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生活保護は二親等の親族に扶養してもらうことができない場合でおじが2億円の資産を持っている場合ですが、おじに扶養義務があるということを理由に断られることはないですよね?(別居で成人している場合)

直系血族および兄弟姉妹は扶養の義務があり、兄弟姉妹の未成年の子あるいは未成年の子の子にも扶養の義務があるのですが。成人の場合はこれにあてはまらないのでは?

A 回答 (3件)

回答にはなりませんが…参考話し程度で考えてください。



生活保護の問題は、ずっと以前から解決されていませんよね。
昔の話しになりますが、生活保護の受け取り拒否書類に、強引にサインさせる仕事をしていたという人が、同じ職場にいたことがあります。その本人が「あんなのは仕事じゃなく、鬼畜のやること」と言っていたくらいでしたから、相当惨かったようですね。

私の知ってる範囲でも、身寄りがない上に病気で片足を失った55歳の人が、生活保護申請に行った時、係の人が頭の先からつま先まで舐めるように見て、「身体があるんだから働きなさい」と追い返されたそうです。

扶養義務があろうがなかろうが、必ず一度は門前払いを喰らいます。お近くの民政員の方を通じ、交渉に当たるのが迅速で問題も少ないようですよ。一度相談してみてはいかがですか?
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それ以前に、そのおじに援助を受けられない理由をはっきりとすべきとなると思います。


また、役所はそのおじのところへ行き「扶養に入れてくれ」としつこく説得に行くことも考えられます。
そこで、おじさんが「まぁ、一緒に住むくらいなら何とか面倒見てやってもいい」
とひとことでも言おうものなら、生活保護は即打ち切りもしくは申請却下となります。

また、生活保護は、生活を援助してくれる人(同居している年100万ほどの年金暮らしの親族でも)がいたら、
たとえ収入が年に30万もなくても受けることができません。

何せ、役所は税収が落ち込む一方の現在、お金の支出を抑えて財政のバランスをとろうとしますから。
骨太改革のおかげで今のところ痛みをこうむっているのは国民のほうです。

本当に生活に困って生活保護をうけるなら、弁護士さんに相談するか、そういう問題に
取り組んでいるNPO法人などの相談窓口で相談するほうがいいでしょうね。

ちなみに、生活保護をうけたならインターネットなどもってのほか
貯金することや車をもつ事だって厳しく監視されてままなりません。
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生活保護の問題は、法律の問題ではないようです。


法的かつ実生活的に見て、生活保護を受けるに値する状況で
あっても、大抵は「門前払い」されます。
ひどい場合には、「私は今後生活保護の申請を致しません」という
誓約書に法的根拠無く、強引にサインさせられます。そして独り孤独に死ぬはめになります。

ところで貴方様はお独り暮らしですか?

独り暮らしの場合なら、弁護士を立てればいけるかもしれません。

家族と同居されている場合には、生活保護はまず不可能かと思われます。

何度も言いますが、これは法律の問題ではないのです。
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