プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

別に暮らしていた夫の両親が、別々に入院しており
一人っ子である夫と嫁である私はいろいろな事に関わらざるを得なくなりました。
父はもう、悪性の疾患で余命いくばくも無い、と言われており、意識が朦朧としており、母は元からの痴呆で全く建設的な話が出来ず、いろいろ支障が出ています。
さしあたっての問題は、入院費をはじめ、諸々の支払いを私達の収入では払いきれないので、家の中を整理したら郵便の簡易保険の証書が出て来たので、これを
解約して入院費に当てられないだろうか、と言う事になったのですが、契約した父がこんな状況では、解約の委任状をとる事も困難です。やはり、息子と言えども勝手にこんな事はできませんか?ちなみに、解約しようと思っているのは被保険者が息子になっているものです。

A 回答 (4件)

契約者と受取人の変更をした方がいいのでは。


「被保険者が息子」というのはご主人のことでしょうか。
そうでなくとも契約者も受取人もご主人に変更されたらいいと思います。
とにもかくにも関係書類をまとめて持参して(証書や領収証等)窓口で相談する事です。
解約するのはもったいないですよ。
後で入院保険金も死亡保険金も請求できますから、今解約してしまうと大損することになります。
とりあえず必要な額は貸し付けを受けてしのいだ方がベターではないでしょうか。
返済しなくても年に一度利子を納めれば保険金を受け取るときに相殺されます。
契約関係者の変更についての具体的な手続きは詳しくわかりませんが、解約すると不経済な事だけは確かです。
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この回答へのお礼

takkuniさん、お返事ありがとうございます。

>「被保険者が息子」というのはご主人のことでしょうか。
そうです。被保険者が父の物は、おっしゃる通り、いろいろ請求できそうなのでとっておくとして、息子である夫が被保険者になっている物を。。。と思ったのです。

契約者も受取人も変更できるんですね。
なんか、コレを窓口で言ったら、財産の分捕りとまちがわれそうで、なんとなく、言いづらかったんです。

人のお金を触るのって、神経使いますね。
でも、少し、勇気が出て来ました。

幸い、幾つかある保険は今の所、郵便のばかりなので
一度、郵便局へ行ってわけを話して相談してみようと思います。
なるべく、損にならないように、ですね。
御世話になりました。

お礼日時:2002/07/27 23:32

補足への返事が遅くなってすみません。

その間によい回答が出ていて安心しました。
No.2.3の方の回答のとおりだと思います。あとは郵便局の担当者に相談してみましょう。
形式的に委任状がいるというときは作成しなければならないでしょうが、署名できる状況ではないので息子さんが代筆しましょう。
変更や解約は証書があれば充分です。
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この回答へのお礼

kmgmasaさん、2度もお返事を頂きありがとうございます。
お礼がこんなに遅くになって、本当にすみません。
8月に入ってからはどんどん体調が崩れ
9月に入って父と母は相次いで亡くなりました。
皆さんのアドバイスのお陰で解約せずに済みましたので、大変助かりました。
御世話になりました。

お礼日時:2002/10/01 02:36

ご両親が被保険者の簡易保険があるのならまずそちらに特約(入院保証分)が付いているかを確認して請求されたらいかがですか。


100万円の保険に対して1日1500円の入院保険金が出ます。
最高120日分までその場(現金)か、もしくは7日から10日前後(金券を郵送)で支払われますので、まずそちらをお勧めします。分割で請求できます。
ただ、入院証明書を医者に書いてもらうのに1通3000~5000円程度かかりますが。証明書は郵便局に置いてます。
そして、せめて委任状の、住所・氏名・電話番号だけでも直筆で書けるようなら話が早いんですけどね。
むりなら、入院費請求にせよ、契約者変更にせよ保証人を一人立てて一筆もらわなければならないかもしれません。
実際の手続きについてはその保険の受け持ちの郵便局(どこの郵便局でも証書の記号番号ですぐ調べてくれます)で確認してください。書式とかも有るはずですから。
私としてもお勧めは入院保険金を請求することです、そして不足分を解約や契約者変更よりも貸付で、とりあえずしのがれたらいかがでしょうか。
当然、契約者からの委任状は必要ですけど。

参考URL:http://kampo.go.jp/kanyu/information/tetuzuki_in …
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この回答へのお礼

kule4さん、お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
残念ながら入院特約はついていませんでした。
しかし、“解約や契約者変更よりも貸付で”と教えて頂き、
ああ、何とかなるんだ、と安心したのもつかの間で
父、母と相次いで具合を悪くして
2人とも天に召されてしまいました。
そんなこんだで、バタバタしてあっという間に時間が過ぎていました。
途方にくれていた時に暖かいアドバイスを頂き
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/01 02:27

親に財産の管理能力がないと判断される場合、特別に第三者に委任をしていないときはその者の子どもが管理を代行することは問題ないでしょう。


お父上もそう望んでおられると思います。 

この回答への補足

kmgmasaさん、お返事ありがとうございます。
手続き上
>親に財産の管理能力がないと判断される場合 
の証明をしなくてはなりませんか?

証書は見つかったのですが、約款が見つからないので
具体的にどうしたらよいのかわからないのです。

もしお時間があったら、また教えて下さい。

補足日時:2002/07/27 11:05
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