保険により)労働基準局に請求して…」
というイメージで捉えると、労災保険が見えてくるのではないでしょうか?
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