
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 職業:行政書士
- 回答日時:
老齢厚生年金は、原則として「国民年金」の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年に満たないときは支給されません。
(昭和31年4月1日以前生まれの方には、例外あり)
厚生年金加入期間も自動的に国民年金の被保険者となっていますので、すでに合計28年となっていますので、この問題はクリアしています。
その場合、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金が支給されます。
専門家紹介
職業:行政書士
東京都中央区の行政書士・社会保険労務士です。
企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。
事業承継、遺言書作成、相続
外国人手続き
起業支援、各種営業許可
就業規則作成・変更
人事・賃金・労働時間相談
労務コンプライアンス監査
労働・社会保険手続
人事考課制度構築
対応言語:中国語・英語(事前にご予約ください)
他保有資格:一級建築士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、管理業務主任者
お問合せは、
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム
http://ap.cre-r.com
e-mail : infoap@cre-r.com
まで
お気軽にどうぞ!
専門家
No.4
- 回答日時:
大丈夫です
ちゃんと加入していた期間に応じてもらえます
1ヶ月でもそのぶんもらえますよ
厚生年金、共済年金に加入していると同時に国民年金にも加入していることになります
国民年金の加入期間が25年以上あれば、厚生年金に加入していた分が国民年金に上乗せされる形で受け取れます
昔、職場の年金(厚生年金)に加入していた人が退職するときに
加入年数が少ない場合、脱退一時金をもらっていたのですが
その人たちは、厚生年金分がなくなってしまっていたのでその話じゃないですかね?
また、厚生年金基金に加入している人も、規定年数以下だと脱退一時金で受け取り、将来の年金額には反映されないのでそのことかもしれません
この回答への補足
退職時、会社の厚生年金の基金分(たぶん)を一時金で受け取った(50万ぐらい)のですがこれは基金分で厚生年金はもらえると思っているのですがまちがっているのでしょううか
補足日時:2007/08/19 04:46お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
人気Q&Aランキング
-
4
1985年前後の学生の年金免除に...
-
5
年金 480ヶ月 足りない分 60歳 ...
-
6
国民年金いつまで払う
-
7
標準賞与額について。
-
8
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
9
年金加入上限は480月だそうです...
-
10
次期と来期の違い
-
11
恩給の遺族への継承について
-
12
62歳から厚生年金もらえる様な...
-
13
遺族年金受給中の同棲
-
14
遺族年金をもらっている彼女と...
-
15
戦死した父の恩給が70歳の子...
-
16
軍人恩給(?)受給者が死亡し...
-
17
基金代行部分とは
-
18
障害者年金3級と厚生年金の受給...
-
19
夫婦で年金受給者ですが、夫が...
-
20
厚生年金の44年加入特例につい...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter