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お世話になります。

最近、インターネット上で「株式等の有料情報」を勧誘するHP,迷惑メールが多く、当方も迷惑しております。
これの違法性について東海財務局に問い合わせしたのですが、
「投資顧登録をしている業者が違法行為を行ったならば取り締まるが、登録していない業者はどこの誰なのかわからないから調べようがない。
あなたがその違法業者の住所氏名、違法行為の証明を全てやってくれたならば、まあ、取り締まらないこともないですけど。」
という返事でした。
(誰の税金で飯食えると思ってんだ!!! 実名挙げるぞ!!)

法律、財務局HPでの見解、有料情報サイト開設者の言訳はそれぞれ以下のようになっています。
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法庫HPより
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S61/074.HTM

第2条 この法律において「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を受払うことを約する契約をいう。

XXX

この件、各地方財務局のHPで見解を確認しましたが、確認できたのは以下の2件。同じ財務局なのに見解が微妙に異なるようです。

関東財務局HPより
http://www.mof-kantou.go.jp/frames/kinyuu/index. …
Q11 :インターネットのホームページ上で有価証券の情報提供を行いたいが、投資顧問業の登録が必要か。
A  いつでも自由にホームページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時にその情報を入手できる状態にある場合には、投資顧問業に該当しないと考えられますが、個別具体的事案毎に判断が必要となりますので、ご注意下さい。

東海財務局HPより
http://www.mof-tokai.go.jp/kinyuu/syouken/t_sink …
Q13.インターネットのホームページ上で有価証券の情報提供を行いたいが、投資顧問業の登録が必要か。
A13.いつでも自由にホームページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時その情報を入手できる状態にある場合には、投資顧問業に該当しないと考えられますが、何らかの方法で対価を求めるような場合は該当する可能性があります。

XXX

ところが有料投資情報提供を勧誘するHPの開設者の中には下記のような主張をする者がおります。

http://kabu.torerukateru.com/faq.html
「株価チャート分析室」FAQページより

投資顧問ですか
   ・いいえ、当会独自の分析法による分析結果に限定した情報提供サービスです。
    会員情報は、インターネット上での営業に限定されるため、どなたでも入退会及び
    閲覧、購読が随時可能であることや、会員サイトや銘柄診断で行った分析内容は
    すべて弊社ショップ・サイトで販売しておりますので、投資顧問業法の除外規定に
    あたります。

    第二条 1項 
   「新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
    で、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。」

XXX

投資顧問業法では「過去に発行した情報の保管と開示」を義務付けていますから、予測してもいない情報を後日になってから
「先月発表の予想が当たりました!」
などというウソの誘い文句をやると違法行為となり、実際、投資顧問業法違反で挙げられる事例はこれが殆んどです。
 ところが、投資顧問業に登録していない連中はいくらでもウソの予測を公開できるわけです。多分これに騙された人が多くいるのではないかと思われます。
こういった「有料の投資情報」というのは違法なのではないでしょうか?
法律にお詳しい方の見解をお願いします。

A 回答 (1件)

お金を取って、会社の住所や名前を記載しない匿名の場合は


「通販法による表記」義務違反になりませんかね?

投資顧問のほうに関しては付随した市場分析や経済動向の記事がメインで推薦銘柄はオマケに過ぎないということで言い逃れそうな所が多いと思います。
メールベースのところは架空口座的な振込先しか分からない所もありますよね。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
他に回答がないようなので締め切ります。
月曜日で公務員の夏期休暇もあけるでしょうから再び監督官庁に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

補足日時:2007/08/20 01:06
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
甚だ失礼ですが、お礼については最終回答への返答時に総括させていただきます。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/08/17 10:41

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