No.3ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡というのは簡単に言えば「何がしかの特定の財産を他人に譲る意思をもって譲ること全て」です。
他人に譲ること「全て」なのでそれが具体的にどういう状態であるかを問いません。#物(件)に限りません。債権でも知的所有権でもなんでもいいです。
譲渡の一種として、売買があります。売買とは、譲渡の「対価として」一定の金銭を代わりに受け取ることです。つまり、「譲渡の内、譲渡する財産の対価として特に金銭をもらう場合」です。対価のない譲渡、つまり無償の場合は「贈与」と言います。
#ちなみに、対価が金銭以外の場合を「交換」と言います。
寄付というのは法律的には贈与の一種です。通常は、特定の活動を行う者に当該特定の活動に役立ててもらう目的で贈与を行うことを寄付と呼びます。いわば使用目的を限定した贈与。
なお、相続というのは、被相続人の意思とは無関係に被相続人の死亡という事実のみによって生じる「被相続人の生前の地位の承継」です。つまり、被相続人が相続人に財産を譲るという意思があろうとなかろうと関係がありません(*)。
譲る意思があるかないかがどうでもいいので「譲渡」ではありません。
また、被相続人に属した個別の権利義務が移転するのではなくて被相続人の地位それ自体が相続人に移転します。故に「包括承継」と言います。譲渡の場合は、「特定の」財産権を移転するだけなので「特定承継」と呼びます。
相続により、被相続人に属した個別の権利義務が相続人に属することになるとしてもそれは単に相続が「被相続人の地位の承継」である結果にすぎません。無論、包括と言っても「被相続人の一身に属する権利」は対象になりません。その意味では「地位を完全に承継するわけではない」です。
(*)遺言にまつわる話は省略していますが、どの道「遺言によって相続が発生するのではない」です。
遺言は、「被相続人の意思と無関係に生じる」相続に関しては、「具体的な権利義務関係の帰属を被相続人の意思で定めるだけ」でしかありません。遺贈も遺言によることができますが、これは相続とは全く別もので、遺言者の意思に基づく「譲渡」の一種に他なりません。なお時々、「遺言により法定相続人以外を相続人にできる」という回答がありますが、間違いです。遺言により法定相続人以外に財産を与えるのは遺贈であって相続とは別です。この場合に遺贈を受ける人は受遺者であって相続人ではありません。法定相続人以外は絶対に相続人にならないのが日本の民法の規定です。逆に、法定相続人が同時に受遺者になることはあります。
No.2
- 回答日時:
譲渡とは、物件の所有権が移動することです。
移動手段の一つで、有償(金銭が絡む)が売買です。
無償の譲渡は、金銭が絡みませんので、寄付又は贈与です。
ちなみに、相続は、所有権の継続かと思います。
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