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特許出願をするほどでもない発明をしたときに、他人が先願するのを防ぐため、あえて公知にしたい場合があります。この「教えて!goo」の解答欄で内容を公表した場合、公知として認定されますか?

A 回答 (5件)

 既に poseidon さんから適切なご回答が寄せられていますが、その前に私も回答文を作成していたので、投稿するだけしておきます。



 特許法29条1項には、特許を受けることができない発明が列挙されており、その1つとして、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」、いわゆる公知発明が挙げられています(29条1項3号)。

 すなわち、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」もまた、公知発明となります。

 出願された発明が公知発明か否かを調査・認定するのは、特許庁の審査官です。OKWeb 社が「この発明は、公知ですよ」と認定する性質のものではありません。

 ただ、Web上の情報は書き換え可能であるため、審査官は、信憑性のある日付が入ったものではないと公知発明として取り扱わないことにお気をつけ下さい。このサイトでは、質問と回答には日付が入れられますが、審査官がその日付をどこまで信頼してくれるかは、現時点では未知数だと私は思います。

 「出願するほどでもないが、他人が特許を取得することは防ぎたい」とお考えなのであれば、発明協会の「公開技報」を利用するのが手っ取り早く、また確実かと思います。

 http://www.jiii.or.jp/

 ただし、「公開技報」に掲載された発明と全くの同一発明ならばともかく、掲載された発明とは何かしら相違点があり、かつ、その相違点によって当業者が想像できなかった効果が得られるような発明であれば、その発明には「進歩性がある」と認められ、特許となる可能性が極めて大きくなります。この点にご留意下さい。

参考URL:http://www.jiii.or.jp/
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この回答へのお礼

貴重なご意見、情報をありがとうございました。ご回答を拝見していて、あっ、そうか・・と思える点もいくつか出てきました。
1.万一、サイトがなくなってしまった場合、どうなるのでしょうか?
  (「教えて!goo」はそんなことはないとおもいますが)
2.Webの情報は書き換え可能!これは証拠としてはかなりレベルの低いものになりそうですね。
そういうことを考えると、教えていただいた「公開技法」にお金を払って載せるほうが、ずっと安心でよさそうですね。それから、公知にするということは、大いなるヒントも提供してしまう、という欠点にも気がつきました。

発明を公知にしたいといった場合、ほとんどの人は「公知にはしたいが、知られたくはない」という気持ちが強いのではないでしょうか。なぜなら、多くの場合、余分な費用を削減したいためですから。私が過去に行ったケースは、発明とは全然無関係な展示会で、発明内容を印刷したボードをそっと片隅に置いておき、出展した証拠に写真をとっておくといったこともしてみました。おそらくそのボードを見た人は皆無なのですが、これも「公知」になるのでしょうか?

お礼なんだか、追加質問なんだかわからなくなってきましたが、考え始めると、いろいろな疑問点が湧いてきそうです。

お礼日時:2002/08/01 00:18

※No.1 ~ No.4 のお礼欄を拝読して



 Web上の情報をどう取り扱うかに関しては、特許庁の「審査基準」が詳しいです(当たり前ですが^^)。
 参考URLの第(2)部「特許要件」の第5章をクリックし、出てきたページをご参照下さい。ただし、PDF形式なのでアクロバットリーダーが必要です。

 技術内容が公知になったか否かは、発表の程度によります。

 例えば、サッカーのユニフォームや水着等に使用される素材に関しては、今でも開発がなされているようですが、展示会での説明が「これは、今までにはなかった全く新しい素材でできた水着です!」のみに留められており、肝心要の素材が何かを第三者が知ることができなければ、それは水着を発表しただけで、発明である新素材が公知になったとは言えません。

 公知にしたいのであれば、サンプル品を守秘義務のない第三者に渡し、その第三者が分析すれば、新素材が何かを解明できる程度にしておく必要があるでしょう。

 もう1つ。
 「横に走る自動車」も、真横に走行可能な機構が自動車の内部に収められており、その機構は「絶対にお見せできません!」と厳重に隠されているのでしたら、その自動車を展示しただけでは公知にはならないと思います。パネルなどで、「ここの仕組みはこうなっていて、こことこことの構成をこうして……」と具体的に説明することが、「開示」に相当します。第三者が車をじっくり眺めれば、それだけで理解できるような構成であれば話は別ですが。


 それと、もう1つ気になったのですが、「周辺技術を特許で抑えられた場合、自分が基本特許を使用できなってしまう」とのご懸念をお持ちでしょうか?

