この人頭いいなと思ったエピソード

現在、郵政の非常勤職員をしており、1日の所定労働時間7時間で週5日です。
日給が8353円なので一ヶ月の平均稼動日数を21日として

8353円×21=175413円なので 17万5000円以上18万5000円未満の等級となり中央値18万円を用いて計算すると
健康保険の料率は4.1%なので
18万円×0.041=7380円
厚生年金の料率は7.321%
18万円×0.07321=13178円
となるはずなのですが、実際に引かれていた健康保険は5494円、厚生年金は9810円となっていました。これは13万2000円(13万円以上13万4000円未満)の等級に相当しますが。
8353円×16=133648円なのでおそらく週4日で計算してあるものだと思われます。
雇用保険は週の所定労働時間が35時間なので一般被保険者となるという話を聞きましたが、健康保険・厚生年金の取り扱いと別々に取り扱うのはまずいのではないでしょうか。
7月に採用されました。自分だけではなく、今年の5月以降に入った人(標準月額の見直し時期以降)に採用された人は、みんな16日で計算してあるそうです。
標準報酬月額が低く見積もられると、たしかに払う保険料が少ないというメリットはありますが、将来もらえる年金が少なくなるのではないかということで心配です。逆に多く見積もられると、将来もらえる年金は多いけど、今給料から保険料がたくさん引かれるので手取りが少なくなって生活するのが大変です。
おそらく、会社が負担する保険料を少なくするためにずるいことをしているとしか思えません。なにかいい方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

#1さんのとおり、


最初の数ヶ月は入社時の見積もりで計算されます。

3ヶ月経ってその平均が2段階違う場合は、その時点で再査定されます。
質問者さんの言うとおりの標準月額ならば、10月か11月の給与から
社会保険料は上がるはずです。

その場合も「3ヶ月の平均が2段階違う」時のみですので、
1ヶ月だけ残業が多かったりした場合は、除かれます。

将来の年金額を心配するほどの差にはならないと思いますので、
ご心配なく。
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>7月に採用されました。



入社時は見込みで、標準報酬を決定します。
時給が上がったときの5ヶ月後、もしくは遅くとも
来年の定時標準報酬決定時に改訂になります。
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