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 どなたか教えてください。車のフロントガラスに可視光70%以上もしくは,フロントガラスの幅の5分の1のサイズのフィルムであれば貼っても構わないと認識しておりますが,現在はどうなのでしょうか?詳しい方おられましたらアドバイスください。

A 回答 (6件)

現在もその認識で間違いないはずです。

前面ガラス及び、側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)は可視光線透過率70%以上あればフィルムの貼り付けもOKです。ご存じだと思いますが、法的に定められたステッカー以外のステッカー等はダメです。最近はUVカットガラスが主流ですから、薄いフィルムを貼り付けただけで70%ないと思っても良いと聞いたことはあります。完全な透明フィルムはこの限りではないと思いますが。

フロントガラス上部の20%以内であれば真っ黒のフィルムでもOKですが、信号等が確認できなければダメです。ここも法的に定められたステッカー以外はダメです。
運輸局管内によって多少考え方が違うかも知れません。
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「ふぃるむ屋さん」の「バイザーくん」の事でしょうか?


当方の車が実際装着していますよ。

お店でやってもらい既に3年たちますが剥がれ落ちたり変色することなくかなり丈夫です。
さらにここのお店では装着した際に車種と条件に問題なければ「保安基準証明書」が発行されるのでそれを車検証と一緒に持っていれば違反にならず「合法」扱いとなるので良いですよ。

でわ

参考URL:http://www.seikoh.co.jp/film/
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「ふいるむ屋さん」というお店のフィルムは、保安基準対応な様に、車種ごとにカットされています。

これなら大丈夫ですし、格安です。自分で施工する自信がなかったら、デーラーに施工だけお願いするといいでしょう。

参考URL:http://www.seikoh.co.jp/film/
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 まず、公認車検業者と非公認車検業者で対応が違います。


 公認の場合は専門の検査員がおり、その検査員がOKを出せば陸運局まで自動車を持って行く必要が無く、車検証及び必要書類のみで車検が完了します。ただ、その場合は間違いなく車検に通る車であるという前提があります。これは、その会社の体質でありその人の感性の問題です。ですので、会社で「ここのこのパーツや改造においてはOKを出さない」と取り決めがあったりすると、NGを出される事が多々あります。良い例がディーラーです。
 逆に非公認の場合、当然ながら陸運局への持ち込み車検となりますので、陸運局の検査員が審査します。当然ながら、これも「人による」とは思いますがその差はディーラーの検査員ほどではないと認識しています。

 私も2つ前の車で1/5以内の「レーシングフィルム」(フロントガラス上部のスモーク)を付けていましたが、やはりディーラーには断られました。この辺の審査については、各車検業者によって違うと思われます。
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今年5月上旬の話になりますが神奈川陸運支局で継続検査(ユーザー車検って言うやつです)を受けました。


上部(高さ20%)に可視光線通過率15%のフィルムを貼ったまま検査ラインに入りました。
ライン前の車両の同一検査で検査官が目測でフィルムの高さを見ていた様な気はしましたが、何の指摘も無く、問題無く合格しました。
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車のフロントガラスは,フロントガラスの高さの1/5以下であれば貼る事は出来ます。

貼れるのは上部から1/5以下です。
それ以外(下部から4/5)は可視光線通過率が70%以上であっても貼る事は出来ません。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。以前は確かに上部五分の一以下であれば貼ることが認められていたはずです。しかし,この前車検に出した車屋で今はまったく駄目だという話をちらっと耳にしましたので,その真相はどうなのでしょうかね。

お礼日時:2007/08/09 20:58

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