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都内で木造3階建ての家を建てるのですが、確認申請がおりません。
プランなども決まり、年内完工を目指していたのですが、6月20日の法改正により確認申請がおりない、とハウスメーカーの方から説明をうけております。
この二ヶ月間の間に木造3階建ての確認申請が1件もおりていないというのは本当ですか?
担当の方からこの先のめどもまだ立たないと伺いましたが、私共としてもとても不安です。
6月19日までに申請を出しておけば良かったのか...?などの疑問もあります。

どなたかお詳しい方、ぜひ見解を聞かせてください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

7月の終わりに某市の建築指導課で話を伺いました。


No.5さん、No.7さんに書かれているように審査側も法改正に対応しきれないのが現状らしく、その時点で確認の下りたものは無いそうです。
徐々に進んではいるのでしょうが、当分こういう状態だと思います。
木造3階建ての場合、構造計算の方法によっては別機関による計算の適合判定(正しく計算されているかの判定)を受けなければなりません。
この場合、通常の申請料に判定手数料が必要となり、審査機関も伸びます。(建築基準法で35日。最大70日と決められてます。)
ちなみに6月19日までの提出では何らかの形で改正法に掛かります。
20日の時点で工事着工をしている場合のみ旧基準でOKです。
さらに工事中に計画変更(構造に関るような事のみと思いますが・・・)が生じた場合も改正法での処置が必要です。
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木造3階建てには構造計算が必要です。



その木造に対応した構造計算ソフトがないみたいですよ。

最近アップデートしたかも?

まだまだバグとかありそうですけど。

参考URL:http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/ …
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地域性もかなりあり建設地(審査機関)等によりかなり差があります。


木造で構造計算が必要な場合は、6/20以降、審査基準もかなり未確定な部分があり、(一部の審査機関は受付をしているところもありますが)多くは受付もしていない状態で、業界的にもかなり問題になっているのも事実です。
建てられるHM等の能力による場合もあるでしょうが、今回の問題はそれ以前の審査機関の問題です。
但し、契約が済んで工期が決まっているなら、受付している申請機関(かなり無理難題を言われますが)をHMが見つけるべきです。
HMの返答も、不十分ですが、理解は出来ます。
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木造住宅に限った話ではないのですが。


設計及び確認の現場は現在大変混乱しています。
6/20日以降に法律が施工されましたが運用方法があいまいで申請機関により対応が違っているというのが現状です。


参考URL KEN-Platz 建築・住宅

参考URL:http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/ …
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確認申請に必要な書類が大幅に増えたため、申請を許可する側の対応という問題もあるようです。


場所によっては、3階建の木造住宅の確認申請を一時受付中止しているところもあるようです。

私のところも、確認申請待ちで泣いております。
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当地では、7月の終わりころにRCの物件が2件しか降りてないようなことを聞きましたので、あり得ないことではないようです。



5月14日頃までに申請提出しておけば良かったようです。
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 木造3階建てや混構造3階建てであっても、確認申請は下りてきています。

ただチェック項目が多岐に渡る上に厳しく、申請図面作成にしても確認にしても従来の倍の時間は見たほうが良いようです。現在混構造3階建てにおいては、契約から2ヶ月とお客様に説明しています。

 確認が下りないというのは、構造上の不整合がある可能性があります。元々木造3階建ての構造は間取りがかなり制限されますが、やはり多少は間崩れしてしまいます。従来の感覚で間崩れした間取りを作ってしまうと、いざ設計図書を書いてみると成り立たないということもあるでしょう。なんとか成り立つよう試行錯誤しても、強度の根拠が曖昧な部分があると、確認でかなり突っ込まれ、計画の見直しも要求される可能性があります。
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構造計算書偽装事件を踏まえ、2006年6月、建基法が改正されました。

この法改正により、2007年6月20日以降に確認申請を受け付けるものについて、一定の高さ以上等の建築物は、指定構造計算適合性判定機関等による構造計算の審査が行われます。

法改正の主因は大規模構築物(マンションやビル等)ですので、これらについては構造計算方法が指定構造計算適合性判定機関等により為される、つまり、デベロッパが構造計算を行う機関を基本的に選べなくなりました。

一方、3階建て個人住宅のような小規模建築物についても確認申請までの手続きが知事が指定する機関で行うこととなりましたが、実のところこの確認申請は特段厳しいものではありません。

確認申請で大きく変わったのは、確認申請用のチェックリストができたくらいであり、これは従来、規定のものはありませんでした。
しかし、まともな業者であれば必ず、自社内での自治チェックをしていますので、大きなハードルとはなり得ません。

他に、今回の法改正で変わった点は、名義貸しなどの問題のせいでしょうか、確認申請にかかわったすべての建築士の氏名の記載の義務付けでしょうか。

今回の法改正で変わった中間検査の義務付けも個人住宅には適用されませんし。

よって、従来よりこのような構造計算をしっかり行っており、有資格者が構造計算しているいわゆる『まともな』HMであれば何のハードルも無いように見えます。

が、もう一つ、『まともな』HMでも今回の法改正で確認申請が通らない場合も出てきます。

多くのHMはまず、構造計算、例えば、壁量計算等を基に、自社で確認申請時の構造を決定し、必要な壁や柱を発注します。

しかし、現状でプレカット工場に構造計算まで外注しているHMでは、既に今回の法規制の基準を満たしていない構造の部材を用意されてしまうため、確認申請後に改めて第三者機関の構造計算の結果を取り入れるような二度手間を踏み、確認申請に壁量計算やN値計算の結果を添付してそれに対応する金物等の設計を行い、その後、詳細計算である構造計算との比較、足りない部分などを補完する必要がでてきます。

恐らく、ご質問者様が依頼しているHMはこのような対処方法が非常に困難(第三者機関との構造強度の過不足を補完できる技術者が自社、或いはプレカット工場に存在しない)な状況なのかと察します。

このような状況を打破するためには上記方法で対処するしかありませんが、それを考えるのは残念ながらご質問者様では無理でHMに知恵を出してもらうより他にありません。

>この二ヶ月間の間に木造3階建ての確認申請が1件もおりていないというのは本当ですか?

そんなことはありません。
法改正により3階建て住宅が建築不可能になればそれこそ大きなニュースになります。
恐らく、ご依頼のHMだけの問題でしょう(世の中には同様な問題を抱えてしまったHMもいくつか存在するでしょうが)。

今回の法改正は施主さんには安心の制度です。それがこのような問題を引き起こしてしまうHMはそもそもリスク管理が甘すぎと感じます。
自社に構造計算できる技術者が居ないのはこのご時世、正直、致命的かと思います。
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