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知り合いAの会社(有限会社)なのですが、株主はAとAの妻、Aの父母の計4人です。何年か前はAの父が社長でしたが退職して現在はAが社長です。この度Aの父母の株式をAとAの妻ですべて買い取り、株主をAとAの妻の2名にしようと思います。
この場合に何か問題点等はあるのでしょうか?
また、会社の負債が多すぎるため(Aの父母からの多額の借入金が残っているため)、債務超過の状態ですので1株当たりの株価は0円となりそうです。この場合は全株0円で譲り受けてもよいのでしょうか?

合わせてAの父母からの借入金も債務免除をしてもらおうと思いますが、何か問題点等はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは


Aさんの会社は有限会社とのことですが
株主等の用語は特例有限会社を想定して書かれているのでしょうか

株主を2名にすることは特に問題がありませんが
総会議事録で譲渡承認をした旨だけ記載しておくことをお勧めします
実際問題として特になくてもいいんでしょうけど一応法律で決まってるんで

債務超過でも実は不動産や有価証券の含み益があって。。。ということがないのでしたら
0円でもいいのですが譲渡取引があったことを明示するために
一応1円で譲り受けた方がいいかもしれません
0円でも契約書を作っていればいいんでしょうけど
念のため1円で領収書を切っておけばと思います

債務免除は会社の益金となります
繰欠で控除し切れるんでしたら問題ないでしょうけど
そうでないなら税金が発生します
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 帳簿価額では債務超過でも、土地や有価証券等の含み益が


生じそうな資産が会社にある場合は、必ずしも株式の価値が
ないとはいえませんので、その点留意する必要があるかと思います。
あくまで時価で債務超過かどうかということです。

 債務免除についてですが、会社としてはその分が利益となりますので
税務上の繰越欠損金がないと、多額の税負担が生じる可能性があります。また留保金に課税による税負担も生じる可能性があるので、
そのあたりを考慮したうえで、債務免除は行うべきでしょう。

 
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そもそも、有限会社に株主がいるという状況が良く分かりません。


有限会社の場合は出資者であって、有価証券である株式は存在しないのですが、どういう状況なのでしょう?

もし、有限会社というのは間違いで、株式会社であるならば、形式的にでも取締役会議での譲渡承認(譲渡制限があるならば)と株式譲渡契約を交わしておけば問題はありません。
また、債務超過状態であれば0円で譲渡しても税務署は何も言わないと思います。
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