今年2月、交通事故で入院し、治療費は当方の人身傷害保険で
全額支払ってもらうことになりました。
入院は2~5月、今は月1回程度の通院中です。
入院当初、治療費は保険会社に請求してもらうよう、保険会社の担当さんと、当方で
病院の事務責任者に話をしました。
その後、2月分の治療費は保険会社に請求はあったものの(請求額は病院に支払い済みです)
最近になって、3月~現在までの治療費を病院が請求していないことが分かりました。
(そのことを保険会社は知らせてくれませんでしたが…)
退院後の外来でも、毎回当日分の外来費用を請求されたので、
再三、治療費は全額保険会社に請求して下さい!!と、強く言ってきました。
保険会社の担当さんによれば、病院側の担当が2月当時の人より2回変わっており、引継ぎがうまくいってないのでは・・・という事と、
今の担当は、診断書料は請求してくるのに、レセプトは送って来ない状況だというのです。
請求するよう話しをしても、「治療費は保険会社が支払う」という、
保険会社と当方の同意書を出せ、と言ってくる始末です。
担当さんも困っています。
2月分の請求はしているのに、3月分からは、なぜ請求しないのでしょうか?
こちらは、治療費を保険会社が全額支払うと再三伝えているのに。
今月末に外来通院があるので、もう1度請求するよう強く言うつもりです。
入院中も入院費の請求を間違って持って来たり、その請求書も
数字が一ケタ間違っており、何千円のところが何万円になっていたり。
某国立病院ですが、対応に大変不信感を持っています。
治療費が未払いになっていることが、当方は気分が悪いですし、別保険でレセプトのコピーが必要なので早く請求してもらわないと、そちらも滞ってしまいます。
治療費を保険会社に請求できない理由でも病院側にあるのでしょうか?
診療報酬請求に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>人身傷害保険を使うのは初めてで、保険会社の言う通り
>にしていました。
保険会社にアドバイスを求めるのは間違いではありません。
又今回の件と人身傷害保険である事は全く関係ありません。
単純に病院サイドが保険会社からの直接支払いに対応していない
にも係わらず当初の事務責任者が説明をしていない。
又その引継ぎが行なわれていないだけでしょう。
人身傷害保険であるからにはあなたは保険会社のお客様
(契約者)です。加害者サイドの対人賠償保険では
お客様ではなく保険契約とは無関係な怪我人(被害者)です。
今後の同意書に対する交渉依頼はお客様だからこそ
相談・依頼しやすいでしょう。
同意書提出によって問題が解決すればいいですね。
融通の利かない病院にもメリットがあります。
同意書の提出によって医師の判断と違う保険会社の
判断による打ち切りが簡単に出来ない。
医師の判断で通院している限り保険会社は治療費を確実に払う。
診療報酬明細書の郵送によって支払われた治療費があるという事
は通院した分の慰謝料などは確実に支払われる。
当たり前の様なことですがこれが決して当たり前に
支払われていない場合もあります。
責任の所在をはっきりしないまま保険会社に請求する病院の中には
簡単に保険会社の打ち切りに同意する病院が少なくありません。
今回の件は病院の経営方針が簡単保険会社対応でなかった
と悪く考えずに治療を完璧に保険会社の意向と関係無く
完治まで出来るある意味良い病院なのです。
国公立病院の融通の利かない悪い点だけではなく
打ち切りしにくいメリットも考慮しましょう。
それに国公立病院の良いところは、国・都道府県・市町村に
苦情の窓口があり普通の民間病院と違い苦情を言えるのです。
個人病院は簡単にもみ消しますが国公立病院は書面で苦情を
回答する義務があります。勿論!国なら大臣!県なら知事
市なら市長宛に苦情を申し立てるのです。
(その場合は当然普通郵便ではなく内容証明郵便です)
同意書は病院事務責任者に早く貰って提出しましょう。
ご回答ありがとうございます。
今後、どういう風に話しを進めていったらよいのか分かりました。
大変詳細に回答してくださり、参考になりました。
問題が解決するよう、話しを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
保険会社に請求するか否かは病院の判断ですね。
本来は患者である質問者さんが負担すべきものです。病院の方の問題ばかりを挙げているようですが、「質問者さんが窓口で支払い領収書を貰う」→「その領収書で保険金を請求」という流れで処理すれば、支払いの問題はクリアになるでしょう。質問者さん及び保険会社担当者の頭が固い、そんな印象です。>治療費が未払いになっていることが、当方は気分が悪いですし…
気分が悪い所の問題では無いですね。今後何を医療機関にお願いしたところで、「未払い分があり対応ができない」とされる可能性大ですね。
ちなみに治療費について保険会社からの支払いを認めない医療機関は多数あります。
ご回答ありがとうございます。
治療費請求の事を、入院時にしっかりと確認しておくべきでした。
同意書の提出も考え、それでも解決に至らない場合は
保険会社に、一時負担後の請求書提出で、と話してみようと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>2月分は保険会社に請求があったので、その後も請求しているものと>思っていました。
>入院時に、同意書の提出の説明等、一切ありませんでした。
しょうがないでしょう。事務責任者・担当者が異動によって変わった
のですから、新しい担当者が融通の聞かない公務員体質で責任の
所在・請求の根拠・情報の開示をはっきりしておきたいのでしょう。
>保険会社は、当方が自己負担したにもかかわらず、さらに病院が二重>請求で保険会社にレセプト請求をしてきた場合、請求があったからに>は支払わないといけなくなってしまうので、自己負担はしないで下さ>いと言われました。
保険会社と連絡を取り合っていれば解決する問題です。
