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個人と個人の取引なので余り気にせず書類を交していました。
ある時に相手側は屋号だけで書類を作っていることに気がつき当り障りの無いところで
色々聞いて見たら怖くなったので取引は止めました。過去に取り交した書類の有効性に
ついて教えて下さい。

私になりに気になるポイントを整理して見ました。
※屋号だけでは民法上無人格になると考えます。以下の様な状態では
 トラブルと面倒なことになると思いました。
・屋号だけで、又は、屋号+住所(賃貸の事務所)HPには代表者名がりますが、個人の住所は開示してくれない。
・税務署の事業届けは、居住所の所轄税務署に出されていて申告は居住所のみ。

取り交した売買契約書など(一部残債はありますが大方債権は回収済)
後日揉めた場合、無人格者でも個人を特定出来れば良いのでしょうか?
それとも、契約自体に瑕疵があり知らないと言われば、それでお仕舞なんでしょうか?
銀行などでは屋号のみで口座開設をさせない理由の一つに屋号だけでは無人格でと理由付けしていたと思います。
如何でしょうか?

A 回答 (1件)

これだけの情報ではなんとも言えませんね。


日本は古来から印鑑社会であり、契約時にも印鑑の押印が重要視されます。
屋号のみの契約書でも、代表者個人の印鑑があれば契約としては問題なく成立されると考えます。
ただし、印鑑の種類が曲者で、三文判では誰でも手に入るので、その契約書の有効性については、限りなく薄いと言えるでしょう。
相手方が印鑑を押した覚えがないと言われたら立証しにくいと思います。

そういった背景から重要な契約事項であれば、屋号だけの名前であっても、個人の印鑑登録済みの印鑑を捺印してもらうのが商習慣として望ましいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/08/07 13:37

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