No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解任ではなく辞任ですよね?
「辞任届け」が登記申請の際の添付書類となります
参考までに法務省の登記申請記載要領を参照URLにいれておきます
この要領には臨時総会議事録が入ってますけど
これは後任取締役選任に関するものですので今回のケースでは必要ないです
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-07.pdf
No.3
- 回答日時:
回答は既に出ていると思いますが、取締役の人数は問題ないと記載されていますが、定款なども確認されていますでしょうか?
会社法などで規定されている人数に問題が無くても、定款で取締役の人数の規定がある場合には、定款の変更を総会議事録に記載する必要があります。
役員関連の変更登記となりますが、他の変更があればまとめて行うと、登記の費用(登録免許税)が面でお得な場合もあります。たとえば同時に会社の本店住所や商号、他の取締役の住所などがあると思います。
No.2
- 回答日時:
辞任届けは貰っていますか?
変更登記の際添付する必要があるのでまずは貰っておいてください。
そして、
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役議事録
・辞任届
などが必要ではないでしょうか?
こちらにいろんな書式例が載っています。http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
・07株式会社役員変更登記申請書(役員が辞任又は死亡)がいいと思うのですが。
また、
http://www.riichi.co.jp/contents/touki_new/sampl …
http://www.legal-hands.com/36-yakuin-henko.html
なども参考にしてみてください。
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