国公立病院が不正な二重請求をするとは思えませんが・・
間違い請求にならないように請求先をはっきりさせる
必要はあります。
>病院が提出を求めている同意書とは、(個人情報取得同意書・医療情>報取得同意書)のことなんですね。
それは保険会社があなたに求めたものです。
病院が求めるものは病院によって違うでしょうが
保険会社に対しては
示談などに係わらず病院サイドの請求する事故治療費に支払い
を完全に了承するもの。保険会社の解釈・都合は一切考慮しない。
つまり患者に対しての交渉内容これ以上は認められる・認められない
などの打ち切り交渉・遡っての打ち切り交渉など病院サイドとは
無関係な争いを病院に持ち込まない。請求どおりに支払うという
同意書が必要でしょう。
患者に対しては
医療情報を間違いなく○○損害保険会社に郵送して医療情報を
開示して良いという事
治療費用は○○損害保険会社に請求して欲しいという事
万一、患者と保険会社に治療費支払いの争いが生じても病院は
一切関係ない。よって保険会社が支払いを拒んだ場合は患者が
責任を持って自身の治療費を支払う確約を書いた
同意書が必要でしょう。
病院事務責任者が欲しいのは、口約束ではなく何かあったときに
書面で自分の責任を回避できるもの。それが同意書です。
はっきりしたい責任の所在
(1)個人情報・医療情報を患者以外の第三者に手渡して大丈夫か
(2)治療費用の回収漏れ・治療費用の不払いは起こらないか
(個人病院では、保険会社の急な打ち切りによる支払い停止と
患者の保険会社に請求してくれと言って不払いのまま転院
する患者の治療費未払い問題がある)
病院サイドからすれば、責任の所在をはっきりしておかないと
問題が起きたときに事務責任者が追求されます。
前任者は、多分移動が決まっており責任を追及される恐れが
ない為に適当だったのでしょう。いい加減ですね・・・
とても詳しいご回答、ありがとうございます。
病院の方へ、同意書の詳しいことを聞いてみようと思います。
同意書の提出で、問題解決になればいいのですが…
人身傷害保険を使うのは初めてで、保険会社の言う通りにしていました。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>請求するよう話しをしても、「治療費は保険会社が支払う」という、
>保険会社と当方の同意書を出せ、と言ってくる始末です。
>担当さんも困っています。
正確に言えば、治療費用は、患者本人が支払うものです。
あなたと保険会社との契約関係は病院には関係ありません。
患者でもない無関係者に請求すれば不当請求です。
現在通院中のようですが完治前に突然保険会社が打ち切りを
申し出た場合はその後の治療費用は誰が払うのですか?
お役所仕事で融通が利かない事務責任者ですが間違ってはいません。
保険会社が病院に直接治療費を振り込む行為は
あくまでも保険会社・患者・病院の関係三者が合意した場合に
行なうサービスの一環です。本当は患者が払い領収証で請求する。
これが正式な請求方法です。(只、合意サービスが横行しています)
同意書を出せば対応すると言っているようですが
逆に同意書を提出しない・拒む理由は何ですか?
法律上患者でない第三者に医療情報を渡す訳ですから
患者と患者以外の第三者(今回は保険会社)双方の同意書
を取り付けるのは、法令尊守の意味では当然の要求でもあります。
後日のトラブル防止としてもお役所体質の国公立病院なら
確実に欲しいところでしょう。
実際に日本医師会も個人情報保護法施行後、全ての医師・病院に
同意書の取り付けを推奨しています。
あなたは、保険会社に要求されて同意書を2枚書いたでしょう。
(個人情報取得同意書・医療情報取得同意書)
病院が要求すると拒む理由が分かりません。
同意書を提出すれば解決する問題です。
ご回答ありがとうございます。
2月分は保険会社に請求があったので、その後も請求しているものと思っていました。
入院時に、同意書の提出の説明等、一切ありませんでした。
保険会社は、当方が自己負担したにもかかわらず、さらに病院が二重請求で保険会社にレセプト請求をしてきた場合、請求があったからには支払わないといけなくなってしまうので、自己負担はしないで下さいと言われました。
病院が提出を求めている同意書とは、(個人情報取得同意書・医療情報取得同意書)のことなんですね。
保険会社に同意書の提出ができるか聞いてみます。
病院にも、同意書の提出をすれば保険会社に請求してもらえるのか、話しをしてみます。
No.1
- 回答日時:
基本的に公立病院は任意保険一括払いを認めないようです。
したがって、健保でかかり実費3割自己負担 後日領収書を添付してまとめて保険会社に請求する形がおおいのでは・・・?
公立病院のシステム??
こちらでも、国立病院の場合本人請求で対応してますね。
保険会社に請求するようなことはしてませんね。
こればかりは、病院の方針なんでしょうから、あなたが立て替え保険会社に請求する形をとらざるを得ないでしょうね。
そんな病院にかかっておられるのですから・・・?
郷にいれば郷に従え 保険担当者も国立病院は他の一般民間病院と異なる点を、その辺多少理解されていないのかも・・・?
ご回答ありがとうございます。
保険会社からは、自己負担後に領収書を提出するのではなく、直接保険会社に治療費の請求をしてもらうようになります、と言われた為そうしました。
2月分の治療費は、病院が保険会社に請求しています。
入院時に事務責任者の方に治療費請求の話しをしに行った時も入院中も、自己負担の件について、病院から一切説明がありませんでした。
外来通院になった時に、入院費とは別になりますので、支払って下さいと初めて言われた次第です。
保険会社も、このような例は初めてだと言っていたので不信に思ってしまいました。
病院、保険会社の双方と、よく話しをしてみます。
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