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残業時間をお金に換算する他、休みをとらせるのには、限界があります。給料の手当の分配を考えて支給しようとしたところ、社長が他の会社はどんな方法をとっているのか?と言います。タイムカードが無い会社もあるし、残業代が限度額を設定したりできるじゃないか?
といいました。実際クリエーターな会社なので残業は多いです。他の会社はどのように支給しているのか?教えてください

A 回答 (4件)

管理職にしても実質管理職の権限がなければ残業代の支払いの対象になります。


年俸制も就業時間外の分の残業は出さないといけません。
特に年俸制に関しては勘違いしている企業が多いことから、官庁も対策を考えているそうです。

クリエーターと言うことはデザイナーとか設計者、開発者などの方々の残業代が多いのでしょうか。
このような時間で仕事量が換算できない職種に関しては裁量性という手段があります。
詳しくは社労士の方などに相談なされた方が間違いがないと思います。
ウィキペディアですが、参考に見てみてください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にしてみます

お礼日時:2007/08/03 07:10

>給料の手当の分配を考えて支給?


 言ってる意味が、少し理解しにくいですが・・・
所定労働時間を超えて残業を行わせたら時間外労働手当てを払わなければいけないことは、労働基準法で定められていますから、それを行わないとなれば脱法行為になりますよ。限度額を設定ではなくて、実際の残業が必要でないようにして時間外労働の支出を抑えないと。

>実際クリエーターな会社なので残業は多いです。
 管理監督者である場合や専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制を取る場合(監督署へ届出等が必要)に該当する場合はこういった部分が融通利くのではないでしょうか。
 安易に管理職にしてしまえというのは問題があります。トラブルが起こった際には、行政サイドは実態で判断しますから、違法行為と判断されます。

 まずは労働局や労働基準監督署へ相談されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku …

この回答への補足

>給料の手当の分配を考えて支給
とは、残業手当の限度額を決め、手当はいろいろあると思います。
早出残業手当や営業手当など、いま一律にしてあるの金額を従業員の職種にあわせて変更したりする意味です。
私共の会社はきちんと36協定書や就業規則を税理士事務所内労務士に頼んで、作成しております。
今現在就業規則や賃金規程の改定を行っていますので、きちんと社長に報告したのですが、他の会社はどうなっているのか?聞きたかっただけです。

補足日時:2007/08/02 16:24
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こんにちわ。



私の経験と知識から。
私はデザインをやっているので、残業については波があります。

現在の会社・・・年棒契約なので、残業代無し。(それも込みで金額設定)
前の会社・・・残業代は全額支給(給料制)

知り合いの会社・・・月100時間まで残業代支払い。(他はカット)
知り合いの会社2・・・月80時間分の残業代を手当として給料に組み込み。(残業しようがしまいが、金額変わらず)
知り合いの会社3・・・残業代50Hまで。超過分は、1時間単位でフレックスや休みとして使用可。

こんな感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。簡単で他の会社の形態がわかります。

お礼日時:2007/08/02 16:31

人件費をカットしにかかるのでしたら


管理職にしてしまって、残業代の支給対象から外す

または、残業時間を考慮しての年俸制にしてしまうのが
手っ取り早いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/02 16:36

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