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会社更生法について教えていただきたく投稿しました。
長年の取引をしている会社が昨日、会社更生法の手続きをしました。売掛金について、回収が可能であるのか教えてください。
今後の取引は、どのようにしたらよろしいものでしょうか?
「会社更生法の手続きをした」から、取引停止にするほうがよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

売掛金の回収は、基本的に可能です。

ただし、従来の契約どおりの期日の回収はまず出来ず、満額の回収が出来るかどうかも不明です。これらは、更生手続が進むにつれて明らかになってくるかと思います。

また、契約の停止や解除については、御社から出来ない場合があります(会社更生法61条以下参照)。管財人と協議する必要があるように思います。
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