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市販されているDVDやレンタルしたDVDをコピーするのは著作権に違反しているのでしょうか?
またどこまでなら犯罪にならないのでしょうか?
1.コピーガードを外す
2.DVDをHDDにコピー
3.HDDにコピーしたものを他のDVDに入れる
4.マスターDVDを売る

A 回答 (6件)

1.コピーガードを外す


これは明らかに違法です。
2.DVDをHDDにコピー
DVDが販売及びレンタルされている物の場合違法です。
3.HDDにコピーしたものを他のDVDに入れる
これもコピーした物の中身によります。
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1の段階で違法です



一連の行為は海賊版の作成販売行為です、単純な著作権侵害ではありません

現時点で著作権侵害にならないのは
A:普通の状態でコピーできるDVDをコピーし
B:自分のみが鑑賞する

場合のみです
Aで コピーガード外しは違法
Bで 他人に見せたり貸し出すことは違法、同居の家族の鑑賞が限度

コピーを複数作成することは、微妙ですが、告発された場合には より悪質であると判断されるでしょう

なお、このような Q&A は 単なる参考にしかなりません
正当であることを確認しても、何の意味も持ちません(正当性を主張する根拠にはならない)
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DVDパッケージには「いかなる目的の場合でも複製は違法」と注意書きがされています。


これは著作権に限ったモノではありません。
市販/レンタルソフトには「複製権」というモノもあります。

提供されているメディア以外にコピーすることは複製権の侵害になります。
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要するに、出回っているリッピングツールはCSSだけでなくマクロビジョンも解除してしまうので、一般の人がリッピングツールを利用してコピーすることは違法となります。


4のマスターDVDの意味が不明確。
制作会社が持っているマスターテープの意味なら、一般人が持っている筈は無い。
単に市販されている全うなパッケージソフトなら問題ない。(これはマスターDVDとは云わないのだが。)
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1.CSSまでなら合法。

文化庁による見解では、マクロビジョンをコピーガードと見なし、解除した時点で違法となりますが、CSSはアクセスコントロール技術と見なすので、解除すること自体に違法性はない…とのことです。ただし、CSSの解除自体に違法性が無くても、「他者に譲渡する」目的でコピーすることは違法です。
ちなみに、不正競争防止法によると、アクセスコントロール技術を回避する技術の配布は違法だそうですが…これにも判例が無く、実質黙認状態にあります。限りなく黒に近いグレーではありますが…この辺の法律の話は長ったらしくなる上、ややこしいので参考リンクを参照してください。
2.1に同じ。
3.1に同じ。
4.バックアップコピーの範囲を逸脱するので違法。

参考URL:http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
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全て違法です

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