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知人が、退職時65歳で年金受給者だったので、年金との併給はできないと思い、離職票の希望はしませんでした。
ところが、高年齢求職者給付金の存在を知り、離職票の交付を依頼しましたが、2ケ月経っても(2回催促する)なかなか交付してもらえず、とうとう再就職先が決定し、高年齢求職者給付金がもらえなくなってしまいました。
雇用保険法規則7条2項に、59歳以上の被保険者については離職票の交付を希望しない場合であっても離職証明書を添えなければならないとあります。
この場合、安定所が喪失届受理の段階で59歳以上だから、離職証明書を添付するようにとの指導があれば、手続きもスムーズに高年齢求職者給付金の受給が受けられたと思うので、雇用保険審査官に審査請求したいのですが、今年の3月31日付けの退職なので、60日経過しています。できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

就職が決まったという事なので、この場合は支給されないと思います。



離職票の交付は義務付けられていることなので、会社は拒否できませんし速やかに交付する義務があります。督促しても交付されない場合はハローワークで相談すれば、代わりに督促してくれますので速やかに受領できた筈です。

私は、離職票の交付を拒まれたことがありますが、ハローワークに督促してもらいました。

しかし、督促によって離職票を受け取っても退職日までさかのぼって支給されたりはしませんでしたし、そのような説明を受けましたので恐らく同じような回答をされると思います。

念の為、ハローワークで相談し、次回また離職票がすぐ貰えない時は督促をしてもらった方が良いです。
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この回答へのお礼

メールに気付かず、ご返事が遅くなって大変申し訳ありませんでした。
実は、雇用保険審査官に相談しましたが、sidegreenさんと同じ結果でした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 13:27

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