家を建てたばかりなのですが、道で困ってます。
建築申請をした町道(A)の所有者が最近になって町道にした覚えが無いとかで、私道に戻すよう町へ要請しています。
町に確認したところ、一応もう一つ町道(B)(幅員約1.6mの細い道)があるから建築基準法上問題ないと言われました。
もし、町道(A)が私道になると、通行に許可がいるらしく、通行禁止になれば車は通れなくなり、緊急車両も入ってこれません。
その町道(A)は30年以上も前から認定されており、現在その道は2軒の住人も利用しています。
それと町道(A)所有者は税金も払っているらしいです。
ここ最近もトラックが進入すると道に物を置いたりして妨害行為にあったこともありました。
そもそも町が間違えていようと図面上では町道になっているので誰が通っても良いのではないのでしょうか?
もし私道なら、この場所に家など建てなかったのですが、既に建ててしまった後で問題になってきたことなので困ってます。
どこへ相談したらよいのかわからないので、このような事例を知っている方がいましたら教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かなりややこやしい問題で、上手く記述できるかですが・・・。
現状、道路(A)は、町道認定を受けた、れっきとした「町道」であるのだと思われます。
町道が私有地上に有ることは何ら問題はなく、良くあることです。
30年以上前から認定されていた、ということで、想像ですが、その道路に面したどこかで建築行為があった、都市計画区域の指定などがあった、町全体について道路認定の見直しが行われた、などの理由で指定されたのではないかと思われます。
ここらあたりの認定に至る経緯は、町の建築部局ではなく、道路部局等が詳しいと思われますので、きちんと話を聞いてみる必要があります。
但し、役場は過去の経緯は良く解らない、なんて平気で言う場合もありますが・・・。
その道路の有る土地の地目等についてですが、地目が何であろうと、町道認定には関係有りません。
ですので、法務局で登記簿等を見てもあまり意味はありません。
町道の所有者は、そもそも「町道にした覚えがない」ようですので、地目の変更等も行っていなかった(地目を「公衆用道路」としていない)ため、町道であるにもかかわらず、ずっと税金を払い続けていたのだと思われます。(公衆用道路で有れば、税金はほとんどかかりません。)
現在、町道認定されている道路を私道に戻す、ということですが、上記のようなどんな理由で町道認定をされたのか、また所有者とはどのような協議がされたのか(又は何の協議もなかったのか)が問題になりますが、現状として町道であり、そこを使用している者(所有者以外の者)が居るのですから、所有者以外の者も含めた全員の合意がなければ、基本的には町道の認定を外すことは出来ません。
但し、役場が町道認定を外す方向で考えているようにも思われ、30年前の認定時に不適切な取扱いがあったのかとも思われます。
町道認定を外された場合、そこが「私道」となるのか、私道でも無い「民地」となるのかによって、問題は大きく違うこととなります。
町道で無くても「私道」となる場合は、特定行政庁の認定によりそのまま道路を使用できる可能性があります。
その場合、その私道には変更や廃止の禁止又は制限もかかります。
但し、これは所有者にとって何のメリットも無い(逆にデメリットがある)こととなるので、可能性は低いかと思われます。
単なる「民地」となってしまった場合には、問題が大きく、通行を禁止されても何の文句も言えない状況になる危険性があります。
他に幅1.6mの町道があるにせよ、日常生活上や、火災や救急の際にも支障が生じる恐れがあります。
と、ばらばらと書いてきましたが、まずは町道認定された経緯なりをきちんと調べること、町道(A)を廃止されると不都合があることから廃止には反対であることを正式に町に申し入れること、が必要です。
後の話は、はっきり言えば町と所有者の問題と思われます。
以上、記載だけからの想像で書いていますので、実態は少し違うことも考えられます。
町の担当部局、そこでラチが明かない場合は都道府県の建築関係部局なりに図面等を持ち込んで、一度相談されるのが良いかと思われます。
かなり参考になりました。
内容は理解できました。
今は、出来る限りの資料集めをして、町の出かたを見ます。
その後、場合によっては、町道(A)を廃止されると不都合なので廃止には反対であることも正式に町に申し入れをしようと思います。
詳しく書いて頂き、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>法務局へは行っていないので一度調べに行ってきます。
法務局に行ってどうするの?
調べてもしょうがないでしょう?
30年以上前から認定してあるんでしょ?
市町村道の認定は、市町村議会の上程議案ですよ?
>私道に戻すよう町へ要請しています。
上記のとおり知らぬ存ぜぬは通りません。
>それと町道(A)所有者は税金も払っているらしいです。
こんな事は課税、非課税の「税務課」の話、そちらで話をしてもらう。
>ここ最近もトラックが進入すると道に物を置いたりして妨害行為にあったこともありました。
道路法の認定行為がされていますので、苦情は道路管理者に言いましょう。
>どこへ相談したらよいのかわからないので、このような事例を知っている方がいましたら教えてください。
認定廃止は、議会の同意が必要。
簡単に廃止はできません。
>一応もう一つ町道(B)(幅員約1.6mの細い道)があるから建築基準法上問題ないと言われました。
問題は、こちらの方。
1.6mで道路?
基準法は、市町村管理の1.8m以上で道路とみなすですよ?
基準法上の42条何項何号道路か確認しましょう。
参考になります。
1.6mの道路は現状を測った結果なので、その場所の道路地図と現状をもう少し調べてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そもそも町道(公道)だと思っていた根拠の図面ってなんでしょうか?
法務局で登記されている全てがその真実です。
なので、いくらパンフレットや不動産業者の物件資料に記載されていても、対抗することはできません。
町道か私道でモメている所には「地番」があって、その所有者はどうなっていますか?
それに(B)が幅員1.6mの公道部分があるから建築基準法上問題ないと説明した役所は問題です。
一度、町役場ではなく、その土地を管轄する都道府県庁に相談されると良いと思います。
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