プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人輸入したものを売りたいと思っています。

例えば、輸入(購入)先はアメリカで、
品物は、ミッキーマウスのぬいぐるみとします。
当然、ディズニーの著作物ですね。
なおこの品物は、日本には売っておらず、
FOR SALE IN USA ONLYと明記されています。

さてこれを海外の普通のお店、小売店から購入し、
日本へ発送してもらって売るためには、
どういう点に気をつけなければいけませんか?

例えば品物の画像をホームページに載せるには、
ディズニーの許可が必要だということを聞いたことがあり、
知識の乏しい私にはとても難しいです。

よくご存知の方、わかりやすく教えて下さい。

A 回答 (2件)

>>FOR SALE IN USA ONLY


アメリカ国内の販売向けにキャラクターの使用権を認められたものです。
個人輸入して個人で使うのは問題ないでしょうが、それを販売すると
なると使用権違反となり販売の差し止めと損害賠償の対象になると思います。
ディズニーは厳しいと思いましたが・・・
HPも同じでしょうね!
    • good
    • 0

言えることはただ一つ。



「ディズニーから正規に販売ライセンスを受けるべし」。

意訳すると、

「やめとけ」。

参考URL:http://www.edu.otaru-uc.ac.jp/~nagatuka/seminar/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!