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会社で経理担当をしています。
お客様からの入金を口座振替で受け取っていますが、その際引落とした資金は一時的に『別段預金』へ入金されその後会社の口座へ振り込まれています。

ペイオフ全面解禁になった場合、
・『別段預金』は他の預金同様1,000万円まで保護の解消となるのでしょうか。

・また口座振替を行っている金融機関に借入があった場合、相殺権もあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 ペイオフについては、政府の方針に変更があり、15年4月から決済性の預金についてはペイオフの対象外となるようです。

30日に小泉首相が、柳沢伯夫金融担当相に対して、決済性の預金の安定対策を指示しましたので、今後、具体策が示されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
政府の方針が定まっていないようですね。
参考にします。

お礼日時:2002/08/01 10:09

平成14年4月からは、決済性預金(当座預金や普通預金、別段預金)以外は、ペイオフの対象になります。


別段預金は、当座預金や普通預金とあわせて、1000万円までの元金と利息は保護されます。

相殺については、金融機関との契約内容によって違いがありますから、お取引の銀行にお聞きになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2002/08/01 10:09

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