 基本特許を取得すれば、他人がいくら周辺特許を取得しても、基本特許の特許権者に無断で周辺特許を使用することはできません(特許法72条)。

 例えば、「AとBとCとを有するイス」が基本特許であるとして、他人がその改良発明である「A、B、CとDとを有するイス」や「A、B、CとEとを有するイス」という周辺特許を取ったとしても、この周辺特許は、基本特許の構成要件であるA、B、Cを全て具備しています。このため、いくら周辺特許の特許権者といえども、その周辺特許を実施するためには、基本特許を利用することが必要です。基本特許を無断で実施した場合、基本特許を侵害することになります。

 ですので、仮に ejison16 さんが基本特許を抑えた場合、その基本特許に係る発明を改良して周辺特許を取得した第三者は、ejison16 さんに無断でその周辺特許を実施することはできません。

 もっとも、この場合、ejison16 さんも周辺特許を使用することはできません。そこで、ejison16 さんが周辺特許を使用したいのであれば、「ejison16 さんが周辺特許を使用する代わりに、周辺特許の特許権者に基本特許を使用させる」というクロスライセンスを結びます。

 ただ、相手方の周辺特許が「A、CとDとを有するイス」等というように、基本特許の構成要件を1つでも欠く場合、基本特許の侵害とはなりません。このことにくれぐれもご留意下さい。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/info/tt1212-045.htm#mokuji
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい解説をありがとうございました。私の場合は発明家の立場ですが、はじめてこのサイトで質問をさせていただき、見ず知らずの相手に、これほど皆さんから親身になって教えていただけるとは、思ってもいませんでした。少なからず感激しております。私は発明歴30年で、現在では会社をつくり(といっても私とパートさんひとりですが)自分で発明したものを、自分で商品にして、自分で売って回っています。過去にも発明のおかげで窮地を脱したことも何度かあります。発明はライフワークにして、一生続けて行きたいと思っております。これからも、要領を得ない質問をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/08/01 15:56

インターネットに関して公知云々の実際の経験は無いのですが。


[電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明]に該当しますので、内容の具体性などによりますが、公知となる可能性は高いと思われます。

ただし、この発明について実際に他から出願があったとき、このサイトの内容が当然のごとく審査の公知の資料となる可能性は高くないと推察します。
その場合、他に、この件の実施について関心を持っている人が少なく、どなたも気がつかないときは、あなた自身が、公告などに注意を払っていて、このサイトの存在や公知とした事実や日時などの資料と共に異議申し立てをする必要が生じるかもしれません。
これは、特に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に限ったことでは有りませんが。
公知にしたり、公然実施していても、審査の時に気が付かず特許となることは、たまたま無いとはいえませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
審査の資料となるものは、ほとんど明細書のみでしょうから、こういったことは、まず登録後のドタバタ劇になるのでしょうね。
私の気持ちとしては、他人の特許を無効にしたいとか、いつも目を光らせて、自分の権利を侵害させないぞ、といった積極的なものではなく、自分が実施したときに、文句を言ってこられたくない、というほどのものなのです。そのときに、正々堂々と権利が主張できる証拠を作っておきたい、といった意味合いでこのサイトが使えるかな?と考えた次第です。

お礼日時:2002/07/31 23:44

 ejison16さんが『認定』という言葉をどういう意図でお使いなのかよくわかりませんが、公表の程度によっては特許法第29条第1項第3号の対象になります。



『特許法第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明』

 第3号の『電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた』というのが、WEB上で公開した場合を想定して最近加わった事項です。著作物(書物)でなくても広義の公知になりますよ。

 『公表の程度によっては』というのは、つまり、その発明の構成を当業者が容易に実施できる程度まで明らかにするような場合のことです。
 例えば、単に『横に走る自動車』と書いただけでは単なるアイデアに過ぎませんが、横に走らせるための原理・仕組みまで事細かに書いてしまって『公衆に利用可能となつた』ら、上記第3号の除外規定の対象になり、『その発明について特許を受けること』ができなくなります。

 自分が発明したものでも、公知にしたり公然実施したりしていないと、後で他人が特許を取ってしまえば他人に独占権が生じ、自分で実施できなくなってしまいます。後から「自分が先に発明したのに~」と訴えても何にもなりません。出願しないのであれば、速やかに公知・公然実施することが大切です。

 OKWebや教えて!gooでは公開した日時がはっきり出ますし、その信憑性も高いので、書き方次第では他人が特許を取るのを防止する手段になり得ますね。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

明快なご回答をありがとうございました。「認定」については、すこし言葉が足りませんでしたが、もし他人が出願した特許が登録されて、当方が異議を申し立てた場合、裁判所がこのサイトを証拠として採用し、「公知であった」と「認定」してもらえるかどうか、といった意味です。
パソコンやインターネットが普及して、ますます便利になる一方、工業所有権に関する言葉の定義や意味合いも、微妙に変化してくるように思えます。今回の29条の3号については、勉強不足で全く知りませんでした。やはり自分から常々情報を得る努力をしていないと、時代に乗り遅れますね。

お礼日時:2002/07/31 23:23

 されません(^_^;


 Okweb社はそのような認定を行うような許可を持っていませんし、著作物でないかぎり「公知」は何の意味もありません。

 ちなみに、もともと特許とは、他人が自分の発明品を不正に使用することを防ぐためのものです。
 「出願するほどではない」と言うことは、それはそのまま「真似されてもいいや」と言っているのと同じことです。
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この回答へのお礼

早々とご回答をありがとうございました。秘密を守るのもむづかしいけれど、逆に明かすのも、テクニックが必要ですね。
ひとつの発明をすると、芋づる式にさまざまなアイデアが出てきます。そのひとつひとつを特許出願するには、特に費用の面で無理があります。おおもとは押さえておいて、細かい周辺の部分は公知にしてしまいたいようなときがあります。そんなとき、このサイトを利用できれば・・・と、姑息なアイデアを思い付いたのですが・・・。

お礼日時:2002/07/31 22:58

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