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服忌令のなかに出てくる「血荒れ」の意味がわかりません。
この法令は綱吉の治世のものです。忌むべき対象として。

A 回答 (3件)

私の趣味のひとつに、中世~近世の墓碑の研究があります。


以下、ご参考まで‥

死後に○○院という院号や戒名が付けられますが、これは死産や生後数日以内に幼名も
付けられないまま死んだ幼児でも同じです。しかし、「お血荒」の場合は院号や戒名は
付けられないようです。古い墓地で小さい石仏とか自然石とかで、誰のお墓なのか分からない
もののうちのいくつかは、「お血荒」さんのものです。
現在ではお墓は一家にひとつというのが一般的ですが、江戸時代まではけっこう下層の庶民でも
一人づつとか夫婦とか、災害等で同時に死んだ家族とかの単位で墓碑を建てる風習があったので、
ANo.1 さんの言われる胎児の骸があるかないか→墓碑を建てるか否かという現実的な問題が
あったのではないかと思います。

なお、現在では法律で妊娠3~7ヶ月のあたりで種々の線引きがされ、法律の規定があるようです。
また学問的にも妊娠前半を流産、後半を「死産」と分けているようです。更に、現在の
「墓地、埋葬等に関する法律」の規定では、死体には「妊娠4箇月以上の死胎を含む」
「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した
後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この
限りでない」など、死産の時期によって、遺体・埋葬の扱いが異なります。その意味では、
「お血荒」と通常の死産とを区別する考えは、現在にも引き継がれていると言えなくもないですね。
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そうですね。

流産ですね。
「お血荒れ」とかって、使うみたいですね。
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流産のことです。


その前に「流産」と出てきますが、そちらは胎児の骸があるもの、
胎児の骸のない流産を血荒というのです。
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