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昨日も質問させていただいたものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3215141.html

人身事故の事故点数について再度聞きたいのですが、
15日未満の怪我の場合で、
事故点数の軽度(2点)と重度(3点)の違いは
どういう点で決められるのでしょうか。

私の場合、どちらに該当しそうでしょうか。
この1点の差で、免停の30日か60日かの分かれ目です。

警察との手続き等でいずれもちろんわかることなのですが、
仕事で車を使うため、少しでも早く会社への報告もしくは退職を
考えなくてはいけないため、気を病んでいます。

A 回答 (2件)

> 事故点数の軽度(2点)と重度(3点)の違いは



「専ら以外の原因で~」と「専らの原因で~」です。

概ね、過失割合によるかと。
あるいは、信号待ちで停車中の車両に追突して相手が怪我をしたとして、過失割合は追突した側に概ね100%ですが、怪我が大きくなった原因は相手がシートベルトをしていなかった事も要因になっているとか?

交通違反の基礎知識 - 人身事故の定義
http://rules.rjq.jp/jinshin.html


> 私の場合、どちらに該当しそうでしょうか。

特にそういう要素が無いのであれば「専らの原因で~」の3点の方では?

--
> 少しでも早く会社への報告もしくは退職を
> 考えなくてはいけないため、

免停になる/ならないに関わらず、早い報告は必要です。
会社に責任がある/無いは別にして、事故直後に使用者として菓子折り持って挨拶に行っとけば、だいぶ印象は変わりますし。
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15日未満の怪我の場合で2点と3点の違いは過失割合によります。


今回の事故では質問者さんの過失割合が高いようですから安全運転義務違反2点+3点で合計5点になると思いますから、現在の4点とあわせると60日の免停になると思います。
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